強固な地層だと、判例で確定させて有るN値1,5~3以下の地盤、二名の一級建築士、司法が確定を
- 2025/03/26 07:53
札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号民事裁判で「下記二名の一級建築士が、あいおいから金を得て、何の権限も合法根拠も無い上で。
あいおいから金を得て、偽造を指示された通り?一級建築士国家資格を悪用して、でっち上げただけの、N値3以下の、水に等しい地層も強固な地耐力が有る!13,7トンの重機を使い、解体工事を実施しても、接する土地建物、公道と地下設備等には不同沈下等被害は生じない!”合法が微塵も無しで、建築士法第10条2~刑事罰則適用の、犯罪構造証明書でっち上げ、国として偽造のこの証拠行使指示を出して、民事裁判証拠で公式提出、犯罪者作成、犯罪ででっち上げた証拠?を、札幌地裁高裁、裁判官、捜査機関等が”合法で唯一正しい証拠だ!と公式採用、合法主張、証明、証拠全て法の破壊で却下して。
あいおい全面勝訴だ‼このN値の地盤には、強固な地盤強度が備わって居るから、工事によって隣接する全ての土地建物、公道と地下埋設物に、不同沈下等被害は生じて居ないんだ!「なお、何の地盤、建物事前、事後調査も無しで”一級建築士国家資格者と、法曹資格者神様ごっこで共謀して、でっち上げでN値1,5~3以下の地盤も強固な地盤強度が有るんだ!確定事項判例を構築したと言う」
;技術者PLセンター 所属建築士、今澤伸次一級建築士
〒104-0032 東京都中央区8丁掘3-17-13
TMI ビル8階
TEL03-6206-1266
;めぐみの鑑定 事務所 所属一級建築士、松倉昌司一級建築士
〒004-0053 札幌市厚別区中央3条2丁目12-35
TEL011-378-6978,FAX011-378-6988
この方々、国と同じ権限を持つ一級建築士様方です、この二人の一級建築士に、あいおいが金を渡して、狙う偽造した地盤強度捏造、国家資格者一級建築士による偽造の構造証明書でっち上げを指示、一級建築士が従って犯罪証拠でっち上げ、行使指示!法曹資格者辯護士、裁判官が犯罪証拠が唯一正しく公式証拠だ、と採用、全面勝訴判決を下して確定させたと言う。
で「国土交通省告示第1347号、必要な地盤強度を証明した地盤に建物を建てる事、この告示が求める、必要な地盤強度を備えた地盤とは”N値1,5~3以下からの地層だと確定させて有る!”となっている訳です?栃木の萬建設施工、二階建て住宅が3,11地震を受けて不同沈下被害発生、この程度の地盤強度だったが?」
なお「札幌市建築主事答え、口頭回答は”N値3~で強固で合法な地盤強度である!”??東区東雁来9条1丁目8、一階RC,二、三階木造住宅、後で増築した分部共、N値3は地表で有ったけれど、不同沈下したぞ?」