住居侵入、法曹、警察、損保等で出鱈目に、の逆バージョン?
- 2025/03/26 08:51
件の住宅地「宅地を購入した方、自分で草刈りも除排雪、公道のもしないと言うので、仕方が無く”隣家迄雪が飛ぶ事を防ぐ目的で、雪を止めるネット設置を?”らしいのですが?」
この雪を防ぐネット「土地所有者さんが、土地を次の詐欺被害者さんを引っ掛けて、売ろうと画策したらしくて?ネット撤去をと、誰かにメール等で求めているらしいのですが?」
札幌方面東警察署、刑事一課強行犯、高崎警部補さん「当社が被害を受けた事で、被害届け出して有る、住居侵入、偽計業務妨害、信用棄損、脅迫の訴えは”損保が指揮して居れば、全て権利者の合意なしで手を染めて、刑事罰不適用と決まる!”だが」
「例えば当社が”土地所有者から了解を得た上で、理由を持って他者所有地に入った場合、住居侵入他刑事罰則が適用される可能性が有り”住居侵入盗刑事罰則の適用に関して、道警本部、東署上層部と法の規定は関係無しで、高崎警部補が独善で、住居侵入他の適用の可否を決めて、適用と決めれば刑法事犯で動く!との、ほう?法に依らない、捜査権限濫用っぽい?回答が出て居ると言う(;´Д`)恐ろしい事です」
と言う現実が有り「札幌方面東警察署、刑事一課高崎係長の班、安田巡査部長が対応したので”この事案?全て地権者と東警察署責任で、全て正しい法律手続きを踏んで”合法を立証した上で、処理する事を通告して有ります」
要するに「妻所有地での、山本XXが所有者である、焼却炉不法残置、判決が下りて確定済み、不法行為責任者に対して、被害賠償債権回収せよ!”この確定判決も下りているが、一向に不法行為、賠償債務を負った連中、被害の賠償、焼却炉合法手続きを踏んで撤去、処理責任に応じて居ない通り”のある意味逆の事例と?」
と言う事で「東警察署刑事一課強行犯、土地所有者は”全て法律手続きを踏んで、誰が動産所有者なのか、確定させる法律手続きを踏んで、それで決まってから、撤去要請書面を公式に送る事三度以上実施、これの後、裁判所に対して、強制撤去申し立てして、決定が下りれば、相手?に強制執行通告して、応じなければ、費用を掛けて強制撤去、搬出、二週間補完、取りに来なければ売却、廃棄処理!”是非この手続きを、正しく踏んで頂く事を通告しました」
天に唾する!実例の追加のような?逆バージョンが出来たようですが?同じ東警察署、刑事一課強行犯、札幌の法曹カルト扱い事案で。