ようやくここまでは、隣地はもう?
- 2025/04/16 11:08
ようやくここまで漕ぎ付けたと、支持杭を正しい深さまで打ち込む必要がある、国土交通省告示第1347号指定が標準、積雪条件等が有り、超える数値は市町村条例で定める事。
この告示と、超える荷重受けは市町村が条例で規定して、地盤強度確保を正しく果たす事、でもほぼ遵守されて来なかった、言っても聞く気が無かった結果ですが。
4号特例が縮小されて「基礎、支持杭の構造証明が、確認申請提出時に必要になって、焦って支持杭の長さを、一定正しい長さ”泥炭地の場合、18~22m位迄、ようやく、一気に打つ事となって居ますが”4号特例縮小前まで、3月までは、一律基本長さ、8mで支持杭を、効いて居るかどうか無視で、一律標準打ち込み長で終えて来たと”短いにも程が」
いきなり「既定の沿わせた、支持杭の長さ必要深さまで打ち込み開始!3月までは、杭長8mで基本統一、別に告示、市町村条例で決まってはいない、業界で決めた長さなだけを”正しいに近い、18~22メートルまで、一気に3~4倍くらい、杭長を長くして打ち込みだして居る”説明が付きませんよね」
別に「4号特例縮小が施行されたから”杭長が8m統一で良かったのが、18~22mまで打つ必要有りに変わった、訳では全く有りません”只、1,4号は、基礎、支持杭の構造証明添付が、今年3月、確認申請分まで不要だったから、1,4号住宅は、基礎、支持杭の構造証明不要→すなわち、国交省告示1347号、市町村条例遵守不要だ、杭長を8m標準で、ハウスメーカー同士で決めて営業、施工して置けば大丈夫だ」
とまあ「基礎、支持杭にお構造証明添付が、確認申請を出す時不要、よって”国交省告示第1347号、超える地盤強度の求めは、市町村条例で定めて有る”この告示と市町村条例、護らずで良い!で通って来ただけと」