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省略可能、イコール不正施工合法では

  • 2025/06/11 08:45

200㎡以下の木造二階建て住宅は、地盤改良の事実、施工結果等、構造証明提出せずで通る、からと言って「地盤強度の正しい遵守が不要になってはいません、あくまでも”必要な地盤強度を確保した事を、構造証明、施工実例で証明した上で”この証明書の審査提出は不要、と言うだけですし」

4号特例が有ったからと言って「必要となって居る、施工場所地盤の強度確保は不要だった事も有りません、平成12年4月以降、国土交通省告示第1347号、地盤強度確保も遵守を求める告示施工、これを超える地盤強度は、市町村条例で数値を定める事、この告示、条例の遵守が必須で来て居ますが」

確認申請審査に、地盤改良事項の審査提出は要らない、よって「国土交通省告示第1347号、超える地盤強度確保数値、札幌市他条例遵守も不要、地盤改良は適当で良い、が横行して来ており”告示、条例違反で合法認定が下りる、違法で正しい、よって合法な地盤改良費を、わざわざ掛ける必要は無い、と扱われて来た”と言う」

この告示、条例は遵守不要、全く違います「栃木の万建設だけが、3,11大地震により、不同沈下被害に見舞われた、二階建て住宅全修理に応じて下さいました、告示違反である証拠は、平成12年4月以降の確認申請物件、二階建て受託も、地盤調査書造りして居ます、違法の有無証拠です」

つまり「施主が無知だから、施工会社も、所属一級建築士も、審査担当の一級建築士、建築主事も、無知同士だから助かっているに過ぎないと言う事、栃木の万建設で施工した施主さん、3,11大地震で壊れた住宅の中で、唯一違法施工を認めて、全修理を受けられて救われた施主さんと言う」

お金は掛かりますが「もし”違法施工が考えられる、大地震による建物被害に見舞われた時、施工会社、一級建築士、司法は責任逃れして逃げて終わりますよ、間違い無く”司法犯罪、損保指揮司法犯罪、国家資格者に偽造の、狙う通りの偽造証明書作りを金で指示、偽造作成、行使、犯罪賠償潰し、詐欺成立が日常ですし、刑事、民事共に、損保、法曹カルト、司法機関のしのぎの巨大な代物、警察も」

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