工業製品と言う現実が全く理解以前、構造設計一級建築士を担ぎ出している理由
- 2025/07/06 09:05
平成20年11月20日から、建築士法第20条2項が施行された、色々条件が有るけれど「この時期から、構造証明一級建築士に構造証明を確認して貰うようになった、形上ですが、こうなった理由は」
これまでは「工業製品、特許、守秘情報で構成された多数の部材を組んで”ハウスメーカーは特に、自社独自とした、工業製品を組み合わせた上で、出来る範囲の独自色”を打ち出して、認証を受けて居る上で、一級建築士が、設計、構造証明、施工管理を担う形を取って来た訳ですが」
そもそも「とっくに多数の特許、認証を取った、請けた工業製品を組み合わせた構造物だから”正しい構造計算、構造証明等、一級建築士の手に負える筈が有りません”構造部材から工業製品ですし、補強金物多数主も同じ、構造板も同様。この部分の段階で既に、一級建築士の手に負えるようにはなって居ません」
更に「国土交通省告示第1347号、必要な地盤強度確保、超える部分は市町村条例で定める、この地盤改良合否事項、もっと一級建築士には、構造計算、構造証明を合法に等不可能、地質学、土木工学領域で、上物の重さが違うと更に困難、荷重を受ける部位毎の計算が、そもそも必要ですけれど、合法を満たそうと思えば、凄まじい金額が必要ですし」
一級建築士には合法証明等不可能、躯体、強度確保金物、板と組み合わせの合法証明も同様「構造設計一級建築士と言う、一級建築士の上位の国家資格が出来て、この資格者の責任範囲業務実施が施行されたから”工業製品の組み合わせ、土木工学分野の地盤改良工事、これ等の構造計算、構造証明を、一級建築士は構造設計一級建築士に確認して貰い、合法と認めて貰った、と言う形で統一したんでしょう」
じゃあ「構造証明一級建築士は、地盤改良、躯体構造合法証明を、正しく計算して、証明出来て居るのか?分かる訳が有りません、一級建築士国家資格の上位の国家資格だから、確認したから正しい設定と言うだけ、設定ですよ」