疑問が更に、ラ・プルームニセコ事件
- 2025/07/10 10:24
ラ・プルームニセコ事件、更なる疑問、疑惑に囚われて居ます、問題点は主に下記。
1,今月14日に、岩田・地崎が選任した弁護士が、東京で債権者集会を開くとの事ですが、あのビル、今の所”コンドミニアムとして、各区画を投資家に販売した”と言う設定としたようですが?ラ・プルームニセコは投資法人”コンドミニアム販売は、不動産業者しか出来ませんが、投資広告には、コンドミニアム区画を不動産業者が販売します、不動産業者はここです、との明示は無かったですよね?
2、ラ・プルームニセコは投資法人、金融業で有り、コンドミニアムを建てて、区画を販売する事業は出来ないし、投資者を募った事業、金融事業で有り、コンドミニアムを販売する代金を得る事は違法です、コンドミニアム販売資金を募ったは通りませんよね?
3,同じ建設業者が、ラ・プルームニセコが不払い?としている、40億円規模の不払い代金を、破産申請手続きを経て支払いを受けて?完成まで持って行く設定との事ですが?誰が?どうやって未払い工事代金、今後の工事代金支払いするんでしょうか?底地、建物、所有者は誰でしょうね?
4、ラ・プルームニセコ、投資を募る金融事業者から、ビルの施主、所有者予定者が、工事費用の融資を受けた訳でも無いですし?施工会社、ラ・プルームニセコに工事代金を請求して、適当っぽく支払いされたりしたと言うし?違法な投資用資金支出、受領では無いのでしょうか?
5,そもそも「ラ・プルームニセコの底地、中途まで施工しているビル、誰が所有者なのか?今月14日に債権者集会を東京で開催と決まり、ようやく根本法律問題で騒ぎだして居ますが?今までの経過、設定が根本で間違いだった事が、一気に浮上しだしていますよね?」
6、この事件、きちんとケリが付くとは思えません?中国の投資法人、中国の投資家が主体、どうやって投資家達を証明して、投資額、区画を購入予定で契約締結、証明出来るんでしょうか?日本の弁護士に?
7、まあ、普通に考えれば「投資した人達は泣き寝入り、完成させたって区画の所有権は、先ず得られ無いでしょうし、そう言う目的の投資では元々無いでしょうし、区画の所有権を得たってどうしようもないでしょう、中国とかの投資家にすれば」
8、この投資事業、洞爺湖ウインザーホテルへの投資と同じ構図でしょう?ホテル事業へ投資させて、一定の利益を還元しますと言う投資事業で有り、コンドミニアムを施工会社、→、仲介不動産会社の手で販売用出資、支払いでは無いでしょう、ラ・プルームニセコは投資法人、コンドミニアムを建てて区画販売する為の資金集め、ビル施工依頼、区画販売資金集め、区画販売は、法人設立規定上出来ませんよね、倒産したら投資資金は回収不可能、これが正しい扱いでしょう。
