AQSWZXCDSAFEQEW
- 2025/07/31 07:00
@後志振興局農務課、国有農地管理担当米田職員に続き、令和7年7月30日午前、札幌第一合同庁舎3階、環境省北海道地方環境事務所、大場課長補佐が、部下を通じて”令和6年4月17日付け、事件番号令和6年検第68,69,70号、虚偽有印公文書作成・同行使”の罪で、当社が北海道後志振興局、各部長らを刑事告発した事件は虚偽告訴の罪、告発事実一切無かったと確定した、よって一般、産業廃棄物混入土砂を小樽市幸2丁目18-44国有農地、39民有宅地に違法投棄、この事実を、虚偽公文書作成・行使で抹殺した事での告発は全て虚偽、つまり当社は、刑法第172条、虚偽告訴の罪・誣告罪に該当と、環境省による指弾を受けた事実が有ります、送致事件で有り、道庁10階、建設部まちづくり局都市計画課、池田課長補佐と面談し、当社による道庁職員複数を虚偽告訴した罰条の立証のため先ず、上記告発事件、知事の責任で不起訴記録開示を実施するよう求めて有ります、近日中に小樽署に、虚偽告訴の罪で出頭致します、知事、早急に不起訴事件記録開示を受けて、職員への虚偽告訴の罪立証証拠を揃えて下さい
令和7年7月31日
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 農地政策課、前任本間課長補佐
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
※廃棄物不法投棄、盛土規正法違反共消滅、投棄地勾配角度45度以上で投棄
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎3階
環境省 北海道地方環境事務所、資源循環課、大場課長補佐環境省代理
TEL011-299-3738 許可を得て録音、環境省正式回答
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎7階
札幌中央労基、安全衛生課石田課長窓口、労働省、労働局、小樽他労基配布
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
道庁、環境省が公式に、当社道職員を虚偽告訴、証拠は不起訴記録と糾弾
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504
小樽市建設部開発指導浅野担当、盛り土規制角30度回答、この答えも虚偽と
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各課長、東署長経由本部他
TEL011-251-0110本部長、当社告発事件、全て捜査、送致を
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本館
鈴木知事、道議会、建設部まちづくり局都市計画課、道庁担当池田課長補佐
TEL011-204-5563,FAX011-232-1147
※別紙名刺写し道職員部署、後志振興局各課全てにも配布、確認、意思統一を
送検不起訴事件、知事も不起訴記録全て開示、取得、虚偽告訴成立、合法立証
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所
秋元市長、環境局廃棄物、宅地管理他
TEL011-211-2920,FAX011-218-5105
※公文書発行清水部長(現在二次で勤務)廃棄物有り記載は虚偽と
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
小樽市長、市議会、都市計画宅地グループ桧山主幹、ごみ減量推進課長他
TEL01234-32-4111、FAX0134-32-3963
あいおいニッセイ同和損保、東京海上日動、損保ジャパン、当社を詐欺告訴
山本検事長、伊藤本部長、全て送検、当社告訴告発、被害届け出事件も同様
住宅メーカー、解体業者、廃棄物違法投棄、盛り土規正法無効確定
1、令和7年7月31日、札幌合同庁舎3階、環境省北海道地方環境事務所、資源循環課大場課長補佐が、部下を使い、録音を録る事を了解して、環境省(一般廃棄物、産業廃棄物、盛り土規正法所管)として当社に、環境省回答として発した事項。
(1)当社による、小樽市幸2丁目18-44国有農地、39民有宅地への、長年に渡る(平成10年代?からは、9-784住人に許可を出し)廃棄物混入土砂投棄、急坂道路違法造成、L字土地に坂道違法造成、民有地側角度45度以上等の状況の違法造成に付いて、当社が同職員複数を、この違法を認識の上、廃棄物無しと虚偽公文書を作成、行使して、この犯罪を、職権濫用によって抹殺を謀った、との趣旨での告発に付いて、札幌地検小樽支部、白川伸雄副検事が(上記日時等)不起訴処分とした、よって廃棄物混入土砂違法投棄で告発は虚偽告発、掛かる罪状事件は無かったと確定した。
(2)(後志振興局農務課、米田担当と意思を同じくして)刑事告訴、刑事告発は、一切罪状事実、証拠無しで、全て告訴、告発、被害届け出を受理して、罪状事実無しで全て送検する、米田担当同様の発言、小樽警察署刑事二課、河瀬信太郎警部補も、当社は事実無根で告発、不起訴処分で無実確定と捜査で発言と主張と意思を統一の、環境省回答。
(3)この告発事件で、廃棄物の存在証明に関わった担当役人(小樽、札幌支部長等)も、廃棄物投棄事実等を認めて居ない、よって廃棄物不法投棄、盛り土違法投棄とも一切違法無しと確定した、急勾配地への土砂投棄も違法は無い。
(4)産業廃棄物該当物かどうかは”小樽の現場事件で有り、後志振興局環境生活課が、産廃かどうかの全決定権限を持って居る、札幌に持ち込み処分に付いて、札幌市事業廃棄物課、清水部長には、後志振興局環境生活課が、産廃該当物無しと決めた事に異議を述べる権限は無い、日本中の自治体が同様で、この小樽地域での投棄土砂に廃棄物は一切無しと、不起訴決定で確定した、環境省が、所管法律を持った決定と言う事。
(5)L字土地に、土砂を大量投棄し続けて居る、民有地側の角度が45度~等で有るが、盛り土規正法違反は不該当である、不起訴決定で確定した、一切違法、犯罪事実は無しと確定して居る、これが法律回答だ。
2、この後、道庁本館10階を訪問して「まちづくり局都市計画課、池田課長補佐に対して、環境省決定回答を伝えて”鈴木知事権限で知見不起訴記録開示部署に対し、該当事件不起訴記録全ての開示手続きを取る事”送検されて、不起訴でも、当事者、関係者は送検記録の写しを取得出来る、この告発事件、告発に至った事件が全て虚偽、冤罪と同調、環境省が確定と主張して、廃棄物投棄事実を認めた、映像、物品証拠を認めた設定の、別紙名刺、小樽、札幌市役人、担当小樽署河瀬警部補、生活安全課等は、全て虚偽告発、廃棄物投棄無しと証言、送検意見書を添付と立証が必要」
3、この不起訴記録開示を終えて「当社による、後志振興局複数役人に対しての、一切告発事項事実無しの腕の、虚偽告訴、誣告罪(刑法第172条、3カ月以上10年以下の拘禁刑)での刑法事件成立を果たす必要がある、当社は小樽署に、虚偽告訴材との糾弾事実を持ち、近日中に出頭する」
4,環境省は「法律によるこれが(環境省の)答だ、当社は法律を用いて、自己の告発の正当性を証明しろ等、職員の前で声高に糾弾を重ねた事実が有り、上記公式手続きは必須であり、当社、道庁、環境省、農水省、幸2丁目9-784投棄許可を受けて実行継続者のどちらが正しくて、刑事罰適用対象相手特定を、はっきり決着を付けなければ事態は終わらないし、今後の廃棄物不法投棄、盛り土規正法違反事件に付いて、統一合否決定も不可能である」:
5、法を持った事実記載一例「過去刑事、民事事件で関わり、委任等した、元東京地検特捜部、工藤倫札幌弁護士会所属弁護士の話ー自分も含めて検事上がりの弁護士は、初めは事実の有無を問わず、事実は分からないので、クライアントから刑事告訴手続きを、5万円を得てバンバン実行した、送検されなければ告訴証拠は、相手方は取れないから相手は何も出来ない、送検されれば、検事が送検を受けた政党根拠を、被疑者に証明が必要であり、告訴人は無責、だが、これを重ねて居て、送検されて、送検資料を被疑者が取得して、冤罪での告訴と証明されて、虚偽告訴の罪で告訴されて非常に危なくなったが、札幌地検検事が逃がしてくれて助かりました、以後虚偽告訴は止めました、送検されれば送検資料を取れる、冤罪告訴飛ばれる危険が有ると知ったので」
6、別紙名刺、告発に関わった担当の名刺、違法廃棄物土砂膨大継続投棄、堆積に付いて、違法道路造りは違法、撤去せよと答え、農務部に進言、農務部拒否、令和2~3年時の担当名刺、部署、全て捜査対象、道庁、内部調査も必須、虚偽告訴材で当社を訴追に必要「今後の廃棄物認定、森付き規制法合否統一手法確定にも必須」
