刑法第172条、虚偽告訴・誣告罪の適用
- 2025/07/31 09:15
小樽市幸2丁目18-44国有農地と、せっする18-39民有宅地への、数十年に渡っての、廃棄物土砂投棄、違法道路造り、民有地違法拡幅等悪事、今日の文書の通り「全て合法である旨、北海道庁に続き、環境省が公式に確定させて居ます」
廃棄物土砂不法投棄、違法土砂投棄今も続行指揮!合法化確定根拠は「この犯罪行為を消そうと、後志振興局部長、課長らが画策して、廃棄物は見当たらない(よって違法は無い、今度も続けさせると、これは口頭で回答、実際続行させて居る)と、虚偽公文書作成、発行した通り、この事実を、小樽、札幌市の役人、道庁各部署役人も証言、認めて居ますから」
虚偽公文書作成・行使の罪を持って、後志振興局の担当役人、数名いたとの事を、刑事告発した訳ですが、不起訴となったと。
で「後志振興局、の有無か米田、環境省札幌、大場課長補佐ら”為替警部補、捜査担当警部補も言っていた、告発に根拠は無いが、訴えが出れば全て送検して居る、不起訴となるから告発事項、全て無かったと確定する”不起訴となった、よって廃棄物不法投棄、盛り土違法堆積は無かったと決まった!当社が虚偽告訴を行った」
こう指弾した訳です「違法道路?傾斜角道路面10度以上、法面45度以上に登記を今も継続させているとも公言、9-784っ地権者さんに認めて来て、今も、今後も行って良いと認め、実行させて居ると宣言も」
で「廃棄物投棄は事実と、動画も撮らせて認めた小樽の役人、札幌市の役人方、動画でも廃棄物投棄を認めて居ない事になったと?成程、是非千路が、この事件の不起訴記録写し全てを取り、当社を虚偽告訴の罪、刑法第172条、3カ月以上10年以下の懲役刑で告訴して頂く事が必須に」
又「当社に出した、盛り土規正法違反事実に計画書を出す事、北海道庁発行公文書、虚偽公文書と確定しました”角度30度以内、高さ1メートル以上の場合が、盛り土規正法が適用と言う設定での公文書ですが”18-44,39土地で今も続行公認、法面高さ最高3m~角度45~50度とかに廃棄物で無くなった土砂を、以前から、今も投棄させて、合法認定して居ます」
つまり「盛り土規正法の適用条件”も”法の規定は無効、適当で決めて通して居ると言う事で、合否根拠を司法、警察、行政が叩き潰し済みと言う事、出鱈目な公文書指摘と言う」
