HOKKAIDOUZAIMUKYOKU
- 2025/09/06 07:32
北海道財務局国有財産課、御庁所管、手稲区前田、森林公園北側国有地侵奪事件との絡みもあり、小樽で起きて居る逆パターン事件、下記事項を問い合わせ致します
令和7年9月6日
〒060-8579 札幌市北区北8条西2丁目
札幌第一合同庁舎10階
北海道財務局 国有財産課、国有地管理
TEL011ー709-2311(代表)
調査実施法人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
1、過去の記録が残って居る筈ですが、当社は平成の終わりから令和の始めに掛けて「札幌市手稲区、手稲前田森林公園(前田591地区)の北側道路、東西に走る道路の途中を北に入り、国有地の西隣一軒目の大型建物、土地所有法人が、東側で接する国有地を侵奪し続ける事を、当社が警告して、侵奪を途中で止めさせた当の件で、御庁とも協議等を数度行っている法人です」
2、この、国有地侵奪を限度なく実施している法人は「札幌地裁が過去、破綻した鉄工所所有の土地、建物競売手続きに際して、東面で接する国有地も鉄工場が産廃で整地して有り、この国有地も競売地に不法に入れて不法競売(実際の鉄工所所有地は、国有地との間、車両縦に一台入る位の幅だが、札幌地裁地下、競売部署、裁判所の手続きで、競売地の範囲確定せず競売実施、これが裁判所競売の常、競売地の範囲確定責任を裁判所、裁判官は取らないと強弁)して、国有地自由侵奪を裁判官、国が追認した事により、国有地侵奪を、限度無しで実施可能権利を得た、競落東京の不動産業者、再販、再再販土地建物購入法人による、国有地自由侵奪行為が、限度知らずで行われて居た事件です」
3、現在の所有社さん、札幌市、財務省が、国有地侵奪に異を唱えられ無い、裁判官、国が国有地自由侵奪許可競売を果たした故と知り、当社は只調査しただけだったと知れば、国有地侵奪再開も自由に出来ます「愛国者団体系の所有者さんですが、国が強権を発動して、侵奪した国有地、違法コンクリート舗装、建物、構築物設置を是正させられると錯覚、ノースサファリ札幌と同じ錯覚で、この事件では国有地侵奪が止まって居ると言う、裁判官、裁判所が違法に国有地競売、国の公務で認めたのですから、止められる理論は先ず有りません」
4、当社は別件で、この事件も合わせて調査する必要が生じて「この国有地侵奪中法人に足を運び”現在国有地を数百坪程度?樹木伐採、抜根、コンクリート舗装し続けて居ますが、国有地侵奪、侵奪地に違法建築を続けている事で、札幌市宅地課、北海道財務局が、違法実態調査等を行い出して居ます、当社はこの件で、必要事項調査を行って居ます”と、事実を告げた事を受けて、札幌市宅地課、財務局の調査と錯覚して、その後の国有地侵奪を、自主的に止めていると言う事件の通りです」
5、今回の問い合わせ事項は「小樽市幸2丁目18-44国有農地と、接する39民有宅地を、農林水産省、北海道庁、後志振興局、小樽市役所が地元住人と共謀して”国有農地は元赤道、里道で”農林水産省が所管して居る国道だ、農水省、農水がこの土地の管理費を払って居る道庁と組み、地元住人に(平成15~16年位からが真実)廃棄物土砂大量投棄を今も認めて行わせて、廃棄物造成国道造り、39に違法拡幅させ続けている、と強弁して、廃棄物大量不法投棄継続、民有地侵奪、強奪を凶行して居る、と言う事件が起きて居ます」
6、この、農水省農地政策課指揮環境犯罪、国有地、民有地汚染、侵奪指揮、共謀廃棄物土砂不法投棄追認環境省、第一合同庁舎3階環境事務所、大場課長補佐ら、北海道庁、後志振興局農務課、環境生活課、まちづくり局池田課長補佐他、小樽市役所都市計画、前任水上、現在松山主幹他による、行政権限悪用を用いた犯罪行為の正当化詭弁は、概要で次の詭弁論法。
(1)農林水産省農地政策課、現担当長澤課長補佐、道庁、後志振興局農務課による合法主張は”幸18-44国有農地は、古い時代から赤道、里道、国道で使われて居る、赤道で農林水産省所管国道だ、農水は北海道庁に、この赤道、里道の管理を、国費を払い依頼して居るが、道は法による管理をせず、農水も合法管理せず良い”と通して居る。
(2)この国有農地、国道違法造成は、地元住人である幸2丁目9-784住人に、農水省、北海道庁、後志振興局農務課、環境生活課が、廃棄物土砂を搬入投棄、違法造成して良いと認め、長年実施させて居る。
(3)現在農水省農地管理課は”18-44穀油農地への、違法土砂投棄、道路造成を、9-784住人らに認め行わせて来て居るが、廃棄物土砂を投棄せよとは指示して居ない、39民有地への投棄、国道拡幅時事実の指示もして居ない”との答。
(4)北海道庁、後志振興局農務課、環境生活課は”農水省農地管理課が、44国有農地が幅4メートルで狭いから、接する39民有宅地(L字形状地で、急坂39側崖造成)にも、9-784住人らに廃棄物土砂投棄、国道拡幅を認めて行わせて居る、39民有地を明け渡せ”今後も廃棄物土砂投棄、国道拡幅を続けさせる、民有宅地を何故明け渡さないんだ、等脅しを直接向けている現実。
7、北海道庁まちづくり局池田課長補佐、小樽市役所都市局、前任水上主幹、公認松山主幹は共謀して「事実に拠らず、当社が事件調査、処理の為借り受けして居る39民有地、44に接する幅8mで無い場所に、当社が土砂を運び堆積した、違法行為だ等言い掛かりで公文書発行、水上主幹は”44,39地域への廃棄物投棄、道路造成は合法、只廃棄物土砂を投棄、積んだだけで合法だが、当社が39土地に土砂を積んだ事は違法だ”と言った公文書発行で陥れを謀って来て居る、道庁まちづくり局池田課長補佐も、水上主幹公認松山主幹と組み、当社が借りて居ない場所と思い込んだ場所に、当社がダンプで土砂を運び入れた、盛土規制法違反で罰金1億円以下、5年以下の懲役刑が科せられる行為の可能性と、言い掛かりで公文書を当社に発行」二の行政機関、役人等は、自己の犯罪を、当社を陥れて責任転嫁を謀り続けている。
8、手稲での国有地侵奪事件は「札幌地裁裁判官、破産管財人弁護士、強制執行部所が共謀して”破産債務社所有土地建物だけで無く、東側で接する国有地も、違法に無制限競売に付して、国有地自由侵奪権限を、国の公務で与えた事件”一方小樽の事件は”国有農地、接する民有宅地を、農林水産省、北海道庁、小樽市役所が結託、共謀して、明治9年以前からの赤道、里道で、農水省所管国道だ、との虚言で正当化、民有地39も強制侵奪継続と言う事件です」
9,なお「明治9年時の政府は”国道、都道府県道、その他の道路を赤道、公共の水路を青道と定めた、昭和44年までに、赤道、青道は市町村所管権限とした”農水省、北海道庁、小樽市役所が強弁する、44国有農地は赤道、農水省所管国道だ”との主張も破綻済み、赤道だったと言うなら、昭和44年までに小樽市所管市道と定まって居る、農水省は所管外、農水が道庁に管理費支払い、44、接する39民有地に廃棄物土砂現在も投棄指揮、違法拡幅、民有地侵奪指揮、9-784住人に実施させ続けている事実は、農水省、北海道庁、小樽市役所共謀犯罪」
10、又「この国有農地、民有地廃棄物土砂違法投棄、違法道路拡幅は、証拠によって平成15~16年度以降から実施させた環境、私有地侵奪等犯罪と証明されて居ます、ゼンリン航空写真(平成10年台位時期航空写真)グーグル航空写真、令和3年度以降で証明済み」
11,北海道財務局国有財産課への問い合わせ事項は下記。
(1)赤道設定道路?が現在国道、農林水産省他、国の機関所管となって居る場合が有りますか?
(2)国有地、国道造成、修理を、民間に廃棄物投棄、造成で是として認めて、実施させて居る、小樽市幸2丁目18-44国有農地、国道と同様行為に、合法根拠は有りますか?
(3)平成15~16年頃から、44国有農地、接する39民有宅地に、地元住人複数に、廃棄物土砂を大量継続投棄を今も実施させて”明治9年時の政府が、赤道と定めた国有農地道路だ”と強弁して、通って居る法の根拠、他の実例が、法により有りますか?
12,この44国有農地、39民有宅地に、20年位に渡り、農水省、北海道庁、後志振興局、小樽市役所が共謀して、今は確信犯で、地元住人に指示して実施させ続けている、廃棄物土砂大量投棄、違法道路造成環境犯罪、不動産侵奪被害を処理するには「アスベスト廃棄物も混入しており、数億円の処理費が必要の模様”この犯罪処理責任を農水省、北海道庁、後志振興局、小樽市役所は、幸2丁目18-39土地所有者、当社に不当な言い掛かりを付けて、負わせて責任逃れを謀って居る、行政権限濫用によって、この事実もあり、事は重大で汚染拡大も公然と継続指示、汚染処理費も増大の一途中、テロそのもので重大犯罪」
