公共の用に供する道路
- 2025/11/05 16:17
後志の森林管理署に電話して、林道に付いて聞きました。
私ー国有林の林道には、施錠された林道と、施錠して居ない林道が有りますが、理由は何でしょうか?
後志森林管理署、飯田入山管理官ー林道で施錠された林道と、施錠して居ない林道が有る理由は”道路が整備された林道の場合、市民が自然を満喫出来るように、施錠をしないで林道を使えるようにして有ります”施錠された林道は、整備が行き届いて居ない危険が有る林道や、林道に危険が有る場合(熊が出る恐れ、崖等が有り危ない等)施錠して、市民の入山を禁じて居ます。
私ー林道の場合、車両で事故を起こしても自動車保険が適用されないのが前提です、公道では無く、森林に仮に道を付けただけですから、車で入山する市民の人達に、この件は警告して居ますか?全て自己責任だと?
飯田入山管理官ー金属板の警告掲示をして有ります、自動車保険が不適用が原則ですか?クマに襲われた場合も自己責任ですよね、分かりました、内部で協議して、もっと詳しく自己責任事項を加えるようにしたいと思います。
と言う答えを得て有ります「公道では無くて、作業用の仮の道路だから、不特定多数の市民が通行する設定で、通行車両の安全対策工事は行われて居ない、危険を承知の上で林道を使うなら、全て自己責任だと、双方正しく認識、伝達が必要と言う事です」
公共の道路の定義、この根本原則を正しく理解が必要です、公共団体が道路を正しく管理している、公道はこの定義が当て嵌まる道路です、一方作業用、工事用に、仮に車両等が通行出来る道路を造った場合は公道では無いんですよ、あくまでも道路で無い土地に、仮に車を通すようにしただけ、不特定多数の車が安全管理された公道を走る!設定とは全く違います、危険は自己責任です。
