措置命令を出させましょう
- 2026/04/02 11:08
小樽市役所と協議して「小樽の国有農地、接している民有宅地への、長期に渡り、大量の廃棄物、土砂を不法投棄今も続行事件、行為社の一つが当社で有ると、公文書により確定済みを持ち、監督機関北海道庁に、違法、犯罪是正の措置命令を出すよう求めました、行為事業者の立場でです、今月中に措置命令を出すよう求めた通り」
(1)この不法投棄物に付いて、行為加害責任を持ち、正しく撤去、合法処理を実施する為の工事の具体的計画を、速やかに出す事。
(2)工事に要する費用の拠出に付いて、拠出出来る具体的根拠を証明する事、工事費の裏付けが有る、無いで道庁の措置は変わる。
(3)工事実施の意思は有るが、工事費の工面が困難な場合”除却命令と刑事告発提起を、道庁が当社に対して実施せよ”今月中の措置とする事。
(4)当社は有限会社なので”当社が自社工事せず、出来ない場合、除却命令を発し、道が税金で除却、この工事に要する費用に付いて、私財で確実な私財を道庁で押さえる事に合意”国税が押さえて有る、私個人の損害賠償債権を充当、関係する当社未払い債権も充当に合意します。
こう言った、公文書と農水確定通告で決まって居る、国有農地、民有宅地への、大量の廃棄物、土砂不法投棄行為業者責任処理、物理的措置に付いての、行為業者責任での措置命令を出すように、との訴えです、言い逃れを防いだ訴えですよ、具体的な措置を記載した訴えです。
工事費に付いて、あいおい、来年からは三井住友が、請求実施、受理済みの上で、合法無く支払いから逃げている、この事実に付いても”除却命令発動、自社処理せずに拠り、道庁が強制処理措置実施、立て替えた工事費用は、私が持って居る対人賠償債権、未払い債権、あいおい工事保険請求済み分、これを充てるので、強制執行工事金に充当して良いです、と道庁他に通知。
