中央の指示

山本 2005/04/30(Sat) 08:34 No.925
損保犯罪、オリックス詐欺リースとも、必ず共通している現象がある。それは「中央の出先機関は、事の重大性に気付いて本省に訴えるが、必ず中央が握りつぶしてしまう。」事です。

「本省で対応する、出先は一切何もするな。」「国民からの訴えについて、何一つ聞くな。動くな、全て本省対応しろ。」そして「本省は犯罪握りつぶしのため、まず訴え全てを握りつぶす。」

「企業には、訴えの内容を、訴え人の氏名を告げ、教えて、企業が犯罪隠ぺい工作できるように(結果としてそうなるように)図って企業を守る。」
後は「弁護士が出て来た。全て弁護士がつまり法律家が言っている、やっているから合法だ!」「全て弁護士だ、裁判だ!法律の解釈は色々ある。決めるのは警察だ、検察だ、裁判所だ!」

「本省は何もしない。訴えを出してもムダだ、いくら何の証言、証拠があっても自分達は一切何もしなあい。監査も指導もしない、等々…。」

日本興亜除雪詐欺の時、実は北海道財務局は少しでも動こうとしたのですよ。でも当時の金融庁相沢係長等は「全て握りつぶし、日火、興亜の合併が壊れる、違法は無いとしろ!」

これがメイン、次が「弁護士の重大関与、マズイ、つぶせ、が司法。」つまり今の「法破りニ大権力が共に」、ですね。


中央の指示

山本 2005/04/30(Sat) 08:56 No.926
損保に医療情報大量流出、この案件が表に出た平成14年12月、この時も「実は財務局岡村君、その時はそれなりに対応していたのですよ。」

この人、私に色々教えて下さっていました。「損保の検査は、金融庁と財務局で分担して行なっている。しかし、なぜか札幌は全て金融庁がわざわざ東京から出向いてきて、全ての検査を行なっている。北海道財務局は一切関わるな、と指示されていて、関与出来ないんです。」とかね。

「日本興亜がそんな事を、なるほどそれで金融庁が〜〜」等々納得していました。日本興亜の除雪詐欺の一件が財務省にバレるのを恐れた、これもあるのでしょう。

平成13年10月末「除雪事故での対物保険金使用はまかりならん!とこっそり通達を出した金融庁、物損の書類の廃棄期限が過ぎるまで、特に札幌の損保は金融庁が検査(形上のみの)を行なって、除雪事故での不正支払い案件国中を無い事にしたかったのでしょう。「基本の意はここからですよ。」


中央の指示

山本 2005/04/30(Sat) 09:06 No.927
医療情報横流し、この件で北海道運輸局旅客第一課に出向いて、様々伝えたら保障課ではすぐに本省に上げて下さったのです。当時の本省は「増井課長、中村専門官、小松係長の3人」で、本省から運輸局札幌にこう伝えて来ました。

「マスコミが動くに違いない。山本さんに協力してもらって、対マスコミ用の想定問答集を作りたい。頼んでくれ。」とね。でもその後国交省本省の指示は

「全て本省で対応、地方は一切何もするな。国民の訴えも聞くな。対応もするな。全て本省対応だと言って断れ!」でした。
日本は本省、大企業、そして中央の司法が三位一体となって、憲法破り、法律破りを常態化させているのでしょう。

この話も基本は号外シリーズでリアルタイムで発信していましたので、別に丸秘でも「札幌では」ありませんよ。


中央とマスコミ

山本 2005/04/30(Sat) 09:22 No.928
オリックスのリース詐欺、これも「札幌の経産省が動こうとしたら、中央の白田課長補佐、佐藤課長等が握りつぶし、圧力でペケ、「出先は一切何もするな。全て本省で対応だ。」

見事なる全省庁一体化ぶり、そして例のごとく「オリックスと談合、例のごとく全て民事裁判で刑事犯罪握りつぶしを図り、見事なる失態。」

今まで大企業の犯罪はこうして行政、司法の結託システム発動で無き事にされて来たのです。「マスコミは当然隠ぺいに協力、国交省はマスコミの動きを恐れていましたが、大体一ヶ月でマスコミは絶対報道しない、と分かったようです。」

「国交省札幌に伝えた(医療情報の問題)のは平成14年12月→本省があわてていたのは15年1月まで→朝日新聞が私を取材していたのは15年3月まで→ハイ、オシマイ」このパターンでした。

オリックスの時は、2〜3週間で道新さんペケ、にしましたね。さて、中央省庁、裁判所、弁護士、警察、マスコミのタイアップシステムは、何に対して、どう発動するのか良く分かりましたね?

国民の方々、これらの実例を、この先の大企業、弁護士タイアップによる憲法破り、法律破りは全て合法の被害者追求の参考にして下さい。

「正義なぞ実社会の中にしかありませんよ。法律家が法のプロ、でもないし、まして自由と正義、憲法と法律の番人などでは…。」


自分の土俵で

山本 2005/04/30(Sat) 09:31 No.929
私は実名で、実例を上げて、日本の大企業、中央省庁、裁判所、弁護士、マスコミの本当の姿を世にさらしている。なぜなら、今の日本で大企業、弁護士による利権目的のみの犯罪を食い止めるには、社会がこの実態を知って、権力の監視体制を取る以外道は無いと知っているからです。

「人と人が接している中央の出先機関は、いつも当初は違法認識を持って動こうとする。しかし、中央はそれをつぶす必ず。」「そして出てくる弁護士、違法は合法、司法権力で言論封殺、逆らうヤツがいたら虚偽告訴、動き出す警察、沈黙するマスコミ。」

「全ての違法を“民事訴訟で”合法とする裁判所、まあ、元々の法律を…ですから。」国民は今こそ考えるべき、犯罪手法で医療情報をパクリ、恐喝ネタに使用、人殺しを合法、詐欺も合法、こんな集団に何が期待できるのかをね。


金融庁さん

山本 2005/04/30(Sat) 19:35 No.932
医療情報不正の問題で、除雪詐欺に続いて金融庁を攻撃し出したのは、平成15年3月から本格的に。この時の担当者、名前は忘れたけど、日本興亜人殺し案件とか知りませんでした。

でも元のメンバー、相沢係長(この人財務省にトンズラしました)横田氏の二人はいなかったけど、中村氏(自動車保険担当)はまだ残っていたので、この人に聞きな、って言っといたら、その後から日本興亜の一件資料、又手元に置くようになってましたよ。

「内田君、この年の7月位に損保係りに来て、全部の資料、訴え文持ってたもの、号外シリーズもさ。」

まあ、平成11年からずっと続いてるって事、損保犯罪はね。


損保犯罪の源流

山本 2005/05/01(Sun) 08:21 No.934
損保が何故にここまでの権力をもち、地方自治体が損保の下請け化して国民をテロの標的としてもおとがめ無しとなったのか、これの根本は「昭和43年、10月12日付保険発第106号、厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知」にあります。

この通知中第三項の一文がその大元だそうです。「責任保険または責任共済からの照会について」
「責任保険又は責任共済に対する求償権の行使に関し、責任保険、査定事務所又は共済連から、事故発生状況等応償事務上必要なものについて照会を受けた場合には“市町村長等は、責任保険、査定事務所又は責任共済に協力し、応償上の便宜を図る事”」

つまり「市町村長、要は地方自治体の長に対し、損保、共済、調査事務所に便宜を図れ」なんて命令があるので、都道府県以下従うしかなかったんだって。

「便宜を図れ」なんて通達なら、好きなように適用出来るし、地方自治体は逆らえなかったって道庁も言ってました。損保犯罪の根はここにあるのです。


損保犯罪の源流

山本 2005/05/01(Sun) 08:31 No.935
「保険発第106号」医師が損保へ診療情報横流しも、健保情報社穂、国保から損保へ横流しも、
「損保、共済、調査事務所は健保組合、国保連合会、支払い基金へ出向き、被害者の過去分の治療歴をレセプト請求データで入手し、既往歴のある病院から全てのカルテコピーを入手し、素因の競合と言いがかりを付けて、治療を値切る、賠償を踏み倒す」

が出来たのも「市町村長は応償上の便宜を図ること」になっていた事から何でも言う事を聞いてきたのが一つ。

そしてアメもある。「調査事務所、算出機構、損保への再就職」がそれ、利権の構図って事です。


国立病院

山本 2005/05/01(Sun) 08:47 No.937
平成10年、行政監察局を使って国立病院、療養所、大学病院等からの電話一本で医療情報を抜けるように図ったのは「この通達が効力を発揮するのは、地方自治体だけ」なので、国立の医療機関にはペケ、

それで「役人を動かすには行政監察局となって、損保は医療情報を自由入手、恐喝にも使用OK」こうなった訳です。

「まあ、裁判所、弁護士に本来の意味の法意識、いやその前の文明国の、人としての常識が備わっていれば」こんなひどいテロ恒常化はなかったでしょうね。

「処分されるのは医師だ、裁判所、弁護士、損保、省庁に責任は及ばないので構わない。」

堂々と司法が、国の役人が公言できる、そして医療情報を不正入手も実行し、恐喝まがい行為(まがい?)も詐欺行為も何でも実行する。先進国の姿ではありませんし、こんな実態は元々の人間としての常識の部分が備わっていないと、いくら法律を作っても合法化は無理でしょう。

憲法、法律のレベルに至っていないのですから。


厚生省から

山本 2005/05/01(Sun) 09:01 No.938
「保険発第106号」この存在を私が知ったのは平成15年1月、道庁国保課から聞かされました。

「山本さん、この通達があるので地方自治体は損保、共済に逆らえないのです。市町村長に対し、損保、共済に便宜を図れ、なんて通達があるのではこちらも対向しようがありません。中央にこの通達を消すための訴えを出して下さい。」

こう言われ、私と福島さんで「医療情報不正流出、健康保険の不正等について、法務省、厚労省、国交省に訴えを出したのが平成15年1月29日です。」

そして出て来たのが「保国発第0314001号」です。「要は、国保を扱う市町村保険者(つまり組合)は市町村の情報を扱っている訳なので、特に市町村民の情報漏洩には気を付けよ。」と言う通達です。

これが出たので「道庁はすぐに全道市町村に対し、平成15年3月25日付で事務連絡としてこの通達を送りました。」公的機関の情報守秘はここからスタートしたんです。

「でも以後いたのは道庁、札幌市、病院とか、国、弁護士、損保、マスコミはシカト」

「損保は別だ、今まで通りで良いんだ!」で強行突破、法も人権も何一つ守るつもりなし、脅し、恐喝、詐欺賠償、ワナの数々、闇の集団に一つや二つの通達なんぞ効力なしでした。

ちなみに社保には「保保発第0307002号平成15年3月7日付」が出ていますよ。


情報の守秘

山本 2005/05/01(Sun) 09:08 No.939
私と福島さんはこのようにして、損保、司法、行政の犯罪と戦ってきた訳です。他にも「保発第1225004号、平成14年12月25日付」とか「保保発第0307003号」とかありますが、基本はどれも「個人情報の保護についての留意事項が主体です。

損保、弁護士、裁判所、金融庁、国交省、財務省等が、被害者の情報をより悪どく入手、悪用への道をまい進している間に、法務省、厚労省等は国民の情報を守る動きにシフトして来ていたのです。

この動きに全くついてこれず、犯罪システム、犯罪国家作りに突き進んでいたのが損保犯罪集団、こう言う構図なのですよ。


法と常識

山本 2005/05/10(Tue) 09:22 No.1062

私達は、最高裁、法務省、金融庁、財務省、国交省、厚労省、地、高裁に様々「法の裏づけを持った回答」を求めてきましたが、ある程度まともな回答を出す事が出来たのは、厚労省ぐらいでした。

医療情報、損保へ横流しは刑法134条の違反、医者でもない損保の指示でカルテを変える、損保用の診断書を作る(内規で打ち切り用)むち打ちなら3ヶ月で治療を打ち切る、損保のためにある交通事故被害者専用治療システムを、損保の指示で行なうと医師法17条の違反。

損保用のレセプトを支払い基金、国保連合会用と別に、もう一部作る。損保に渡すのは健康保険法の違反。レセプトは原本一部、写しが一部の計二部のみ、として。

医者でもない損保の指示で(いるとしたら)損保の顧問医が、治療してもいない被害者の診断を下したら、医師法20条の違反、むち打ちは3ヶ月まで、それ以後はカルテを変えて、健保へ他受傷と偽って請求、は医師法24条違反、33条によって刑事罰、健保詐欺で健康保険法67条2項の違反、等々を回答して下さいました。

しかし他はねえ…。特にひどいのは司法、つまり裁判所と弁護士、「自分達がそう思うから良いんだ。そうなんだ!」こればっかり。あるいは回答なぞ何一つ出来ずシカト、ヘマの繰り返し、金融庁、財務局、国交省とかも同レベル。

「この方々、追求者を権力で抹殺、が正しい法の運用と思い込んでるみたい。しかも本気だしね。都合の悪い人間消すのを実行が!」


Re: 法と常識

参考まで - 2005/05/10(Tue) 12:12 No.1071

刑法134条・・(秘密漏示)医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱った事について知りえた人の秘密を漏らした時は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

医師法17条・・医師でなければ医業をなしてはならない。

医師法20条・・医師は自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは私産証明書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。

医師法24条・・医師は診察をした時は、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。


そうなのか?

山本 2005/05/10(Tue) 10:51 No.1064

「一切の裏づけはないが、日本興亜が松島組に金を払ったに違いない。加害者に損保が、被害者の賠償金を払うと示談成立となる。」そうなのか?

他にも全てそうだなんて一例も効いてなおぞ私は??「00、99、フリートの重機が加入するのは自家用自動車保険PAPだ!」???「自家用8種、だが?そもそも重機って、マイカーにししてる人いるの?フリートって法人契約なのだが?」

「金払う損保は、弁護士は、裁判所は、被害者の医療情報を入手、使用、バラまきして良い。処分されるのは医者だ構わん!」フ〜〜ン、医者が処分されると、充分分かって恒常的に実行している段階ですでに犯罪と思うけどねえ…。

「損保が金払いたくない。だから内規で治療賠償を打ち切る。それように医療情報を使う!」

民法703条不当利得と思いますが?手口で詐欺、恐喝ですよね。「偽造した契約書一通で金を取れる。他に証明(損害等の)な無しで金を取れる(取ってきた)」

完全に、民法703条の不当利得ですよね。これは文書偽造、つまり確信犯って事。完全な詐欺ですよ。

裁判所、弁護士、これらについて、どう正しいのか全て法で答えてくれ。「合法なら私もやる。闇金の帝王も、借用書偽造のオジサンも全て冤罪、だしね。経産省にも協力してもらおっと。」


Re: そうなのか?

参考まで - 2005/05/10(Tue) 18:33 No.1077

民法703条・・(不当利得の要件・効果)法律上の原因なくして他人の財産又は労務に因り利益を受け之が為に他人に損失を及ぼしたる者は其利益の存する限度に於て之を返還する義務を負う


今はどこに?

投稿者:Y本 投稿日:2005/05/10(Tue) 11:13 No.1066

「Y本さん、オリックスの裁判今どこにあるんですか?」と最近、役人の方々にも他の方々にも聞かれます。「知らん!アンドロメダあたりじゃないのかな?」と答えてます。

「移送申し立ての書類無しで移送してしまった東京地裁」が「取締役と代表取締役を間違った決定を下した。」こうなると「地裁の決定をくつがえすのは高裁、しかし元になる申立事件の書類がない、従って申し立て、これ間違ってるよ、を行なう人がいない訳。」

民事は全て「当事者の申し立てでしか動きません。」仮にオリックスが「裁判の取り下げを申し立てるにも、この裁判すでに東京地裁に無い?し、かといって、札幌地裁も、正しく受け付け出来んしね。」

だったらこの件どうなるのだ?「地縛霊?違うな、浮遊霊、なのかこの案件って?」ダマって民訴法第4条適用って言えば良いのに19条なんて使うからこうなる。

「法の解釈間違ったんなら認めろ裁判所、第一こっち、元々犯罪合法用に負けるって言ってんだし、「黙ってオリックス勝訴、偽造、詐欺、闇金対策法全て抹消!」で行けば良かったんだよ東京地裁で、札幌地裁見習ってさ。しかし注目集めたなこの裁判もさ。


Re: 今はどこに?

参考まで - 2005/05/10(Tue) 18:39 No.1078

民訴法第4条・・訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に属する。


民法703条

山本 2005/05/10(Tue) 11:19 No.1067

オリックスのリース詐欺も、損保、裁判所、弁護士、金融庁、財務局、国交省等の恐喝代行、債務不存在確認の訴えも

「どちらも金を不正に得る、債務を違法に踏み倒す、つまり不当利得に当たるのです。民法703条、704条、709条、これ使って下さい。」

更に「刑法159条、246条、249条とかも使えますよ。204条も(文書偽造、詐欺、恐喝、傷害ですよ)

しかし何と凶悪な連中だ本当に。これを裁判所、弁護士、省庁、マスコミで後押ししてる訳だ。何て連中だろうな!


Re: 民法703条

参考まで - 2005/05/10(Tue) 18:56 No.1079

民法704条・・(悪意の受益者の返還義務)悪意の受益者は其受けたる利益に利息を附して之を返還することを要す尚ほ損害ありたるときは其賠償の責に任ず。

民法709条・・(不法行為の要件・効果)故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。

刑法159条・・(私文書偽造等)

刑法246条・・(詐欺)@人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。A前項の方法により、財産上不法の利益を得、又はこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法249条・・(恐喝)@人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。A前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法204条・・(傷害)人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。


刑法第160条 

山本 2005/05/10(Tue) 11:27 No.1068

刑法第160条、これって「虚偽診断書作成の罪です」医師が公務所に提出すべき診断書(等)に虚偽の記載をした時は、3年以下の禁固、又は30万円以下の罰金だって。

フ〜〜ン、「むち打ち3ヶ月まで、この後はカルテを変える。診断書を変える。ワイロをもらって損保用の診断書を作成し、用いさせる、とか色々ですね。

「カルテ開示、これでヤバくなるかもね医者も損保、裁判所、弁護士も。」だって「例えば、症状固定、示談、判決でこの後の治療健保からもらえって言われたら、この先医者どうするのだ一体?今まで上記手法だったんだよあちこちでさ。」

司法が医者を犯罪者にって訳なのかこれまでも、これからも。


Re: 刑法第160条

参考まで - 2005/05/10(Tue) 18:59 No.1080

刑法160条・・医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡診断書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処する。


刑法は面白い

山本 2005/05/10(Tue) 11:56 No.1069

法律は面白い、今日雨なので土木が出来ん。見積もりの合い間に六法全書を見てると、次々出てくる損保、リース詐欺がらみの犯罪がね。

「刑法第248条、準詐欺」これも状況によっては当てはまるよ。この法律って、「未成年者、○○○、心神耗弱の人に乗じて、不当利得を得た場合は、得させた場合(他人に)は、10年以下の懲役刑」な訳。

「入院中の被害者を脅して、示談させるなんて、この罪と刑法249条恐喝の合算犯罪、ですよね。」


Re: 刑法は面白い

参考まで - 2005/05/10(Tue) 19:04 No.1081

刑法248条・・(準詐欺)未成年者の知慮浅薄又は心神こう弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。


刑法193条

山本 2005/05/10(Tue) 12:00 No.1070

「刑法第193条、これは公務員職権濫用罪です。公務員が、職権を濫用して、人に義務の無い事を行なわせ、又は権利の行使を妨害した時は、二年以下の懲役、又は禁固刑となっています。」

これなんか様々あてはまる気がするけど一番はこれ「そもそも、誰が損保に医療情報を、何の法的根拠によって取り続けさせ、悪用させ、バラまきを行なわせているのでしょうか?」


犯罪に義務は生じない

山本 - 2005/05/10(Tue) 16:46 No.1073

「ある行為を求められる。しかしその行為をなすと刑法に触れる、民事で訴えられるなら、義務は生じませんよ!」

「確かに、民事訴訟法第226条文書送付嘱託に応じるのは、医者の義務です。弁護士法23条照会にもね。」

「しかし、義務と言うのは一切法に触れない、憲法違反にもならない裏づけがあって始めて生じるものですよ。」

「裁判所、送付嘱託で、被害者のカルテ等を取るならば、刑法134条に触れない、民法709条によって損害賠償請求をされない(医者が)憲法11、13、16条等をおかさない。これが大前提だろが!」

方法はこれ、合法な送付嘱託のね。「患者本人が、主治医に対し、送付嘱託による医療情報の入手を求めている証拠があり、更に、入手した医療情報は本人と、守秘責任のある裁判官、職員以外に漏れない書面の裏づけがある場合」

又は「主治医以外の医者が、被害者から一筆を取り、医者としてこの方の医療情報は、私が責任管理しますので、送付嘱託に応じて下さいと記した書面の二通がある。裁判所は裁判官、職員以外に漏らさないとした書面を交付する。」これ位ですよね。

刑法134条、民法709条、憲法11、13、16条をクリアしての医療情報送付嘱託で開示の義務が生じるのはさ。これをクリアしないで、処分は医者だけとやってる今の送付嘱託手法は明らかに刑法193条違反。職権濫用罪だろ裁判官、裁判所の!


裁判所と

山本 - 2005/05/10(Tue) 18:25 No.1075

さっき、札幌地裁の井川課長に電話して「刑法134条違反、民法709条で損害賠償かけられるを分かって、送付嘱託医者にかけるのは刑法193条違反だろ等々(上記内容他)で追求しました。

「違うのか?もし違うなら法で答えろ!」と言ってもダンマリ、近い内公的に文書で回答を求めます。最高裁、法務省、裁判所に。

皆さんもこの掲示板と公文書のヒナ型使って、各地の裁判所にも訴え出してね。最高裁、法務省にもさ。


中央の陰謀

山本 2005/05/16(Mon) 11:11 No.1185

まずはパート1、後の方からです。「実は国交省、平成14年12月から私に攻められて、損保には元々被害者が持ち込んだ医療情報(他も)を受け取って、本人の賠償用のみに使用するために、損保で責任管理する、しかも医者を置いてその上で。」

これしか合法にならないと気付いて、平成15年1月から本省保障課中村専門官は「システム、法律の整備に10年かかる、時間をくれ。」と言って来ていました私に。

私は「5年で何とかしてくれ、その間損保を押さえて、あまりにもあこぎな今のやり方を直させてくれ、でないと法に基づいて、白か黒かまでやるぞ。」と言ってありました。

「でも国交省、私をダマして、悪の道まっしぐら、でした。」「本当の所、損保、弁護士、金融庁連合に国交省が押さえ込まれた、が本当のようですがね。このいきさつも号外シリーズで流してましたので、マスコミ、中央省庁、道庁、道警は知ってますよ。


中央の陰謀

山本 投稿日:2005/05/16(Mon) 11:33 No.1187

日本興亜の除雪詐欺、あれを金融庁が握りつぶすにあたって、「金融庁相沢係長は私にこう言ってました。」

「山本さん、平成13年4月に日火と興亜が合併する事になっている。今この件が表に出て、金融庁も処分するとなったら合併がつぶれる。この合併は、損保の自由化が行なわれる来年以降の統合に向けての大事な一歩です。何とか示談、話し合いでケリを付けて下さい。」こう私に頼んで来たのです、平成12年末からね。

「近い将来損保は3〜5にまとめて、外国との競争に向かう必要があるのです分かって下さい。」ともね。

そしたら日本興亜と弁護士、「んな事知らん!山本つぶせ!」で強行突破!金融庁、裁判所、検察も「今更後に引けん!日本興亜守れ!」で詐欺、偽造、人殺しとか皆合法、こう言う話しでした。

これは裁判資料、号外とかで公開されていますよ。「なんだかなあ……。一回位約束守れよ国もさ。」


文書送付嘱託の仕組み

蜂須賀 2005/05/19(Thu) 00:21 No.1230

同意書無効と言っていたのに、被害者の個人診療情報を加害者側が完全に取れる。 何で? 同意書はなくても取れる。 父ちゃん(裁判所)にいえばよい。 父ちゃんはかわいい子(弁護士)にすぐ渡してくれる。

全部コピーでもらったと思ったが、調停ではじめてみる書面が出てきた。 何で? かくしてたのあるな?? まだあるかもしれない。

と思って裁判所に記録閲覧を申し出た。なんてったて裁判所。完璧に記録は残っているはずだと思ったが、、、、

(1)加害者弁護士(損保)==>裁判所に「文書送付嘱託申立書」を出す。
   中身は個人診療情報全部。 それに医者に所見質問事項いっぱい。

(2)裁判所==>病院(医者)に「嘱託書」をだす。
   誰が欲しがっているか書かない。 裁判所が申し込む。
   普通人の考えでは、これ自体詐欺だと思う。

(3)病院(医者)==>裁判所
   裁判所から来たから簡単に出す。(まさか裁判所が悪いことをするとは思わない。)
   裁判所には個人診療情報を出しても病院には出したという意識がない。(身内の感覚だ)
   患者にはカルテ開示をしない。(今はするようになった)
   病院は患者以外どこにも出していないと言う。
  (裁判所のことは身内と思って、出した意識がない。むしろお上に協力していると思っている。 垂れ流しと言うわけだ。) 損保弁護士はそこを着目したわけだ。

(4)裁判所==>損保顧問弁護士(加害者弁護士)
   個人診療情報の全て(MRIやカルテ、医者の報告書を損保弁護士に渡す。)

(5)損保弁護士==>裁判所に返却==>病院に返却B
   損保弁護士(損保)が全てをコピーした後、裁判所に返し、裁判所は病院に返す。

(注)病院(医者)は貸し出したカルテ全てが戻ってくるので個人診療情報が損保弁護士に流れたと思わない。 どこにも流れたと思わない。 裁判所が仲介して抜け穴があるとはさらさら知らない。 たぶん知っているのだが、被害者にはとぼける。 企業や役所の言い訳と同じ。
   逃げられないと分かるまで言い訳でとぼける。

それで、どんなものが損保弁護士に渡されたか調べに行ったら、渡したものの目録だけで、何も裁判所にはない。 え?え? これ役所の仕事? 裁判所は他人のもの病院から取っておいて資料のコピーもせずに加害者弁護士(損保)に垂れ流し???

損保弁護士が忙しくて損保にコピーさせるだろ。 だって、金額の計算も損保がするのだろう? あんな分厚いカルテ? MRI誰が見るの? 損保だろ? 全部損保だろ? 顧問医は沢山いるなんていっているんだから?

と言うことは損保が保管! 一生個人診療情報をコンピューターに入れて保管。 損保が詐欺をしているくせに、被害者を詐欺呼ばわりだな。 戦後は「鬼畜損保!」だな。

裁判所も悪いことしている。 犯罪を犯していると思う。 素人でおかしいと思うことを法律家のプロが気がつかないはずはない。 保険証券並みに詳しく被害者にこういうことを損保弁護士と平等に教えないということは、意図があるからと思われてもしょうがない。 本当のことは国民に知らしめないというわけだ。 これではいずれ国が間違った方向に行く。 それがボロボロでてきた。 まだまだ出てくる。 崩壊し始めると止められない。 

ということで、被害者の皆さんは記録閲覧を申し出てください。 印紙代:150円


労災民営化

山本 2005/05/19(Thu) 10:12 No.1240

小泉首相の側近ナンバーワンのオリックス宮内社長は「労災民営化を首相に行わせよう」と図っています。理由は、労災と損保は業務がほぼ同一、ならばノウハウを一杯(悪徳の、か?)持っている損保に労災業務を移行させると効率が良くなるから、だって!

リース詐欺と共にオリックスが行なっているのは、札幌市とかと同じ、労基法意違反行為ですよね。そして偽造契約書で124万円払え!の訴訟提起を行って来た、池田弁護士の事務所、頭にいる石川弁護士で。この人は元労働省の役人です。

国民の皆さん、こんな連中に国を壊されては駄目。労働省の元役人を顧問弁護士に抱えて、その上で労基法破り、リース詐欺は経産省の天下りを3〜4人入れて免罪、このような会社に、人間に、国政を自由にさせたら日本はどうなるのでしょうか。

労基署は国だから、オリックス、札幌市の労基法違反で動いたのです。損保(オリックス)に労災を仕切らせたらどうなっていたでしょうか?考えましょう。堂々と憲法破り、法破りを実行している、これを司法、行政、マスコミがバックアップして国民の目から隠していることの意味をさ。

子等のために残そうよ、まともな国を。つぶせ、悪の組織なぞ!


労基法とか

山本 2005/05/19(Thu) 10:24 No.1241

労働基準法第6条は「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として就業に介入して利益を得てはならない」と規定されています。

更に建築業法では「第二二条@建築業者は、その請け負った建築工事を、如何なる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。A建築業を営む物は、建設業者から当該建設業者の請け負った建築工事を一括して請け負ってはならない。B前二項の規定は、元請人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない」こうなっています。

更に「請負契約とみなす場合、第二四条、委託その他何らの名義をもってすると問わず、報酬を得て建築工事の完成を目的として締結する契約は、建築工事の請負契約とみなして、この法律を適用する」となっています。

更に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律、請負契約の一括第八条@労働省令で定める事業が数決の請負によって行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。A(省略して)元請、下請け人が、下請事業について適用申請して大臣の許可が下りると下請けでも労災適用(元請けとして)OK」こうなっているのですよ。

かなりムズカシイですか?要は「オリックス、札幌市が発注者から、一括丸投げOKです」とした書面を取った上で労働大臣に「下請の労災使わせて、現場工事でのケガについて」と申請し、OK出たら今までの手法は合法と言う事です。してたか、こんな手続き?私はそんな書面出してないぞ、オリックスよ、札幌市よ。

最初から元請けで施工出さない業者、つまり丸投げ業者のみに委託、なら違法だろ、この法律見てもさ。


提携弁護士、では?

Y本 2005/05/21(Sat) 10:51 No.1288

損保は、示談代行、つまり非弁行為を生業として行なっています。つまり元々「弁護士法第72条〜74条の違反、非弁活動を、保険支払いをのがれ、利を得る目的をもって、生業として行なっている者」に当たるのです。法律上では。

つまり加害者の代理人として、被害者との間で示談交渉を行なっている損保から、損保が手を余したからといって、後の交渉を受任している弁護士は、いわゆる提携弁護士にあたり、弁護士法第27条、非弁護士との提携の禁止、これに当てはまるはずですよ。

そしてこの行ないは本来「弁護士法第77条の規定によって、二年以下の懲役、百万円以下の罰金」この刑事罰があるのです。

この関係は、他者の債務を処理する、いわゆる整理屋と提携弁護士の関係と同一ですよ、本当はね。

「あっちが弁護士法上記違反なら、こっちも違反、合法なら両方が合法、要はそう言う話しです。」

でも私は、両方とも実務として、限度内で認めるしか無いとの結論ですよ。弁護士に上記ニ業種?全てを処理する能力が無いと知っているので。





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