五百二十一弾.訴え文

総務担当 2004/06/27

・本日付けで最高裁、札幌地、高裁へ訴え文送っときました。これで全国の被害者さん気前良く金もらえるかな、良かったです本当に。

一部紹介しますので残りは証拠シリーズでどうぞ。

訴え文   平成16年6月27日
最高裁判所  町田長官 殿
札幌市  山本弘明
札幌市  福島かすみ
苫小牧市  太田隆紀

訴えの内容

◎自動車保険の内任意保険使用に関し以下の訴えがありましたので法の適正な運用を求め訴えを提起します。

・私共と共に損害保険会社の違法を追及しております太田隆紀氏は生コンクリートの圧送を業とする会社の取締役を務めております。

太田氏によりますと自社を含めた損保の大口加入者には保険業法など無視して特に対物保険金を支払って下さるとのことであります。

彼の会社だけでも一例を上げると自社敷地内にて会社所有のトラックにて身内の乗用車を全損させたる案件は全額賠償されている。工事現場作業でのアスファルト損壊、電柱の破断、塀、建造物、建築物、周囲にある作業機械のすべてについて自動車保険の内対物保険にて三井住友海上より保険支払いを受けてきているとのことであります。

しかし本来自動車保険支払いの適用を受けられるのは公道上の事故、公共の駐車場等の事故に限られております。私有地内、工事現場、身内間の事故は全て免責されるのが保険の決まり事であり、通常このような案件で対物保険金支払いを受けた場合、保険詐欺となって刑事罰まで受けておりますが、太田氏のような大口客には保険会社が率先して法をねじ曲げ部長職以上決済による対物保険支払いを行っているとのことであります。

彼によると取引先の大手工場敷地内での自社車輌同士の事故にも大口客への特権として損保は対物保険支払いを成しているとのことでありますし、他の土建業者さん達も同じく自社敷地内での自社車輌事故も作業現場での工事中事故も皆対物保険金で損害の添付を受けているとのことであります。

彼は今証拠と他の証言集めを行っており、私どもと共に何時でも表に出て損保の闇での保険処理を証言して下さるとのことであります。

私にも他に証言がおりますし、以前より大口客へは法をねじ曲げてかような対物保険支払いをなしたる事に関し、実態として日常的に行っているとの証言は東京海上、三井住友、大成火災、千代田火災、富士火災、共栄火災他損保より得ておりました。

今回の訴えで分かる通りかつての日本興亜損保による保険業法他に違反する対物保険処理は以前も今も損保各社で状態化していっかな改まることなどなかったと言う事であります。

当然金融庁も十分承知の上で一般客には公道上、公共の駐車場等での他者間による偶発的事故以外は自動車保険の適用まかりならずと厳しく申し渡し、違反したとなれば刑事罰まで課しておきながら大口客となると損保が率先して保険業法も刑法も無視し、自動車保険金支払いを成す事によって大口客の繋ぎ止めを行っている現状がある事が証明された事になります。

当然支払いを証明する裏付け証拠は揃っておりますので念の為なにせ加入者なので日本興亜損保案件の様に一件書類を偽造隠蔽して証拠隠しする事は不可能であります。

それであれば本来法は一つ、本筋での法解釈も一つです。自動車事故によっての被害全部についていかなる状況であっても速やかに保険金を支払い、絶対刑事罰を課せられる事などないよう裁判所も取り計らって下さるべきではないでしょうか。

日本興亜案件での合法判決も存在し、今又新たな証人が保険の受給者として名乗り出てきた現状を見る時、万人への平等なる法律の適用を求める次第であります。


五百二十二弾.対物保険

制服ジャーナリスト 2004/06/28

・いやあ、何かおかしいと思ってはいたんですよ。

だってポンプ車ってトラックの上にポンプの機械部分特装した車なんですよ。値段だって車台、つまりトラック部分がいくら、ポンプがいくらで買ってるんですから。

それなのに保険はトラック部分、つまり任意の自動車保険だけ入っとくと現場でのコンクリート打設で起きた事故全部に対人、対物保険きいてたんですから、今も同じですけどね。

だってポンプ屋誰も上物、つまりポンプの部分の損害保険入ってませんもの自動車保険で金もらえるので、おかしいのポンプ屋だけじゃありませんよ。

取引先の大手会社も工場内で自社の車輌同士がおこした事故や自損事故でバンバン対物保険降りてますから、他の土建やさんも同じです。土木工事で起こした重機の事故とかで対物保険適用してもらってますよ。

これくらいメリット無いと保険なんか入らん、その分ストックしとくって言ってますから。これだもの僕だって当たり前だと思ってしまいますよ。だって向こうが払って下さるんだもの良いって言って。

しかし考えて見りゃ制服買ったからと言って中身ついてこないよな。上物の保険別にあるんだから本来トラックの保険で工事中の事故払えんはずだ、あれ、福島さんの自宅買ったら中身入ってら、かすみさ〜ん、って妻か、熱のせいだろうな38°あるもんな38°線ってか、なんてね。


五百二十三弾.報告

総務担当 2004/06/28

・大口加入者だけの特典対物保険の使用範囲はほぼ無制限です。

なるほど日本興亜の一件資料が恐がられていたのはこんな損保の二枚舌保険処理が現実に恒常的に行われている事を裁判と言う公式の場で日本興亜が実例を持って正しいと主張し金融庁、裁判所が合法と認めた事にあった訳なのですね。

あの裁判で日本興亜が主張した事は全てフリート客に対しては実行している手法、運転手が別人、車両も別、事故の日時、状況も問わない、事故証明も物損なのでいらない、これらは工事現場内で対物保険を適用しているケースでは良くある事、作業免許のない運転手が重機使って物壊したりした場合、免許のある人間が壊した事にするのは良くある事ですし、どうせ又事故すると思うから小さい事故なんて回数まとめて処理するのも日常、物壊しても重機壊れないので事故車輌一台で皆処理する訳です。

でもこれって本当は違法でしょう。本来は土木保険使うべき案件、今回の事故ではあいおいヤバイので工事保険使う事にしたって、いつもは対物なのにね。他にも社有地での自社車輌事故って保険下りませんよ、私たちだと。だから自衛官も社有地で事故起こしたんも公道の事故ってウソついて対物保険金もらってたんです。

でもこの場合サギとなって大々的に新聞ザタ、フリート客には社有地内、工事現場内事故で対物保険払ってるんだし、しかも土木工事で。なら個人客にも小企業にも払って下さい。そしたら誰もわざわざ公道事故だってウソつかないしサギにもならないでしょ。

それに車持っている人は常識として知ってますよ、身内同士の事故では保険使えないって、パンフレットとかにも常に書いてあるでしょ。なのに何でフリート客は対物保険下りるんですか。

「自社敷地内での自社車輌による事故」なんて私たちには対物保険払いませんよね。先の事故は「社有地内で社の車をぶつけたがこのままでは保険が下りないので公道で雪山に突っ込んだ事にして23万円もらった」からサギになったんですよ。

これで実名報道、自衛官も同じ、危険な走行をするサーキット事故での対物保険使用は不可、だから公道事故と偽り実名報道、今後はフリート客と同じく気前良く払って下さい、各損保さん。

日本興亜も愛須先生も協力します。これでこの資料本格的に使えます。良かったですね全国の皆さん。


五百二十四弾.報告

総務担当 2004/06/28

・私思うんですが、診療情報の不正入手があるから損保は自由に治療を打ち切って来れた。つまり賠償金の設定を病状ではなく損保の都合で決める事が出来た訳ですよね。

だったらこの案件何があっても完全に止める訳にいきませんね。だって本当はいくらが正しい賠償額かデータ無い訳ですものね。ドンブリで業務してたんだし、バブルの借金あるようだし、他にも…。

・健康保険の不正使用と健保に人がいない事もあっての時効による損保裏の収入、これも今更止められないでしょう。健保使わないと困る場合の問題もありますが置いといて、今更殆んどを自由診療に出来ないでしょうし、点数も高くなるから、それと自賠とのコンビで裏の調整出来なくなりますよね健保と併用しないと。

それと資金源、今では健保の時効分も重要な収入、今間違って追徴課税されたうえに今後まともに求償に応じるなんてなったらすぐにパンク、何せドンブリなので。

・フリート客には思い切り枠広げて支払い、これも止める事はできないでしょう。そんな事したら大口客保険の加入止めてしまいます。今でも大口加入者次々保険加入止めて社内にストックし、事故係置いて処理させるケース増えてますから。例の自賠の範囲のみの支払いってやつです。

大半のタクシー会社、バス会社なんかはこの手法、被害者泣きますけど今では損保も同じやり口、なら良いのかも、損保次々こんな手法取られたので保険加入減る一方なんです。だから大口客には目一杯払ってるんです。たぶん別枠で、あの闇資金とかも…。

そう言えば日本興亜さんもウチの資料出ると部長決済だって、ホラ部長職以上の枠あるんですよ。だったら私たちにもそうしてくだされば良かったのに。元々は586000円と5000円なんだし事件の発端、こんな金で業務全部法的につぶして損保の裏表ザタにしてりゃ世話ないですね。

うれしいのかウチと刺し違えるような事して、業界中でさ。私迷惑です。そんな気も無かったし、大人なんだから考えません?あやまらなくても良いから対応しましょうよ。


五百二十五弾.報告

総務担当 2004/06/28

・私共の資料をどう使うかは大体分かった事と思います。つまり損保業務はもう変えられない訳です。

被害者の診療情報を入手するのを止めたら支払いが増えてしまい経営が危ない、だったらバレない所は今まで通りあらゆる診療情報をパクって治療打ち切りに使い、賠償も損保の内規によって支払う事を続けるのですから。

被害者さんは損保、病院間での診療情報の直接伝達を止めさせる、損保リサーチ等による直接の調査は行わせない、医者には裏マニュアル、医研センターテキスト、各種発令等を渡し損保、弁護士が医者をどう利用しているのか、厚労省はどう法律を運用しようとしているのかを伝え、医者自身の身を守らせるようにする事で被害者も医者も身を守れる事と思います。

別に医事課を押さえる事も大事、損保とのやり取りは殆んど医事課です。診療情報を流しているのも同じですが、ここを止めないとこの問題は解決しません。

但し診療情報は被害者本人の了解を得た物だけを使うとはっきり損保へ意志表示しておくと本人の了解していない損保リサーチ等の報告書や他の診療情報は「不正証拠」として使用禁止に出来る事と思います。

新聞記事、道庁の公文書、医政局発令等で裏付けは出来ていますので司法の場でも十分通る主張でしょう。何せ損保の根拠は言った言わないのみなのですから、こんな時代なのに本当にいい加減な仕事だったという事でしょう。

・物損事故の件はスタンスが別になります。この件は今まで損保がサギとしてきた事例、支払い拒否としてきた事例をひっくり返す大変重要な証拠です。

私有地内での自損事故、身内同士の事故、これらは保険支払いを免責されるとして損保は支払いを拒んで来ていました。これはサギを防ぐ等の目的もあった訳です。この為に私有地自損事故、身内事故などを隠し保険金支払いを受けてきた方々はサギ犯として大々的に社会的にも刑事上でも制裁を受けさせられてきました。当然のこととして。

この常識を打ち破ったのが件の日本興亜と松島組の一件、土木工事による損壊は対物保険支払いの対象である、運転手、車両、日時、状況全て違っても良いと公式に認められています。

そこへ持って来ての太田さん証言、他損保証言です。フリート客なら個人客、小口客は支払いを免責されている構内、身内同士、工事現場等危険な公道以外の事故全てに保険金を支払っている、しかも損保が率先してが、証明されました。

つまり法はともかく実態としては二枚舌の運用だったと言う事、この現実が明らかになった以上個人、小口客も考えましょう。同じく金もらうかフリート客も同じ扱いにさせるか法を守らせて、マ、どっちにしてももう保険サギでの訴えはむずかしいでしょう。恒常的に金払ってるんだし損保は。


五百二十六弾.モグラ

こゆき 2004/06/28

ネコがモグラを捕ってきました!
モグラの目って、退化しているのに、ほくろみたいにちっちゃいのが、ちゃんとふたつ付いてるの。
手はイグアナみたいにキモクて丈夫です。
鼻から口にかけては変幻自在といったところ。
ま、抜本的にかわいくないです。
ネコちゃん、鳥は食べるのにモグラだのネズミだのは食べないから、きっと美味しくないんですね。
昔はよくヘビを捕ってきたけど、ママが絶叫してからやめました。

私はお金持ちになったら絶対にアロアナを二匹飼います。
あの優雅な泳ぎは癒されます。

夏です!
庭で私の大好きな『おかひじき』がたくさん採れました。
スーパーで買ったものは量を多く見せる為か、硬い茎の所まで入っているから駄目ですね。
海もプールも山登りも大好きな私にとって、紫外線アレルギーなんて悲しいです。
私は浜辺でパラソルのしたで恨めしく眺めていろってか。けっ。
でも夜になれば花火!バーベキュウ!そして8月9日は私の22歳の誕生日!みなさんよろしく。

胸に直線を抱くな、ってか。
この国の教育も、そうあるべきでしょうねぇ。


五百二十七弾.報告

総務担当 2004/06/29

・今までは対物保険で支払って来れたのであいおいが払うとばかり思っていました。だんだんきびしくなって来て支払いが出来なくなっていました。今回の事故は富士火災で全額支払いします。

太田さんよりの報告です。今でも他のケースでは土木作業中の事故で対物保険支払いをしているそうですが、今回は特に太田さん案件と言う事もあって、あいおいも富士も保険業法を厳格に守ったのかも知れません。特に、今回の事故だと土木工事を交通事故として処理したのが見え見えなので、例の日本興亜証拠シリーズとモロバッティングしてしまいます。

損保は件の一例がよほど重くなって来ているようです。スミマセンでした。私は本当にそんなつもりはなかったんです。
あれで払えるなら、皆に払ってもらいたかっただけなんです。

本当に私が言いたかったのは、保険金は被害を受けた人のために使って欲しい、損保が自らの利のために他者を陥れてまで加害者に支払うのだけは止めてほしいと、言う事を言っているだけの事なんです。

損保の腹一つで誰にいくら払うか決めるなんて事を続けたら、都合の悪い人間を冤罪で闇にほうむる事が自在にできるなどと言う事が、いつまでもまかり通っていたら、こんな事を止めさせて私共のような被害を防ぎたかったんです。本当に。


五百二十八弾.報告

総務担当 2004/06/29

・それにしてもこれ程、省庁の、司法のボロが出たケースって無いと思いませんか?たかが損保の利権を守る為だけに、しかも国民犠牲にしてまでも。

日本興亜と松島組の一件全て合法にしたのは金融庁と札幌地裁、だったら皆に同じ手法で保険支払いすれば、と言ったら太田さんのケースではあいおい“払えない”ってどういう事なんでしょう。たかが生コンの圧送作業で『生コンの圧送中にホースから油がふいてアスファルトとコンクリートを傷めた』だけですよ。

当然対物保険支払いではないですか、日本興亜資料見ても。
金融庁相沢係長言ってましたよ、「車両を用いての事故には全て自動車保険使用が出来る。土木、建設の保険は本来必要ないものだ」って松島組の一件でね。
つまり、国ぐるみで保険使用についてウソついてたって事、だったら日本興亜の一件何なのでしょう?あの判決はどうなるのですか?

大体日本興亜のケースでいえばあいおいは加害側車輌、つまり加害者に金払って終わりとなったはず、結局太田さんが加入していたポンプ車用(上物)の工事保険を使って全額支払いする事になったそうです、富士火災で。

今太田さんに対物使うとヤバイからだって、何ですかこれ、差別だろ。
法律上合法なんでしょ。判例あって今でも他ではバンバン払ってるんでしょ、水増しなんかして良いし、見積もりなしでしょ、愛須先生、岩本先生合法って言いますよ、払って良いって。太田君頼んだら。


五百二十九弾.報告

総務担当 2004/06/29

・雪姫様、熊本県庁に道庁の訴え文と回答書、医政局発令送って話したとの事です。

県庁かなり困っていたそうです。今だ同意書があれば診療情報出して良いと思っているようなのですが、あの一連の資料見ると言い訳出来ないので言葉に詰まってしまって何も言えなくなったようです。
結局すぐ来るはずの回答一日来なかったとの事、もうどこも詰まって来ているようです。

元々国ぐるみで違法を損保に行わせ、発覚したのでヘリクツで損保をかばって一年半来ただけの事、道庁の公文書は元々の法をより裏付けたそれだけの物なのです。

国ぐるみ、自治体ぐるみ、医師会、司法ぐるみで損保利権を守るため診療情報を損保に抜き取らせ、発覚しても言った言わないで損保を守って一年半も過ぎた訳です。

道庁は本当に立派だと思いますが、本来省庁、司法、マスコミが法と常識を少しでも持っていて下されば、ここまで私共が苦しむ事も無かったのではないでしょうか。

利権のため、罪を隠すこんな国では民は救われません。雪姫様手助け出来ずにゴメンなさい。


五百三十弾.直線

長老 2004/06/29

・考えて見りゃワシもずい分性格悪くなった気がするの。悪鬼どもと相対しとるとの。

大体ワシ本来真っ直ぐ見たいんじゃよ女性の…イヤスマン、ボンテージ王乗り移ってしもた、昔ワシ等こんなに人見んのに斜めから見んで良かった、人裏切る人間そんなにおらんかったし人と人信頼持って生きようとしとった。

この国今おかしい、金もうけのため他者の命次々吸い取っていきよる。背広の鬼どもが正業の顔しての、そんでこの国の上の方、悪鬼に言いよる「もっと命、金持って来い、変りに責任皆消してやる、何しても法律なしで良い」ゆうてな。
おかげでこの国鬼しか住めんようになってきおった。しかも闇でしか住めん鬼ばかりにな、これならヤクザが国仕切ったほうがマシじゃ、あの方々見りゃ分かる恐い方々とな。

今国仕切って鬼となっとる方々、人の顔しとる、人の見かけしとる、そんで人の命食らう、平気で血をすすりおる舌なめずりしての。
鬼の大王言いよる小鬼ども人じゃ、命喰らうの人の行い、小鬼に命差し出せ、大王命ずる命喰らわれたもん皆悪人じゃから小鬼命喰らって世を救っとるゆうての、鬼の住む国になったのいつからか。


五百三十一弾.報告

総務担当 2004/06/29

・ある損保関係者より連絡がありました。

札幌の病院に出向いて同意書見せてレセプト請求したら、この同意書では出せません、と言われたとの事です。「山本さんの活動、成果上げてますね」とたぶん?喜んでました。

でも今のように病院ごと、損保ごと、県ごとに対応が違うと言う事になると、混乱が激しくなるだけでしょうね。国が明確に方針を出さず、マスコミも現状に口をつぐんで一切無かった事にしている今のままでは、被害者分の治療費、休損を出さず追い込む損保、弁護士が増えるだけなのかも知れません。

この方言ってました。今のまま行って被害者さん治療、賠償も受けられず自殺者が多数出る事がマスコミと世論を動かし、現状の損保業務を改善する事になるのかも知れませんと。

私はそんな事望みません、和弥先生はそんな事を望んで命を失った訳ではありません。私は良い方向を目指して正当な道を示したつもりですが、よこしまな省庁、損保と一部司法には悪が正しい一本の道なのでしょうか。

人命の数失うを競う事こそ利権を得る早道だとして。


五百三十二弾.報告

総務担当 2004/06/29

・何人かの損保関係者と話しました、太田さん案件について。

要はフリート客への法の拡大解釈だったという事です。つまりクレーン車を例とし、公道にクレーンを出し作業を開始する時、あやまって電線を切ったり物壊したりした場合、これは公道上の事故、運行中と言えるので同様の扱いとして来たという事です。

マ、無理あり過ぎですね。だってポンプ車ってトラックと別の作業機械ですよ。安全基準も違うし、第一生コン打設しててパイプから油漏れってモロ土木工事だし作業機械の事故、対物?それって下のトラック部分の事故でしょ。100歩ゆずって上物が高くて走行中何かにぶつかったとかさ、ショベルコンポも同じ、自走式は自動車保険入ってるけど事故は土木作業の中の物、つまりフリート客には上記の解釈を全部の土木作業に当てはめたような物のようです。

だって回答皆同じだったんだもの各社、やっぱ分かってたんだ本当は違法なの。そんで各社同じ回答用意してたんだフ〜ン、ムリ、だって私建築屋さんだから全部知ってるし、分かって聞いてんだから。

良いの払って下さるなら別に。


五百三十三弾.フリート契約

本人訴訟で頑張ってます 2004/06/29

私が、上級資格を取ったころ(昭和60年ころ)は、フリート契約は、車10台以上を使用している事業所が、その事業用の車全部を対象に、1年以上の契約期間を定めて、自動車保険の契約をすることでした。
そして、この契約をすることのメリットは、
・フリート契約の割引両立が適用され、支払保険料が有利であること
・車を新たに購入しても、割引率0からのスタートとならない。

もっぱら、保険料支払の面で優遇される契約だったはずです。支払面では、一般の自動車保険とかわらなったと思います。
最近のフリート契約には、土木工事での損害でも出る特約が付いたのでしょうか?山本さん最近の契約について損保の人から聞いたことを教えてください。

一般の告知顧客からは、高い料率で金を取って、契約者以外の被害者への支払には人身も物損も素因の競合で払い渋って、
大口顧客には、安い料率で優遇し、事故でもないのに電話一本で支払う。被害者としては、割り切れません。


五百三十四弾.何か…。

総務担当 2004/06/29

・何か最近誰も入って来なくなってしまったんですけど……。私言ってる事皆大筋で合ってるって損保言って下さっているので別に私がウソつきだから嫌われたって事じゃないですよね。

私困ってます。だって本当の事を裏付け持って書いて当時者の損保認めてるのに金融庁も弁護士もマスコミも、損保悪ない、損保正しい、合法、処分などしない、今まで通りGO!これですもの当の損保困りますよね。

でも一番責任あるのは当然損保、次が医者と弁護士ではないでしょうか。ここまで世をたばかって法律踏みにじり人権も人命も全て足下に置いて金に走って来たのはこの方々、モラル以前に人の道ふみ外していませんか。

被害者に何しても法をいくら破っても一切責任取らずに済むなら業務改める必要ありません。何に怯えているのでしょうか。私は誰にも守ってもらえません。法までも適用されない生活なんです。法治国家なのに。

損保さん、一部の先生方、私どもに恨み持つ前に自身の力考えて下さい。法律破ってOKのあなた達はいつでも私共など消せますよ、考えてみれば。

私は仕方無いと思ってます。こんな国では、マ、なんとかなるだろう。


五百三十五弾.報告

総務担当 2004/06/29

・それにしても九州のはてまで診療情報取れなくなったり、電話一本で入手出来たり、本人手渡しだったり何かメチャクチャになってきましたこの国。

損保利権のためのみに国ぐるみで被害者追い込みに使えるあらゆる診療情報被害者分をこっそり損保に入手させておいて将来も使えるようにしておく、こんな闇のシステム作ったんだし、しかも金融庁、国交省、裁判所、弁護士、医師会、マスコミ公認なんだし法律なんて無視、と言うか警察も言ってましたが誰もが皆共犯なんだし、自由に今まで通り電話一本でパクッて悪用すりゃ良いんですよ。
どうせ正業なんかにならんだろうし損保さんも、大丈夫国と司法付いてるし絶対おとがめ無し、この国大企業は何しても罪になりませんから、国民の命くらい取ったって。

何なのでしょうね、今の損保、病院のおびえぶりは。自治体の開き直りとオドオドぶりは。この国って元々法律守る意識上に行くと無かったって事なんでしょうね。だからのっけから法律守る気無い集団出来ると、その金に省庁ぐるみで群って国民食い物にして来たって事でしょうか。

元々日本人こんな発想ありませんから、たちどころに食い物にされていたって事でしょうね。今回は損保と被害者だったって事。
法律なんてただの文書に過ぎないこの国と法の枠外で動く金融庁と一部法に携わる方々は、何故損保を守らないのでしょうか。

自分達が付いてる、これからもパクれ!!って言って。


五百三十六弾.どうして?

みと桜 2004/06/29

・今日、国交省に電話しました。

何故か、二重請求の件で損保をかばうような発言をしていました。「弁護士対応」の事まで知っていながら、本人が連絡しているのに二重請求を詳しく聞こうとしないのです。

推測ではうごけない、損保には言ってある、どうすればいいんだ…しまいには怒っていました。どうして?

個別の件で忙しいのにどれだけあなたに振り回されているか…などなど。どうして?

「あなたもそろそろ終わりにしたいでしょ」だって。
真実が知りたいのです。全ての診療情報を自分で確認したいのです。

「それは、損保にもいろいろ事情があって、見せられないものも入っていたんでしょう」だって。そこまで聞き取りしているのに、二重請求についてはずいぶん弱腰になっているようです。どうして?

なにか損保の出先機関のように思えるのは、私のヒガミでしょうか?


五百三十七弾.報告

総務担当 2004/06/30

・加害者請求が優先として今一括代行の損保は自賠責の傷害分120万円を先に取っています。でもこれは間違った法律の解釈だったのです。私の言った通り。

「自動車損害賠償保障逐条解説」この本のP116には、こう書いてあります。

『被害者の損害が保険金額を上回る場合、被保険者が被害者に損害の一部を支払って保険会社に保険金支払いを請求し、一方、被害者が残りの損害について保険会社に対して第16条第1項の直接請求をしたときは、被保険者に対する保険金が優先して支払われる。』

お分かりでしょうか?

例えば「被害者の損害は医療費100万円、休損、慰謝料等100万円
である」「被保険者、つまり加害者が医療費の100万円を支払った」この場合で言うと「加害者は第15条請求で20万円を請求し、被害者は休損、慰謝料100万円を第16条請求する。この場合、被保険者の20万円が先、100万円は後で支払い」
こう言うことです。

つまり私の言ってた事が正しかったという事、今まで損保、弁護士が行って来た「一括代行損保は傷害分120万円について優先権がある。いずれ示談して金額を被害者に支払うに違いないのだから、この120万円は一括損保がいつでも(支払いが120万円をこえると)下ろせるんだ!!」として来た自賠責の運用は違法だったと言う事です!!

一括代行損保が自賠責の120万円に手をかけるためには、被害者に賠償金の金額を支払って示談の完了を見る事が絶対条件だった、と言う事なのです。

もし一括代行損保が被害者にキバを向いて来て兵糧攻めに入って来た時は、被害者は一括代行損保との交渉を一旦打ち切り、自賠責の120万円で救済を受けるべき、これが自賠法の正しい運用だったのです。

それなのに今まで何十年にも渡り「ウチは一括代行損保だ、金を払うも払わんも損保次第だ、言う事を聞け」と被害者を追い込んで来た訳です、法を破って。この本を監修しているのは国土交通省自動車交通局保障課、つまり自賠責の監督部署なのです。私はここからこの本のコピーをもらいました。あるの知っていたので。

損保、弁護士、金融庁、国交省、そして裁判所、今まで何やってたんだ法律無視して、あ、他もそうだった。終わってんなこの国。

本のコピーは証拠シリーズでUPしますので見て下さいね!!!


五百三十八弾.報告

総務担当 2004/06/30

・日本興亜はM.Rさんの賠償に際し「自分達はM.Rさんの医療費と休損の一部74万円を支払った、だからこの74万えんを先によこせ」と日新火災に要求しています。(自賠損保へ)

しかしM.Rさんの損害は120万円を超えているのです。算出機構の計算でも。だから私は、自賠損保の日新さんにも日本興亜の岩本先生にも言いました。「まずはM.Rさんの第16条請求分が絶対的に優先する、日本興亜は残りがあればその分を支払い、つまり債務の支払い分の填補に当てるのが当然の法律、債務者が債務支払いするのは理の当然」

「M.Rさんは休損被害を受け、慰謝料ももらう当然の権利がある。本来一括損保が支払うべきだが払ってくれない、だったら自賠責でまずM.Rさんに支払うべき、第一保険加入者でもない一括損保に優先権などないだろう。」と言っていたのですが日新は分かって下さいましたが日本興亜は聞き入れずウチに74万円を払え、残り分をM.Rさんに払えば良い」として譲らないのです。

今74万円は私が日新さんに言って支払い保留としてありますが、この本の記載を見ればもう明らか、日本興亜など無視してM.Rさんに休損、慰謝料分全額を日新は支払うべきなのです。


五百三十九弾.報告

総務担当 2004/06/30

・「自賠法逐条解説」この本の存在もP116記載による正しい被害者救済の支払い方法も損保と弁護士は知らずに今まで自賠責の運用を行って来たのでしょう。

損保の論理、弁護士の論理だけで法も守らず守る気も無く「一括損保、加害者が支払ったる被害者への賠償債務は立て替えにすぎない。だから加害側は自賠責の120万円分相当額に支払いが達したら15条請求で120万円を下ろしてしまい、被害者が手をつける事が出来ないようにして経済的に追い込める。何で法を無視してこんな非道な事を何十年も損保、弁護士は、金融庁、国交省は被害者に対し行えたのでしょうか。

たぶん頭にあるのは被害者への憎しみ「損保の金を持ってゆくだけの悪党、ケガなどしていないんだ」こんな歪んだ発想が正しい被害者保護の自賠責保険運用を考えず損保の都合のみで被害者を追い込む事のみ考えた運用に走らせたものでしょう。

しかしこれなら任意保険会社などいりません。自賠責と言う国で管理している保健まで法を無視し損保利権の為の原資にしてしまい被害者を追い込むなら本当のテロ集団、今の損保システムは一旦リセットしなければもう、立ち行かないのでは。


五百四十弾.報告

総務担当 2004/06/30

・第15条請求で120万円を受け取るには被害者の診療情報が絶対に必要、今まで損保は病院と結託して被害者の診療情報を自由に入手して来た。

これを知ってから私は損保による診療情報の悪用法の一端を知り、まずは兄の件で共栄火災に対し自賠損保東京海上への診療情報送付は禁止としておきました。つまり自賠責120万円を当然の被害者権利分として押さえたのです。

そしてM.Rさんの案件で一括損保日本興亜がまともに対応して下さらないので自賠損保日新火災に対し傷害分120万円の権利行使に出た訳です。

私の手法が正しい事は金融庁、国交省に確認してありましたので。

皆さん今後事故にあったらまず一括損保、自賠損保に対し「私の診療情報は私の権利、許可無く送付し合う事は禁ずる」と書面通告して下さい。その上で任意保険会社の当然の業務、加害者に代わっての債務支払いを実行して頂きましょう。キバ向いて来たら自賠責120万円に移行、ホラだいぶ救済の道開けましたよ今までより。

自賠責も任意自動車保険も本来は被害者の救済が目的だったはず、利権に走ったため本来の目的など飛んでしまって久しいのでしょう。





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