回答要求書

総務担当 2005/03/24(Thu) 16:27 No.84

平成17年3月14日

オリックス株式会社 殿

札幌市  山本弘明

回答要求書

平成17年2月17日付けにて、御社代理人を名乗る池田友子弁護士なる人物より催告書なる文書がおくられてきました。しかし御社と池田弁護士間で交わしたる正式委任状もないこともあって返送させて頂いた経緯はご存知と思います。
しかし御社、及び代理人弁護士より私に対し催告書なる文書がきたのは事実であります。つきましては次の点に対しご回答願いたく一文を差し上げる次第です。

御社が当方に貸したと主張する電話機、NTTGX-S主装置一台(定価180、000円)、録音電話機一台(定価46、000円)、デジタルコードレス一台(定価93、000円)以上3台を私に貸した証明資料の提出を願います。

当然上記3台の製造番号、NTTよりオリックス株式会社宛に発行したる保証書3枚、リース本契約書は御社に備わっている事と思います。私には全く身に覚えのない契約書等でありますかが確認のためによろしく。

上記電話ユニットはNTT,インターネット等にても上記価格は証明できるのとの事でありますが、当方としても御社が何を主張しているのか、又当方にある電話システムに御社主張による電話機を接続した場合、いかなるシステムにて、幾らの費用がかかるのかNTT116に架電し、別紙見積もりを取りました。

結果費用一式にて税込み304、500円、しかも工事費込みでであります。御社はいかなる証拠によっておそらく税込み定価334、950円と思われる電話ユニット3台に対し、リース契約証明、物品納入証明、上記3点ユニットがオリックス所有物件である証明等何一つ私に示さず私に対し合計1、239、840円もの大金を一括にて支払えと主張できるのか、速やかに法的根拠を添えてご回答下さい。

御社は定価334、950円の物品に対し、半月余り金を払わないとして一方的に1、239、840円払えとしておりますが、一体いかなる利率計算にて割り出した合法な数字なのか、出資法第5条違反にならないのか、についてご解答下さい。なぜかかる請求が法治国家で行えるのか当方は理解できません。

私の口座番号は数年前より御社も承知の上であります。しかし私は17、220円の引き落としについても了解しておりません。速やかに根拠なく引き落としたる私の金員をお返し下さるよう願います。

世の中は全て契約、証拠、法律、信頼で成り立っております。別紙にあるとおり経産省、財務局からの回答を見てもかかる物品定価334、950円と思われる商品に対し、合計1、239、840円もの大金を支払わせようとする行いは明らかに問題があるように思います。

道警、経済産業省、NTT他も言っておりますし私も以前より求めております上記証明申し訳ありませんが今月19日までにご回答下さい。


石上、池田法律事務所

総務担当 2005/03/24(Thu) 16:39 No.85

山本弘明殿

2005年3月16日

オリックス代理人 池田友子

平成17年3月14日付け貴信「回答要求書」拝受・当職は、オリックス株式会社からの委任に基づき貴社に対し以下の通り取り急ぎご連絡申し上げます。

1、「御社と池田弁護士間で交わしたる正式委任状もない」とのご主張について
本件はすでに本年3月11日付けで東京地方裁判所においてリース料請求訴訟事件として申し立て済みであり(東京地方裁判所平成17年(ワ)第4832号リース料等請求事件)、裁判所に対して既に委任状を提出しておりますので、ご確認いただければと存知ます。近日中に訴訟副本、期日呼び出し状などの送達がなされるものと思われます。

2、その他のご主張について
上記の通り、本件は既に訴訟提起済みでありますので、今後は裁判の場において、必要な書類を提出し、また貴社からのご主張に対する反論、回答を行ってまいりたいと考えております。

一切の議論、書類の提出、主張などを全て裁判の場で行うという前提で今回は「回答要求書」中の個別のご質問への回答は控えさせていただきます。貴社による契約否認、「全く身に覚えがない」とのご主張をはじめ、貴信中のご主張にたいしては全て争うことになりますので年のため申し添えます。


訴状却下申立書

総務担当 2005/03/24(Thu) 17:15 No.86

事件番号 平成17年(ワ)第4832号

リース料請求事件

原告オリックス株式会社

被告有限会社エッチエイハウスリメイク他一名

平成17年3月24日

東京地方裁判所民事部45部4係 御中

被告札幌市 エッチエイハウスリメイク取締役 山本 広明
被告札幌市 山本 弘明

却下原因について

本件訴状内容については民事訴訟法第133条2項の規定を満たしておらず、更に民事訴訟法第140条の規定による訴えの不適当に該当する。従って本件訴えの却下を求める。

却下理由の解説

1、本件訴訟はリース料請求事件となっている。しかしリースとは民法による賃貸借による規定である。しかし原告訴状内容のどこにも被告に対し、何時、何の物件を、どのような手法にて、誰が、貸し付けたのか何一つ訴状に正しく明記されてない。

2、更に訴えの原因たる電話機3点とはいかなるメーカー名で、いかなる商品名で、定価はそれぞれ幾らとなっているのか、定価幾らの物品を、幾らで貸し付ける契約をしたのかの訴状記載もなければ何一つ裏付けも存在していない。

3、更に原告会社はいかなる電話機器を所持しているのかの証明も何一つない。

4、更にリースであれば期限の利益喪失主張(原告訴状請求の原因2、より)の始めにはリース物件とはいかなる商品名であるかを明記した上で、左記商品は正しく原告の所有物である、被告はリース期限の利益を喪失した、従って何年何月何日までに商品名何々、製造番号何々、この商品を原告に返還せよ、との主張がなければリースなる商形態は終了しない。

5、原告提出によるリース契約書甲第一号証は契約日を横線2本にて抹消し、10日の日付を20日と訂正してある。かかる物件は明確なる刑法違反、「私文書偽造当、刑法159条の違反である。」更にリース料は甲一号証で「一回当たり16、400円としてあるが、訴状では月額金17、220円と記載されており、整合性はない。更に被告会社に代表取締役は存在していないし、被告両名は甲一号証に何一つ記入も押印もしてはいない。

6、被告会社に平成17年3月7日、札幌に存在するラデックス株式会社(TEL011-272-6633)より架電があった。訴外ラデックス株式会社の担当を名乗る佐藤ある人物は被告に対し、「コミュニケーションテレコムより御社の全情報を頂いています。数年前に御社がコミュニケーションテレコムとの間にてアナログ電話機ユニットのリース契約を結んだ時の記録全てです、御社の電話機ユニットは何々のメーカー、商品名はこれこれです。」と告げてきた。

上記事実は真実であったため被告両名は電話機リースを締結した以後は様々な電話販売店にリース契約に関わる全情報が流出している事実を知ったものである。ちなみに訴外ラデックス株式会社なる会社からの電話セールスは初めてのことであったし、当然これ以前には全く預かり知らぬ会社である。

7、以上の次第であるので被告両名は御庁に対し本件訴訟は、民事訴訟法第133条2項に適っていない。明確なる契約書の偽造、不整合、署名、押印の偽造、捏造がある等をもって却下を求める(他1〜6にもよる)。

8、被告両名は原告との間で正しく管轄裁判所の合意などしてはいない。本来であれば本件訴訟を提起するべき裁判所は被告の住所地である札幌地方裁判所となるべきである。民事訴訟法台条の規定によって。


訴状

総務担当 2005/03/24(Thu) 15:56 No.83

平成17年3月11日

訴状

東京地方裁判所 民事部 御中

原告代理人 池田友子

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

訴訟物の価格 金1、222、620円
印紙額    金12、000円

リース料等請求事件

請求の趣旨

1、被告らは、原告に対し、各自金1、222、620円及びこれに対する平成17年2月1日から支払済みまで年14、6%の割合による金員を支払え。

2、訴訟費用は被告らの負担とする。との判決並びに仮執行の宣言を求める。

請求の原因

1、リース契約(甲1・甲2)原告と被告有限会社エッチエイハウスリメイク(「被告会社」)は平成16年12月、要旨以下の通りのリース契約を締結し(「本件リース契約」)原告は本件リース契約の成立日までに、本件リース契約に基ずくリース物件を被告会社に引き渡した。

また被告山本弘明は、上記同日までに、原告に対し被告会社の本件リース契約に基づく原告に対する一切の債務を、連帯保証した。

契約成立日  平成16年12月20日
リース物件 NTT GX−S 主装置 一台
      録音電話機        一台
      デジタルコードレス    一台

設置場所  札幌市  有限会社 エッチエイハウスリメイク

リース料  月額 金17、220円(消費税相当額込)
      総額 金1、239、840円(消費税相当額込)

支払方法  平成17年1月31日限り金34、440円(消費税込)同年2月以降平成22年11月まで毎月末日限り金17、2220円(消費税相当額込)

期限の利益  月額リース料の支払を一度でも怠れば、当然にリース借主は残りリース喪失  料金額について期限の利益を喪失する。

遅延損害金 年14、6%

2、期限の利益の喪失(甲3) 被告会社は、本件リース契約に基づくリース料の支払を、平成17年1月31日の初回期日から怠り、以後今日まで支払がない。従って被告会社は平成17年1月31日の経過により残りリース料全額につき期限の利益を喪失した。

3、残りリース料債務(甲3)

被告会社は、原告に対し本件契約に基づくリース料残元本として金1、222、620円及び」これに対する平成17年2月以降支払済みまで年14,6%の割合による遅延損害金債務を負担している。

よって原告は請求の趣旨記載の判決を求める。

証拠方法 甲第1号証、リース契約書
     甲第2号証、入金履歴
     甲第3号証 内容証明郵便による催告書

添付書類 甲号証写し 各一通
     資格証明  二通
     訴訟委任状 一通


今はどこに?

Y本 2005/05/10(Tue) 11:13 No.1066

「Y本さん、オリックスの裁判今どこにあるんですか?」と最近、役人の方々にも他の方々にも聞かれます。「知らん!アンドロメダあたりじゃないのかな?」と答えてます。

「移送申し立ての書類無しで移送してしまった東京地裁」が「取締役と代表取締役を間違った決定を下した。」こうなると「地裁の決定をくつがえすのは高裁、しかし元になる申立事件の書類がない、従って申し立て、これ間違ってるよ、を行なう人がいない訳。」

民事は全て「当事者の申し立てでしか動きません。」仮にオリックスが「裁判の取り下げを申し立てるにも、この裁判すでに東京地裁に無い?し、かといって、札幌地裁も、正しく受け付け出来んしね。」

だったらこの件どうなるのだ?「地縛霊?違うな、浮遊霊、なのかこの案件って?」ダマって民訴法第4条適用って言えば良いのに19条なんて使うからこうなる。

「法の解釈間違ったんなら認めろ裁判所、第一こっち、元々犯罪合法用に負けるって言ってんだし、「黙ってオリックス勝訴、偽造、詐欺、闇金対策法全て抹消!」で行けば良かったんだよ東京地裁で、札幌地裁見習ってさ。しかし注目集めたなこの裁判もさ。


Re: 今はどこに?

参考まで - 2005/05/10(Tue) 18:39 No.1078

民訴法第4条・・訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に属する。


民法703条

山本 2005/05/10(Tue) 11:19 No.1067

オリックスのリース詐欺も、損保、裁判所、弁護士、金融庁、財務局、国交省等の恐喝代行、債務不存在確認の訴えも

「どちらも金を不正に得る、債務を違法に踏み倒す、つまり不当利得に当たるのです。民法703条、704条、709条、これ使って下さい。」

更に「刑法159条、246条、249条とかも使えますよ。204条も(文書偽造、詐欺、恐喝、傷害ですよ)

しかし何と凶悪な連中だ本当に。これを裁判所、弁護士、省庁、マスコミで後押ししてる訳だ。何て連中だろうな!


Re: 民法703条

参考まで - 2005/05/10(Tue) 18:56 No.1079

民法704条・・(悪意の受益者の返還義務)悪意の受益者は其受けたる利益に利息を附して之を返還することを要す尚ほ損害ありたるときは其賠償の責に任ず。

民法709条・・(不法行為の要件・効果)故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。

刑法159条・・(私文書偽造等)

刑法246条・・(詐欺)@人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。A前項の方法により、財産上不法の利益を得、又はこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法249条・・(恐喝)@人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。A前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法204条・・(傷害)人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。


NTTと

山本 2005/05/11(Wed) 10:05 No.1088

NTT東日本と話しました。「オリックス、コミュテレとも今まで通りの商売してるようですよ。」フ〜〜ン。

経産省、マスコミ、司法とも「現世利益の為なら法律なぞ知った事か!」で今までもこれからも、ですかなるほど。「リースってね、持ってる物品を他者に貸して金を稼ぐ商売。必ずもうかる訳ではないの。」「そうなんですか?」

「ある会社、手持ちのお金で機械買って、少しづつ稼いで、もうけで又機械買って、そうして会社大きくしていったよ。リースとはそう言う仕事、機械、物品の原価償却月数で価格を割って、月ごとの料金を決めて、代金回収してから貸すのが利益、要はこう言う商売な訳。」「なるほど!」

「商売って、投資したからって必ず回収できる訳ではないの。除雪なんて良い例、現場に合わせて大小様々な機械が要るの。でも大半の機械って、冬しか、その現場しか使えないから赤字なの。商売とはそうしたもの。」「そうですか。」

「機械一大一千万円とかするけどお客さんからもらえるの4ヶ月で40〜50万円、とか、割りに合わんよ。でも仕方ないの商売だから。」

まあ、詐欺する側のへ理屈と取り巻きの利害が一致してるから世の常識と反対の「司法システム」が出来る訳です。法の裏は司法の表、か。


司法に相談すると?

Y本 2005/05/11(Wed) 10:25 No.1089

北海道経済にも書いてあった、「弁護士、司法書士に相談しろ、と。事業者はクーリングオフは効かない、従って契約してしまうと“リースの契約は解除できないと”」あほか!

「クーリングオフなんてリースには関係ないんですよ。“自分が持ってる物品を相手に貸す仕事”なので、リースなんぞキャンセルしても法律上、貸し主は、まして“貸し付ける前なら”損なぞ発生しないのですよ。」

こんな当たり前の話しすら弁護士、司法書士、裁判官、経産省、マスコミ等は理解していない。「販売なら相手に価格相当(売り渡し時)の物品が渡り、売った側が損害をこうむる。」

しかし、「リースなら、元々自分の物を貸すだけ、つまり買ったのは自分、物品も自分の物、貸せば少しづつ金が入る。貸さなければ物が手元にあって金は入らん。それだけの事です。」

「リース契約した、解約した、物は貸し主のもの、リース料全額(貸す前でも)貸し主のもの。」なら「国中の物品販売リースにしたら?もうかるよ。」

しかしこうなると「民法703条、不当利得になる当然。金を取るなら物は相手のもの。貸してないなら金は取れん当然ね。(車、家は少し違うので除く)」まして電話機なんて言う動産は当然これに当てはまりますよ。

「つまり日本の裁判所、弁護士、司法書士、経産省って、司法、行政で詐欺の共犯してたんですよこの話し!」この理論が間違ってるなら論破してみろ司法、省庁、マスコミ、オリックスよ。

「大体な、世のリース会社って私の言ってるシステムで商売してるんだぞ。オリックス、司法、行政で勝手にあり得ないリースシステムデッチ上げて、国民食い物にしてるだけだろこの話し。」

「そして答えろオリックス、池田弁護士、経産省、マスコミ、物品証明もできん、定価(あるとしたら物品証明と物品が)の4倍、5倍の金を取ってOK,しかも物はオリックスのもの。

これでどう民法703条不当利得にならないのか、の法的根拠を、詐欺、闇金融対策法の対象にならない法理論をさ。私もやるからこの商売、捕まらんな絶対!


つまりは

Y本 2005/05/11(Wed) 10:56 No.1091

つまりこの国の司法、行政、マスコミで「今までも、これからも、ずっと先も損保犯罪、リース詐欺を続けて、損保、オリックスとかに国民を食い物にさせておこぼれに分けて頂く、こう言う話しですよね。」

損保、NTT、経産省他省庁、地方自治体、多くの国民は気付いた。他の関係者も、司法、行政、マスコミは根本から間違っていた。犯罪を合法として国民の血を流させて来ていた。この事にね。

「裁判所、弁護士、マスコミ、中央省庁って法律を見誤る、犯罪でも合法にするレベルなんですね。私達昔の考えでこの方々が高いレベルと思ってました。」最近良く聞く言葉です。

引き返せない、間違いを認められない、合法化に向かえない国家三大権力、(司法、行政、マスコミ)あまりにも世の中と乖離しすぎ、いきなり北の国から日本に放り出された方々状態で、しかも今まで権力行使で何でも通ってきた裸の王様状態なので、憲法、法律、常識、世の理を本当にしるのはもう不可能かも、恐い事です。

しかし、いらんなこんな集団、オウムが頭でどうするのだ日本よ。


スミマセン

Y本 2005/05/11(Wed) 12:51 No.1095

北海道経済を送って下さった方、「済みませんでした。この情報誌には、私の正論は通じなかったみたいで、何度か書類を送って、話しをしようとしましたが、シカトですね。」

まあ、こんなもんですよ。道新も握りつぶしたし、何たって司法がこの詐欺行為、民法703条の違反とかを今まで合法として、マニュアル作って、不正な金を司法権力で被害者に支払わせてきた経緯がある訳ですし、

今更「世間で行なわれている、当然のリースシステムでリース詐欺を裁いた日には、ですよ、司法、行政、マスコミの責任が一気に吹き出してきます。利権も、だしね。何せ、司法、行政、マスコミはもう分かってやってる、やらせてる訳この詐欺を。損保犯罪も同じですけどね。」

と言う事で、リース詐欺はまだしばらく続きます。「こっからがオイシイんですよ。最後の一稼ぎ、いつものパターン司法、行政、マスコミのね。


情報の扱い方です。

損保犯罪被害者の会 2005/05/11(Wed) 11:14 No.1093

全国の皆さん、当会として次の手法を伝授します。

1、医療情報全ては本人が入手する。

2、原本一部、写し一部を用意し、割り印を押しておく。更に通し番号を振り、台帳も作っておく。

3、損保から「会社、社長の印鑑証明、実印の印影を一回ごとに取る。」「情報を渡す異常、使用目的を明記させ、一切のコピーを禁止し、例えどこから、どんな形で上記情報が流れても、社長と会社が民事、刑事両名の全責任を負うとした書面を取る。」

4、通し番号を打った情報以外全て使用禁止、もし加工した自分の情報が出た場合、ただちに抹消とさせる。加工した情報が上記原本よりの場合、社長、会社に情報漏洩として責任を取らせるとした文書を取る事。」

5、情報提供一回ごとに料金を取る、何せ本人しか入手できない重大な医療情報です。診断書、レセプトセット(月ごと)で一万円位、ですかね。カルテなら10万円、レントゲン、CT,MRIは全て見られる恥ずかしい物なので2〜3万円ですか?

6、原本を他所で使用するなら、更に契約しなおし、上記の手法を基本にしてね。


ご連絡として

Y本 2005/05/11(Wed) 15:30 No.1098

平成17年5月11日

ご連絡として

省庁 政治家 マスコミ 司法  殿

札幌市 有限会社 エッチエイハウスリメイク 取締役 山 本 弘 明


電話機リース詐欺被害者の皆様へ。

リース契約を交わしたとしてもキャンセルすればそれで終わりです。借りる前であれば借りるのを止めればそれでOK、借りている途中であっても工事費、原価償却分、月ごとのリース料を支払えば、原則これで終わりです。

現在のように損害の証明無くして物品価格の4倍5倍の金員を摂取したるは民法703条による不当利得にあたります。つまり詐欺罪。

この事は経済産業省、司法3者、マスコミ、政治皆が分かった上で日々オリックスに遂行させている違法行為です。今日以後、契約をした以上契約金額を支払うしかない、裁判所、弁護士、司法書士、マスコミ等が言ったとしたら、確信犯としてのサギ幇助です。

なお経済産業省によるとリースなのに物品を返せとは言わない、お金だけを払え、これが常套手段との事です。つまり物品販売です。

先程、経済産業省札幌中小企業課の立野課長補佐と話しました。「リース詐欺は何故犯罪か、法の裏づけは何か。そもそもリースとはどう言うものか。」を40〜50分話して理解させました。更に「この件と、私の理論が当たり前の話しなのも、経産省本省、司法、政治、道新他マスコミも全て知った上で、口をつぐんでいる事も伝えました。」

立野課長補佐は「全て(皆が)承知している事も分かりました。」と回答しております。「この件については、大手のまともなリース会社に聞いて下さい。」とも伝えました。

「リースとは、自らが所持している物品を他者に貸す商売、貸したら金が入る、貸さなければ入らない、それだけ。」の話しです。
なお、「先日、匿名で北海道経済が送られてきました。4月にリース詐欺の問題が載った記事ですが、私の送った資料である程度の真実が分かったようで、さっき電話しましたら逃げました。」経産省によると「今でもあの組み合わせで、同一の苦情がかなり来ている、との事です。分かって続けさせてるって事ですよね、と話し合いました。」以上ご連絡まで。


法にないとは

Y本 - 2005/05/11(Wed) 19:21 No.1100

つまり「ファイナンスリースなんて、元々法にないので、契約自体、他の法律に適っていないと無効なんです。要はそれだけの事。」「契約の基本、法律の根本に目を向ける事。これは損保犯罪も同じですよ。」

経産省札幌の立野課長補佐に伝えた。本来オリックスがリース契約を正しく証明するに当たって必要な証拠は次の通りですよ。

・物品所持証明(物品名、ロッド番号等)
・物品価格証明
・電気、電話工事資格証明、施工、完了証明
・(北電からの証明も)
・現場労災証明
・物品受け渡し証明
・正当なリース契約書

つまりこう言う話しです。オリックスは「物品所持証明、価格証明、物品の特定証明、価格証明、工事証明、資格証明、現場労災、物品受渡し証明、正当なリース契約書等一切なし」

つまり立派な詐欺な訳です。「ファイナンスリースなんてないの。あるのは単なる賃貸借つまりリースだけ、ファイナンスリースは、特にオリックスの「殆んど何の証明も無しで、違法工事で、定価の4倍、5倍パクるのは詐欺、闇金融対策法適用案件なのです。」

重ねて言う、法の定めがなければ、そんなシステムは無効これだけ!



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