変わり続ける建築基準法規定、今後の中古住宅リフォーム、解体後の、基準変更による土地の問題も
- 2026/11/02 16:39
時期に拠って居ますが「建築基準法の規定の解釈、これがどんどん変わり続ける事で、物理的な重大問題が起きて居ます、違法→制度上まあ、この程度で、合法認定→もっと緩くなり、現状を変更すれば合法化実現→建築基準法規定を厳格遵守に変更、合法認定された事項が違法に戻った!物理的な激変が」
第一種々居地域、建蔽率、容積率、建物高さ規制が厳しい、こう言った宅地での変遷、あくまでも二階建てまで、建蔽率、容積率も厳しいので、建物面積を大きくしたいなら、広い土地が必要。
この規定、一部緩和されて”半地下施工が認められた”まだ残って居る、基礎を高く造り、車庫部分を三分の一以上掘り下げて、半地下の車庫に出来る規定に変えた、大雨で当然浸水!部屋は造れない、一定面積迄の車庫限定、以外は埋める事。
この規定、第二種住居地域も適用されていた、で、段々緩和されて行って”標準地面の高さで基礎を高く造り、周りを盛り土して”三分の一以上を埋めた形を取れば、二階建て住宅で通るように変わった、一定面積迄の車庫、残りは埋める設定で。
で、この緩和政策が禁止に変わり、標準地面から1,1mを超えた基礎高さの場合”一回と見做される規定に変わりました、埋めても無駄に変更されて現在!”通常、それまで固定資産税対象外だった上記高基礎、登記が必要、固定資産税徴税に変更!
で、問題はこの件です”第一種々居地域で、辺り一帯、複数の住宅が連なって擁壁で囲い込み、半地下設定の第一種住居地域の住宅”建て替えしようと解体したら、盛り土も撤去、でも接して居る他の住宅側、擁壁を新設する必要が有りますし、擁壁を造るから、囲い込まれた住宅地!南、東、西側が擁壁、盛り土の新築住宅、陰気だ!となってしまった現実!
一階が高基礎、解体費も高額の上に”隣家が擁壁、盛り土三階建てならば、擁壁施工費も高額必要!で、もう三階建ては無理、土地価格激安!解体費、擁壁設置費莫大‼”現実に起きて居る問題です、第二種々居地域なら、ここまで深刻では有りません、平地に高い擁壁を造り、半地下にした住宅が並んだ、第一種地域の様相は先ずなので、但し高基礎で新築は、まあ無理でしょうね、高基礎施工費が莫大で!車庫、物置、部屋が取れて良いんですが。
