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司法犯罪がf原因 

  • 2023/06/05 17:20

@生活保護課が、保護受給者と組み、恒常的に”保護費支給継続、保護受給者が、他収入を得ても保護費と合わせ自由使用公認、国税、地方税課、健康保険、年金に通報もせず、告発事件市保護自立支援課、中央区保護課、止むなく調査実施の模様、白諾貝弁護士による、後見財産横領が、被後見人死去で発覚事件は?遺産預金横領公認、犯罪で扱い切り替え時期等も、控訴理由書に記載、司法ぐるみ犯罪です

                                   令和5年6月4日

〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
上村昌通札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、事件担当検事
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
会計検査院院長
TEL03-3592-7393,FAX03-3593-2530
徳永エリ参議院議員会館室
TEL03-6550-0701,FAX03-6551-0701
札幌北税務署長、国税庁、菅原学統括国税調査官窓口
TEL011-707-5111(520)
鈴木信弘道警本部長、各捜査課長、司法警察員
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面中央警察署長、刑事二課石森、水野司法警察員警部補、巡査部長
TEL011-242-0110
札幌方面東警察署長、地域課鈴木、生活安全青木司法警察員警部、警部補
刑事一課強行犯山田、二課小林、三課盗犯枡谷司法警察員警部補
TEL011-704-0110
松野哲岩見沢市長、税務課又村哲右課長他
TEL0126-23-4111,FAX0126-23-9977

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                            氏名
                            携帯080-6092-
                          住所
                          商号
                         取締役
                          TEL011-784-4046

1,告発事件、保護課t受給者共謀、複数回保護費不法支給受給、併せて収入数度取得、自由使用脱税で終わらせ、札幌市保護自立支援課、中央区保護課共謀事件、調査実施との事「令和2年、原田綾子氏後見財産横領、死去で相続に移行で発覚、白諾貝弁護士の横領は?裁判所ぐるみ故?」相続遺産金横領、成功、犯罪化期日、司法も切り替え?は何時、警察官、対人賠償踏み倒し、支払い協議を司法ぐるみ、違法、犯罪扱い事件、重過失傷害事件、示談書無効、賠償却下理由と真逆他も記載、司法疑獄犯罪でしょう。

司法テロ、憲法から公蹂躙実例で

  • 2023/06/05 10:16

日本の法曹資格者、検察庁、刑事、民亊担当裁判所、法務省は「自由主義国家制度の破壊、これに狂奔して居ます、社会主義独裁国家制度確立!これを目論んで、司法テロに狂奔し捲って居ます」

山本孝一加害者事件でも「自賠責事業、国の強制賠償保険事業も”自賠法で認められている、被害者による16条請求も、判例が有る、と言い張ってこの被害者請求権も、公式に、国交省、国が被害者請求権無効決定!”を行使しても居る通りです」

合憲、合法の公破壊実例の一つで「国土交通省が、公に自賠法第16条、被害者請求権潰しも、公式に、絶対とさせて潰して居るのです」

当然ですが「国の強制賠償保険事業で、自賠法で認められている、被害者請求手続きなのに”国土交通省、国が公に”判例が有るから、被害者請求権を認めて居ないから、被害者請求を却下した!”実例作りも行っている訳で、憲法、法律規定で律せられる法治国家制度!の破壊が、実際にはどんどん進行している、と言う事実証拠です」

合憲、合法破壊を認めた判例?とやらをでっち上げて、次々合憲、合法を認めず、違憲、不法行為、犯罪を正当だ!と司法が決定、判決を下して、合憲、合法破壊制度を国中に蔓延させて居るのです。

法曹資格者、司法機関、法務省は共謀して、警察も共謀して「損害賠償債権債務、これも無効化に狂奔して居る、実例、証拠の通りの事実です、司法テロにより”損害賠償債権、債務を無効と判決で決めて”損害賠償と言う、憲法第11,29条から法を犯して蹂躙により、被害を加えて、金銭換算出来る被害者の債権、加害者が負った債務を、無効と司法がでっち上げで決めて、判例化して、損害賠償を不成立、不払いで正しいと、司法テロで実際に、国中で公の強制手続き化して行って居ます」

日本国民は今後もっと「他者から金銭換算出来る損害を生じさせられても”被害者が加入している損害保険、生命保険からの、保険金支払い”以外、第三者加害に与る、対人、家屋、対物被害金支払いを受けられません、実例、証拠が出来ている事実です」

矛盾の極致判決が二つ

  • 2023/06/05 10:00

札幌高裁令和4年(ネ)第150号、山本巡査一方的追突過失傷害事件、この対人加害事件、裁判では「山本巡査、共栄火災、斉田弁護士が、札幌地裁、裁判官、道警と共謀して”加害側が不当に、所謂兵糧攻めを企み、医療費他、賠償支払いを不法に踏み倒して、被害者が困窮して、加害者に、正しく賠償債務金支払いを求める事が犯罪だ!”との、実際に広く行い、通されている、加害者への面談、支払いの求めは不法行為だ!禁じる、と決定を下す訴え提起、受理、決定」

この司法手続きが先ず、公に取られて、道警も公認して居ます「被害者に対し、警察官の加害者が”不法な損害賠償債務踏み倒し、に走って追い込み、困った被害者が、道警も通じ、加害警察官との面会、賠償金支払いを求める事自体不法行為、犯罪だ”と、公に認めた司法ぐるみ手続き実例です」

一方、焼却炉転倒下敷き、重症被害事件では「地裁裁判官判決”両方の当時者証人が集い、三者が合理的に、裁判官にも、加害債務者は、被害債権者に、損害賠償金支払いの意思が有る、有ったと証明出来なければ”当事者、証人が、加害者の支払いの意思を、裁判官にも合理的に証明出来なければ、加害者は被害者に、損害賠償債務支払いする必要は無い!」との判決を下して居ます。

見事なる鉾盾、裁判所、裁判官複数実例、証拠です「この、相反した判決、訴訟、司法手続き実例が出来ている理由も”弁護士、刑事、民亊担当裁判官、検事、検察庁、裁判所、法務省は、合憲、合法に拠って等全く居ないから”只損保、損保と共謀弁護士が、場当たりで裁判官に命じるまま、傀儡となって判決を、出鱈目に下している結果です」

この二件の裁判所手続き、決定、判決で「完全な矛盾を、損保、共謀弁護士、裁判官、裁判所、捜査機関が共謀犯で、日常的に重ね捲り、出鱈目決定、判決を下し捲って”只損害賠償金支払い潰しを成功させて有る”合憲、合法破壊によって」

この真実が、公の訴訟実例、証拠で証明されているのです、法曹資格者、司法公務刑事、民事手続きに、合憲、合法は微塵も無いと言う、動かぬ事実証拠の一端です。

ZXCVBN

  • 2023/06/05 08:09

札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人  山本弘明
被控訴人 山本昌城
控訴人 山本弘明提出

                                   令和5年6月4日

控訴人提出証拠

甲第111号証  令和5年5月13日付け、徳永エリ参議院議員他宛書面  写し
甲第112号証  令和5年5月16日付け、徳永エリ参議院議員他宛書面  写し
甲第113号証  令和5年5月24日付け、札幌市税事務所他宛書面    写し
甲第114号証  令和5年5月25日付け、札幌市税事務所他手書面    写し
甲第115号証  令和5年5月28日付け、北税務署、国税庁他宛書面   写し
甲第116号証  令和3年12月13日付け、山本孝一巡査陳述書     写し
甲第117号証  令和4年9月20日付け、東京海上日動発行書面     写し

 

ZXCVBN

  • 2023/06/05 06:29

〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所 
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人  山本弘明
被控訴人 山本昌城
控訴人 山本弘明提出

                                   令和5年6月5日

札幌高裁第二民亊部イ係 高橋未来書記官
TEL011-350-4778,FAX011-231-4217

              控訴理由書 第三十八回

一、初めに「控訴理由書第三十七回に記載、相続遺産預金等窃盗成功で、犯罪行為者が犯罪利得の所有権を得て、犯罪者共謀弁護士が、犯罪で収奪成功遺産金を、遺産目録偽造に手を染め遺産から抹殺、裁判官が、この偽造遺産目録を、合法と決定で、無税で犯罪収益獲得事実、手法は”妻の実例も踏まえ、事実として記載しますと、妻の両親は、平成29,30年死去故、妻の上の兄、姉らの窃盗利得は、無税で犯罪者が所有権取得”と、札幌家裁、裁判官は、平成30~令和2年2月までで扱いました”一方、令和2年、白諾貝、被相続人生前の後見人だった辯護士による、被後見人の遺産資金横領分を、札幌家裁で返却、と扱った事実”の理由は”妻の両親は、平成29,30年死去、手続き終わりは令和2年2月、白諾貝の横領被害、家裁相続手続きは、令和2年度”つまり”令和元年12月からの合法化に付いて、変更前、後の、横領の扱いの違い、横領を無税で泥棒所有と認めた、横領金故返却させた、この違いが生まれた理由?です、同じ犯罪ですが。

二、なお、妻の両親の遺産預金窃盗で、ゆうちょ銀行が横領共謀を拒否したのは、控訴人の友人のご母堂死去、平成22年4月15日後、友人兄、妻が遺産預金を盗み、ゆうちょ銀行も窃盗共謀に、控訴人らが異を唱え、ゆうちょ銀行は、以後遺産預金窃盗に組みしなくなった故です、とちぎんは”死んだご母堂が死後、自分で窓口手続きを行い、預金を引き出して帰った、ビデオ映像も有る”と、この預金窃盗システム、司法ぐるみ用の言い訳を吐いており、この死人は生きて預金を引き出す、言い訳は、令和元年まで使われた、司法、金融機関預金窃盗合法論です。

三、なお、白諾貝弁護士による、被後見人、令和2年、死去により相続手続き被相続人、原田綾子氏の後見財産50万円横領事件も入った”保護受給者相続人による、度重なる保護費に加え、相続遺産金等二重取得、保護課ぐるみ詐欺、脱税等常態化システム事件の一端を、札幌市保護自立支援課、中央区保護課は、ようやく調査実施の模様”白諾貝弁護士の、後見財産横領、裁判所は、横領金返還だけで逃がした事件との整合性も出ますが?

1,本訴訟原審判決で、原告、本訴訟控訴人による、被控訴人実父、被相続人山本繁樹(が負っている、訴え人が持つ相続対人賠償債権に付いての、一部支払い請求)に対する判決で「対人損害賠償債務支払いは、双方当事者と証人が一堂に集い、当事者双方と、立会証人が、原審裁判官が言うのは”裁判官に対し、加害債務者が、被害債権者に対し、合理的に三者が、加害債務者が、被害債権者に対し、損害賠償金支払いを行う、との意思を、裁判官に対し合理的に証明出来なければ、加害債務者は、被害債権者に対し、対人損害賠償債務支払いする責任等無し”との判決です」

2,つまり「対人事件当事者が死去する、当事者と証人が立会い、債務支払いの意思を正しく証明する事が不可能な状況が生じた、当事者、特に加害者が、弁護士、裁判所、警察を使い、被害債務者、証人と、共に集い賠償交渉する事を拒むと、対人損害賠償債務支払い責任は負わず通る、との判決で有ります、コロナ過の中だと、当事者の一方、両方が入院する時点で、損害賠償請求、支払いは不要との判決で、過去からの山の様な、対人損害賠償債権債務請求、支払い訴訟、法廷外示談等を、真っ向から不法と断じ、原告の、合法を持った対人損害賠償金支払い請求を否、とした判決で有る事に疑義は無い筈です」ですが、次の対人損害賠償関係事件経緯、判決と、完全な矛盾を来した判決で有り、合憲、合法は、どっちの事件経緯、司法扱い、判決で有りません。

3,控訴人は、甲第116号証を、今回新たに証拠提出します、この証拠は「控訴人が一方的対人被害者とされた、令和2年8月11日正午過ぎ、仕事の途中、札幌市内環状通り、東7丁目交差点で西方向に向けて走行して居て受傷を負わされた事件で、信号が赤だったので、控訴人乗車車両が前から三台目で停車して居て、前の荷台が徐々に進んだ事で、控訴人車両(法人車両)も徐々に数度前進し、停止した途端、後ろの車両、札幌方面東警察署留置管理課、山本孝一巡査運転車両(300馬力の高性能車両)が、いきなり急発進して、控訴人車両後部に激突した、対人交通事故事件で重い怪我を、一方的に負わされた事件で、山本巡査が、不法な不払いを強行して、医療費等踏み倒しされた当方が、道警監察課等に、不法な不払いをせず、協議する事等を求めた事に対し山本巡査、共栄火災、札幌地裁が”合法な支払い協議を、裁判官が強制的に潰す、裁判所手続き”で、山本巡査が出した陳述書です」下記加害行為事実に、警察官の彼は、加害責任無し、と行為事実で主張、実行しました。

4、山本巡査は、留置勤務明けのようで「勤務に付いて悩んでも居て、信号で停止した後、意識を失いって居て、意識を取り戻して、車間が空いて居た事で急発進して追突したようだが、自分は追突した事も記憶に無いが、自分の車両のフロント部が潰れているので、恐らく追突した筈」と答えて居ました。

5、山本巡査は、自身は、共栄火災任意自動車保険に加入している、と言い、共栄火災担当を名乗る者と共謀して「事実として彼らは、自賠責の範囲、傷害部分120万円の立て替えも拒否、半額少しだけ立て替えて、後は支払い拒否、立替金即回収で、対人賠償金全額踏み倒しして、所謂兵糧攻めに追い込んだ訳です」

6,この追突により、他者誰もが「私は死にそうな顔をしている、入院すべきでは?」と言われる重い怪我を負い、しかし医療費他不払いで困った当方は、自賠責保険に先ず、16条被害者請求手続きを取ったのですが「国土交通省補償制度参事官室専門官は”自賠法第16条規定で、被害者請求権が正しく存在するが”16条請求権を認めないとの、法に拠らない判例が有り、国の強制保険事業、自賠責事業として、被害者請求受付を拒否する、法律規定では支払いだが、法に拠らぬ判例を上に置いた、国の強制賠償保険決定です、判例が有れば、合法な公務遂行も否定出来る故、請求却下”」と答え、自賠責保険、被害者16条請求を、国が公式に潰しました。

7、困った当方は、乗車車両に掛けて有る、東京海上日動自動車保険、人身傷害特約に対し「対人損害賠償債権、自賠責基準に準じて、立て替え補償金支払いを申し出て、東京海上日動は”合法な、対人賠償金一定額補償支払いしても、合法根拠無く裁判官が、日常的に補償金、一部仮払い金支払い請求を蹴る、法に拠らず一部補償金返還請求も蹴る、こちらが不法に、被保険者無過失で支出を強要される”事で渋って居ましたが、何とか補償金、一定部分仮支払いに応じて貰い、治療費等支払いを行えました」

8,この対人賠償不法不払いで当方は「山本巡査に対し、治療費他不払いで当方が困っている等、本人に協議を度々求めたが、本人が拒否、止むなく道警本部監察課等に”当方と会って、不法な不払い理由等について、司法警察員として、協議を願う”と求めましたが、甲第116号証、山本孝一巡査陳述書証拠の通り、山本巡査を立てた共栄火災は、札幌の裁判所に対し、山本巡査との交渉等を求める、道警監察課等への訴えを、司法権力を行使し、不法として禁じよ、と申し立てした訳です」

9,この事件経緯、証拠の通り”道警所属、司法警察員山本孝一巡査、一方的追突傷害加害事件での事実、証拠の通り、本訴訟原審判決と真逆な、道警、札幌地裁、裁判官、共栄火災等公式実例”合法により、傷害事件被害者は、加害債務者に対し、傷害事件被害で生じた損害賠償債権支払いを、当事者で協議して求める事(この事件では、東署留置管理大久保警部らが、山本巡査に何度も、逃げずに被害者と協議するよう求めたが、共栄火災、斉田弁護士が、面談協議、合法支払い等拒否指示、裁判所に、当事者協議を不法と決定せよ、と求めた)自体を不法”と、法に拠らずでっち上げで決めて通した実例が有り、道警監察課、上層部も、これを良しとしています。

10,この実例証拠は「通常の?加害者側損保が、損害賠償債務不法踏み倒しの為、不法に被害者を追い込む日常行為の踏襲で、弁護士、裁判所、裁判官も歩調を合わせて”双方当事者と証人が集い、加害者が被害者に、正しく対人賠償金支払い、治療費も含めて支払う事から、法に拠らず司法権力を行使で潰す実例の一端で、道警、所属警察官、過失傷害事件加害者による、この手法の実行事件”と言う、特異な事件事実証拠で、本訴訟原審判決、当事者双方、証人が集い、加害債務者が。被害債権者に対し、三者が加害者に支払いの意思有り、と合理的に証明出来なければ、加害者は被害者に、損害賠償債務支払い責任無し、当事者間合意示談書効力も、法に拠らず効力却下、を公式に否定してある、国の訴訟手続き証拠です」

11,なお、この対人交通事故過失傷害事件でも「甲第117号証、当方乗車車両、東京海上日動と法人契約自動車保険、人身傷害特約による、対人損害金一定額補償金仮支払い金の回収について手続き書面による、札幌高裁令和4年(ネ)第150号控訴事件、加害責任者山本孝一に対しての、人身傷害特約立て替え補償金債権請求手続き実施を、当方による合意書で、山本孝一、共栄火災へ、東京海上日動が立て替えた、対人賠償補償金債権支払い請求実施手続きは、次の理由で請求、回収不可能”と控訴人、当方が証明した故、山本孝一は、立て替え補償金債務も含めて、対人損害賠償債務は一切支払い不要、被害者債権者は、自身が加入、損害金補填支払い保険から、被保険者として支払いを受けるのみ、加害者には、加害行為者責任、損害賠償債務支払い責任無し、東京海上日動は、立て替え債務金請求、回収不能が理由、よって加害債務者には、損害賠償債務金支払い責任無し”と言った判決を下し、損害賠償自体を根底から否定した判決が出来ています」

12,甲第117号証、東京海上日動が、当方被保険者から「人身傷害特約で、被保険者の当方に、一定額補償金仮支払いした債権を、山本孝一、共栄火災に東京海上日動が、債務金立て替え金支払い請求出来ない理由「当方が各損保等に伝えた、請求不可理由は”東京海上日動(他損保)は、貸金業許可事業者では無く、不特定多数の部外者に、資金貸付すれば、無許可貸金業で罰せられる”そして”東京海上日動と山本孝一巡査の間には、何らの契約関係も無いし、東京海上日動は、山本孝一巡査との間で、金銭賃貸借契約の締結無し、当然、資金貸付、借り受け事実無し”」これが、東京海上日動が、山本孝一巡査らに、当方に仮払いした、対人賠償補償金一部仮支払いした金員回収請求出来ない法による理由で、札幌高裁令和4年(ネ)第150号判決で、加害者が負った損害賠償債務は、一定額立て替えた東京海上日動が、上記違法行為が理由で、加害債務者に立て替え債権請求、回収出来ない故、加害者山本孝一巡査は、加害行為による損害賠償債務金は、一円も支払い責任無し”と判決を下した理由です、一方当方が損保に働き掛けて、ようやく損保間に行き渡った、無許可貸金事業は違法と理解された、正しい法理論、この特約扱いの認可が間違い、と言う事です」

13,この「事件加害当事者山本孝一を、債権請求相手、訴訟当事者相手方として、実際は加害者加入損保に支払い請求、裁判も含めて”は、三年位前まで裁判所、裁判官も不法に加担し、この不法行為で訴訟提起、上手く行くと、立て替え債権返還判決も?訴訟手続き、判決を重ねて来た事実も有る通り、今はもう、提起自体難しく、違法故です、控訴人はこの不法訴訟手続きも、法の規定を用いて、損保に遂行を止めさせた実績もあります」

14、この事件経緯、訴訟経緯、判決で合憲なら「損害賠償支払い規定、加害責任者は、被害者への損害賠償債務支払いの任に応じる責任が有る、との民法第709,715条規定等を、司法は立法府に破棄させ、被害当事者は、自己が加入する損害保険、生命保険からのみ、被害補償、保証保険金支払いを受けられる、加害者は賠償不要、実際の多数の判例に沿い、憲法、法改正が先ず必須で、この判例通りを、憲法、法律改変せず、このような合憲、合法強制否定判決を強制的に下し、通す事は認められておらず、自賠法第16条強制不適用判決、判例共々、憲法、法律違反で下し、判例として、合法を潰して有る、と言う事でしょう」

15,本訴訟原因、山本繁樹が加害者、控訴人が被害者の事件に絡み「山のような被控訴人等の犯罪、悪質脱税共謀、焼却炉詐取窃盗未遂、控訴人を、捏造を複数行い、詐欺冤罪訴え等を重ねて居て、向井・中島法律事務所、弁護士も共謀して、被控訴人違法な損害保険請求、不法と承知で稼働、事業資金背任横領拠出、背任資金と承知で、不法に法廷内外辯護士代理人受任、不法な代理行為実施、が重ねられて来ている事実も、公開済みの通りです」

16,控訴事件裁判官「原審判決骨子”損害賠償債務支払いを果たす為には、両当事者と証人が集い、三者が裁判官等に、加害債務者が、被害債権者に対し、正しく損害賠償債務支払いする意思有りと、合理的に証明出来なければ、鍵債務者は、被害債権者に対し、損害賠償債務金支払いする必要無し、当事者間示談書効力毎認めず”この判決について、札幌高裁令和4年(ネ)第150号判決、同年(ネ)第153号、裁判官、弁護士談合で不払いと決めたが、被害者の支援者らの尽力で、法廷内示談締結、1、750万円、既払い金に載せて対人賠償金支払い”実例も合わせ、合理的に、損害賠償実務も含め、法律も正しく適用を判決に明記して、控訴事件判決を求める。

17,又、原審(他二の裁判も)で、被告が元社長、現清算人、解散済みを隠蔽で営業と捏造、ワイエス商会(株)は、正しく営業遂行法人と虚言で訴訟当事者で出て、当事者と扱われた事実と、東京海上日動も、原告が被保険者で、東京海上日動に支払い請求している故、訴訟当事者だ、との虚偽も事実と裁判官は、事実無根で訴訟当事者と裁判官は認め、二法人を、訴訟参加者、訴訟当事者と扱った事実等に付いて、合理的な法理論を求める。

18,ワイエス商会(株)は営業している法人、事件原因焼却炉は、ワイエス商会資金で購入所持、原告か経営法人にリースで貸した、この虚偽主張も、裁判官は、公式主張で認めた事実と、東京海上日動に、山本繁樹加入自家用自動車保険、特約に、原告が支払い請求した故、東京海上日動は、被告側訴訟当事者との、虚偽による訴訟参加当事者認定事実に付いても、向井・中島法律事務所に、二法人との、弁護士委任状、訴訟委任状写しが有るでしょうから、二の訴訟委任状を裁判所、裁判、控訴人に提出させる事と、焼却炉購入所有者虚偽主張根拠証拠、原告が東京海上日動に、詐欺狙いで不法請求した、この複数の虚偽主張根拠証拠を、二法人に正しく証拠で提出させて、合否に付いて、裁判官責任で合否を判決で答えるよう求める。

19、これ等の刑事訴訟法手続き、民事訴訟法手続き複数も含めた、公式事実証拠、決定、判決、法廷内和解によれば「損害賠償債務支払い責任は、加害債務者には存在せず、憲法第11,29条、人権、財産権保護規定から間違い、加害行為で被害を受けた被害者は、被害について、自己が加入する損害保険、生命保険からのみ、保険金支払いを受けられるだけ、加害行為者等には、加害行為で被害者に、金銭換算された損害賠償債務支払い責任は、一切無し、加害者が、被害者に対し、賠償金を支払う意思が有り、支払われれば、それはそれで良し、但し贈与資金で徴税対象金、被控訴人等によると、詐取、脅し取った金で犯罪資金収奪でしょうが、被害債権者が、加害債務者に、合法な債権証明を持ち、加害債務者に、損害金支払い請求を行う事が犯罪行為、加害債務者は、損害賠償債務不払いと言う、正当な行為を成功させる為に、あらゆる犯罪、脱税も含めて実行が、刑事、民事手続きでも実例通り認められ、司法が立法府、行政府による合憲、合法公務を否定して、成功させている、と言う結論が、正しい実務と言う事でしょう」

20,現在捜査機関関係は「山本繁樹は正しく重過失傷害事件加害者と、東署の捜査に加え、札幌地検刑事部捜査官、二階堂検事が補充捜査で結論付け、被控訴人の言い掛理を否定事実が有り、控訴人からの、多数の極悪脱税等告発については”札幌検察庁上層部が、告発事実捜査等、担当検事を置いて居ないようも有り、せず却下、但し方面警察署分は保留”札幌検察庁は”被控訴人ら相手の脱税等告発を、二階堂検事は扱って居ない”との答え、札幌方面東警察署刑事一課強行犯山田警部補は”二階堂検事の捜査指揮で、山本昌城ら相手の刑事告発全て、捜査不要と指揮が出ている”と言い張っており、地検の答えと方面警察署の答えも、真っ向から対立して居ます」

21,ここまでの事態が生じており、山本昌城に事実等、公に自供されると、東京海上日動、中島弁護士、札幌検察庁、検事、道警、方面警察署、裁判所、裁判官等が困る故、告発を捜査せず,山本昌城を、国税庁、札幌市国保、環境局による調査から逃れさせている、と考えるしか有りません、ここまでの犯罪を仕組み、犯行を重ねた主犯は、山本昌城では無いでしょう?と推認出来ます、山本昌城に、警察、検事検察庁、裁判官裁判所を共謀行為者で操る等出来ません、彼が自供すれば、犯罪事実が更に追認証明されるから逃亡させ、合法な対人賠償を、言い掛かり、犯罪で潰そうと謀っても居る、と考えるのが妥当では?障害者にされた、死ぬ一歩手前だった控訴人に、幾つものでっち上げた犯罪嫌疑を被せ、ここまでの司法ぐるみ、非道を重ねる理由は?。

司法がでっち上げて成功させて来た、他者の財産収奪!犯罪証拠隠蔽、捏造で成功システム

  • 2023/06/04 10:31

纏まった資金が、複数間で移動した場合「合法な資金の移動だ、との証拠、証明が必要です、詐欺、窃盗、恐喝取得、贈収賄、脱税等の有無証明が必要だから」

この当たり前の証明事項も「司法犯罪システム成功を企み、法曹資格者、検察庁、刑事、民事を扱う裁判所、法務省等が共謀して”強制力を行使して、犯罪と証明されぬよう、犯罪で資金が移動した、この事実証拠、証明隠蔽、偽造で犯罪合法化!”を実現させて来ています」

これを司法テロ権力は、関係する国家機関、警察等も共謀犯罪に手を染めさせている、この事実を武器とさせて、犯罪者が犯罪により、他者の預金を犯罪で収奪して、犯罪者が所有権を無税で得た!を成功させられて来た訳です、最後の武器が「裁判官が犯罪で他者の財産、預金を収奪は正しい決定、判決でです」

犯罪により、他者の財産、預金を収奪の場合、刑法第19条も適用され、犯罪で得た収益は全額没収か、刑法第20条により、犯罪で得た収益に、重い徴税実施規定も有るのですが「司法犯罪だから、他の国家権力も直接共謀しているし、犯罪者が犯罪に手を染めて、他者の財産を収奪した、事実証拠隠蔽、抹殺、犯罪が正しいと証拠偽造!」

これ等の司法が指揮、国家権力、金融機関他、犯罪者の共犯らの犯罪により「司法がでっち上げて成功、司法犯罪システムが、常に成功して通って来たのです、犯罪を証明して有る事実、証拠を、司法が主犯で、強引に闇に葬る、犯罪証拠を秘匿する!これも武器で成功させてきました」

では「犯罪により、他者の財産を収奪したのだから”犯罪で得た利得への徴税実施”は?となるが、預金窃盗、詐取も含めて、司法、財務省らぐるみ、犯罪の舞台となった金融機関に”預金を犯罪者が収奪”の証拠全て、令状が無いなら国税、税務署にも提供禁止!警察へも同じ、この司法テロも仕組まれて居ると言う」

ここまで司法犯罪システムが仕組まれている訳で「国税も含めて、犯罪の証拠や犯罪行為者特定する、金融機関が持つ証拠の取得目的、令状発行申請を、国税が行ったって”検事と裁判官、犯罪で資金収奪に係る証拠取得目的、令状申請、発行も潰して来て居ます”この手で司法犯罪システム、犯罪者が犯罪に手を染めて、他者の財産収奪成功、無税で所有権獲得!を成功させられて来たんです」

この司法独裁、他者の財産、預金犯罪者が犯罪で収奪、犯罪者が所有権無税で取得と、裁判官が最後に捏造決定、判決‼金融機関は預金者、預金に権利が有ると証明した者、国税、税務署に対し、正当な理由と証拠を提示されて、証拠開示を求められれば、必要な証拠を出す事‼と激変し、この司法犯罪システムも、ようやく破綻し出して居ます、法曹権力は、合憲、合法化つぶしの三、犯罪システム強制続行の動き。

司法がでっち上げた、他者の財産犯罪で収奪、犯罪利得は無税で犯罪者が所有権獲得制度のからくり

  • 2023/06/04 10:08

司法が最上位で、他者の財産を、犯罪者が犯罪に手を染めて収奪に成功すれば、犯罪で奪得た他者の財産は、犯罪者が無税で所有権を得た、と司法が最上位ででっち上げで決定、判決、司法犯罪も。

犯罪との事実証拠隠蔽、犯罪事実、証拠隠蔽と合わせ、他者、被害者も含む他者が、実は犯罪者だ!と、司法も犯罪者と共謀で捏造、近悦を、司法、警察が、事実と強引にでっち上げて通して成功。

ここまで強引、テロ犯罪を凶行して、司法犯罪システムも、成功に持ち込めて居ます、法人を、資金洗浄目論見で設立して、法人預金口座を開設して「資金洗浄、脱税に使い、成功させて有る、司法も共謀の仕組みも”この法人口座、資金洗浄、脱税目論見ですから、法人を稼働させず、預金口座だけ動かす事で、国税、税務署、口座を開いた金融機関、この資金洗浄、脱税に活用に気付きません、ワイエⅩ商会預金口座でも、実際証拠の通り、行われて来た手口です」

他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを、どんな手を使ってでも手に入れられれば、遺産預金も同様です、これ等を手に入れた者は「入っている預金全て”犯罪者が自己所有出来る他者の預金資金”後見人弁護士も、相続人が委任弁護士も同じ扱いとされて居て」

これ等を手に入れられた者は「他者の預金を、自己資金とさせて貰えるので、横領して、自己所有と出来放題!犯罪責任を問われず、犯罪で収益を得ているが、没収、徴税、被害者に賠償で返還等も不要、司法の犯罪システムとされており”金融機関に残る、他者の預金横領、詐取証拠隠蔽工作‼も、司法が金融機関監督官庁と仕組んでおり”他者の預金横領で自己所有化!し放題出来て来た訳です」

この司法が頂点、司法犯罪システムも「国税、税務署に”他者の預金を引き出す、不正横流しが行われた”等の場合、高額引き出しも同じ、これ等の場合、金融機関は国税、税務署に、該当事案の通報、預金記録、行為時映像提供‼と、国際的に禁じられているが、日本国で、犯罪者と国の上、司法も含めた、が共謀しての、資金洗浄が続けられている日本、に対しての。

国際的資金洗浄禁止!犯罪者に犯罪資金洗浄を、国家権力、司法ぐるみ認めている日本国への、他国からの犯罪資金洗浄禁止実施圧力!に、しぶしぶ政府、行政は応じたが、司法は犯罪資金洗浄を、司法が先に立って認めて、犯罪証拠隠蔽、これで他者の財産収奪成功!を止める気も無い、結果が生んだ、司法犯罪、他者の財産収奪で、犯罪者が犯罪利得所有権を、無税で得たとされて通って居る、司法テロの現実証明です・

犯罪で得られた利得、犯罪立証潰し目論見、資金の流れ強引に断つ!

  • 2023/06/04 09:38

成年後見人に選任された弁護士は「被後見人の財産全て、後見人弁護士が”自己の財産と同様と言える”私物化自由の他者の財産!”で、現実として扱えて、収奪し放題出来て、横領した証拠隠蔽を、裁判所ぐるみ行い、後見人弁護士は、被後見人の所有財産の収奪、無税で不法に自己所有実現‼と出来て来ても居ました」

被後見人の所有財産全て「後見人弁護士が、強権発動で”被後見人に、所有財産の管理、自由使用権利は無い!”とされてあるから、後見人弁護士は、被後見人主有財産、自分が所有者‼と実際出来て来た、現実です」

この犯罪、被後見人の所有財産を、後見人弁護士が、不法に自己所有財産、と不法に奪い、成功させられて居るのは「裁判所が”被後見人所有財産が、後見人弁護士により、収奪された”特に預金資金の収奪、預金記録、手続き地ビデオ等を秘匿する手で、後見人弁護士による、被後見人の所有財産収奪事実、闇に強引に葬らせて来たと言う」

他者の財産を、犯罪によって収奪を成功させれば「犯罪者が、無から生じた自己の財産‼と、虚言で司法が頂点で、でっち上げて事実と作り変え放題!被後見人の財産、預金が、後見人弁護士の犯罪によって奪われ、後見人弁護士は、後見財産を自己所有と偽り、自己所有とさせて通って居るから、被後見人の所有財産は、後見人弁護士に収奪され、後見人弁護士が財産所有権者‼と、司法にでっち上げで決められて通されている!裁判所、裁判官、法務省も確信犯で共謀」

この司法犯罪が「他者の預金泥棒、遺産預金泥棒に成功すれば、泥棒が無税で、犯罪で収奪出来た資金全て、無から沸いたと言うでっち上げも使われて、無税で犯罪利得の所有権獲得‼も生む事となったと」

この犯罪、他者の預金泥棒を成功させられた、他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを、どんな手でも低入れられれば、入っている他者の預金は、泥棒が無条件で、無税で自己所有と出来ている、金融機関は、預金を収奪、横領した証拠隠蔽‼制度、裁判所、国による、成年後見制度!弁護士が後見人の場合、横領して自己所有、犯罪責任逃れ制度が仕組んで有る、預金記録、犯行時ビデオ隠蔽迄仕組まれて成功、が武器と言う。

合理的な事実証明がそもそも出来ない、故の司法犯罪、他者の財産収奪で、所有権強制強奪制度丁稚上げも

  • 2023/06/04 09:11

司法犯罪、他者の財産を、犯罪者が犯罪に手を染めて収奪に成功すれば、犯罪者は犯罪行為者責任を逃れられて、犯罪で奪えた他者の財産を、司法テロ決定、判決でが最終手段で「犯罪者が所有権を、無税で手に入れられて通されている、司法犯罪利益収奪制度」

この犯罪の手法「他者の財産を、犯罪によって収奪に成功した、この事実証明の流れを、共謀犯らぐるみ、強引に断ち切る事で”犯罪に手を染めて、他者の財産を収奪に成功した犯罪者は、無から有が突然生じた、他者の財産犯罪収奪事実を、こんなとんでも虚言、嘘で正当と”最後は司法テロ、で決定、判決を下して、事実と強引にすり替えている訳です」

この司法ぐるみ、他者の財産犯罪者が、犯罪を凶行して収奪成功!司法が最後に「犯罪者は、いきなり無から財産が出現しており、無から出現した財産は、無税で犯罪者が所有権者である!司法決定、判決を下す手が最後の武器!で成功に、強引に持ち込めて来て居ます」

犯罪を行使して、他者の犯罪資金を収奪!例えば東京オリンピックに絡み、いきなり贈収賄等で手を入れ、逮捕起訴、有罪となって居る訳ですが「この事件化成立、令和元年12月から、違法に他者の資金が、当事者以外によって移動させられた、収奪された時、国税税務署がこの事実を知れば、徴税調査の為、金融機関は税務署に、他者の預金を抜いた、他に移動させた事案に係る、該当預金記録、窓口、ATMで他者の預金を収奪、他に移動させた人間に係る、ビデオ映像、窓口手続き書面等を、金融機関は国税から求められたなら、速やかにこれらの情報、証拠を提供しなければならない、金融機関の責任行為に是正」

この改正が、特に大きいのでは無いでしょうか?「この前は”国税庁、税務署職員等が、犯罪収益を、金融機関被害者口座から収奪、悪質脱税、贈収賄などの経済事犯事件の場合、検事検察庁、裁判官裁判所は、弁護士利権として有るので”故意に預金関係調査実施妨害目論見で”」

金融機関共々「該当の預金履歴、窓口、ATM引き出し情報、映像等”取得目的国税が求めている必要情報取得の為の、令状発行拒否!”を常とさせて、こう言った経済事犯犯罪、資金の正しい流れ、誰から誰へ、何処から何処へ流されたか?誰が他者の預金を、不法な手で奪ったのか”証明出来なくして、成功させてと言う」

この司法犯罪の手、弁護士犯罪利権収奪!が最上位の目論見による「犯罪資金収奪、不法横流し、犯罪に資金提供、横流し!を、金融機関への証拠取得調査、捜査させない司法犯罪、を武器とさせて、犯罪資金事実立証を潰せて来たと言う」

犯罪による資金が、金融機関も通って居るのであれば、金融機関の該当犯罪資金記録、行為者の行為証拠、行為時のビデオ証拠取得、司法が指揮して常時潰して居た訳で、シフ犯罪システム作り、常時成功!が果たせて来た訳だ。

金融機関に存在する、預金口座の資金証拠、移動、収奪手続き書面、証拠のビデオ映像、これ等を司法犯罪を成功させ続ける企みで「令状発行せず、この司法権力悪用!を凶行で、犯罪立証させず!が、この犯罪成功理由、手口ですよ、司法が犯罪のシステム化実現!と出来た根本の事実証拠です」

司法による、犯罪成功システム実現

  • 2023/06/04 08:48

司法が頂点に君臨して『弁護士が犯罪者と共謀して、犯罪によって他者の財物財産を詐取、窃盗、強奪に成功すれば”犯罪者に科せられる刑事罰則免責、犯罪で奪得た、他者の財産、資金等犯罪者が所有権を、無税で得た”この司法決定、判決で、被害者が受けた財産的被害全て、存在せず、と決定された事とされて通って居る」

このの司法が頂点、犯罪を成功させれば、犯罪で得た他者財産全て、犯罪者が無税で所有権を、合憲、合法蹂躙、司法決定、判決で、無税で犯罪者に所有権が渡る!犯罪でも、当然ですが、只の詐欺、窃盗、強盗ですからね、奪われた財物、資金の流れを正しく追われれば、こんな司法テロ、適法で通る道理が無いのです。

この司法犯罪システム”も”犯罪により、他者の財産、資金的被害を奪った犯罪者が、犯罪で他者の財産的被害を被らせ、他者の財産を収奪に成功、無税で犯罪者が、犯罪収益を手に入れ、不法に所有権取得も果たせて居る、司法犯罪システムも「犯罪により、他者に財産的被害を被らせて、犯罪者が被害者に与えた加害、財産的加害を加えて収奪出来た、犯罪収益収奪について、司法犯罪でも当然、犯罪で他者に財産的危害を加え、奪った他者の財産的被害利得、司法犯罪でも当然」

犯罪で他者に財産的被害を加え、集団に成功した、他者の財産的被害の流れ、犯罪を証明する証拠、流れ等、司法が敬達等共々で、強引に断ち切っても居ます。

つまり「無から有が、突然生まれたと、司法テロ、他者の財産所有の権利、犯罪者が犯罪に手を染めて収奪!で得られた犯罪収益を、犯罪者が無税で自己所有財産、財産権取得、とでっち上げて通して有る、司法犯罪最終決定、判決の実際も」

犯罪者は、いきなり無から有、無かった自己所有財産が、突然犯罪者所有財産!で出現したと、司法犯罪制度でも、強引にして成功させて有ります。

犯罪者が他者の財産権を、犯罪凶行で収奪に成功!この事実、証拠証明を潰す為司法テロ権力は「犯罪者は原因、理由無く”いきなり財産が湧いて所有している”よってこの犯罪者が、根拠証拠無しで、いきなり所有権を得た財産は、徴税対象でも無い!と言う設定迄仕組んで有ります」

まあ「犯罪者が他者の財産を、犯罪によって奪って、所有している他者の財産、が真実だから、司法テロにより、犯罪者は突然、自分が所有する財産の出現が起きた”とのでっち上げ設定司法犯罪!”を強引に成功させている司法‼合理的、合憲、合法な、突然財物が出現した犯罪者!の設定を、正しいと理論的に、合理的に、物理的に証明出来る道理が無いですから、司法犯罪システムで有ろうと」

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