土地毎に正しい答えは違う、当たり前
- 2025/03/27 09:04
@札幌市建築主事殿、実務を踏まえた、地震に強い住宅建設、これを求めた告示の正解、回答の求めの必要事項、現実の支持杭、基礎施工等の実務、実例を踏まえた、追加必要、建築主事回答必須事項を送ります”本来この記載事項、正しく証明、正しく科学的施工が必要な事項です”建築主事、具体的な調査、立証に関する答えを求めます”設問、答えを使い、構造証明を合法作成、設計、施工プランが立つ内容回答”を求めます
令和7年3月27日
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住居侵入冤罪も適用との事”作業場事件は責任逃れの逆事例への対応必須
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〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
※記載必須回答事項だけでも”当社以外、ここ迄調べ上げて、答えを出すよう求める事は出来ないでしょう”一級建築士、法曹資格者、損保が正解を嘘で捻じ曲げ、虚偽で当社等を陥れ、結果としてここまでの重大な虚偽施工発覚”告示の意味は、正しく地震に強い住宅造り、その目的を”杭が効いたかどうかは不問、杭を打って居れば合法と、一級建築士偽造で摩り替え”法曹共々の偽造構造証明事実公表に繋がったと
COWCOW,アイワ不動産、あいおいニッセイ同和損保
損保ジャパン、金融公庫火災保険代理岩本・佐藤法律事務所
東京海上日動社長、自動車保険既請求受理済み、事業所用他損害保険
民間検査機関
1,建築札幌市、振興局建築主事、建築基準法の規定は、あくまでも”取り敢えずの標準の規定で有り、実際の建物施工毎の実態と一律に合致はしません、地域、年度毎に異なって居ます”し、建物設定毎にも違います、建築基準法の規定で全て正解は、問いに付いて出る道理が有りません”正しい実務知識”が、一軒毎に必要で、それを持っての、公文書正解記載回答です”逆に、建築士毎に加えて、法曹資格者毎の独善決定、正しい答えを導き出した根拠揃えず、理論構成正しく備えずで、各々場当たり決定の現実は、国家資格者犯罪です。
※私は昭和の終わり位から、平成に掛けて、高断熱高気密、耐震施工高度化を、東日本ハウス請負を軸にして、他社も見て、聞いて、正解を導き出し続けて、必要納材業者さんからも答えを得て、室蘭工業大学鎌田教授の理論とも突き合せ続けて、日本発で高規格リフォーム、居住しながら施工を売り物ともして来ました”鎌田教授とも数度、電話で必要事項を話しても居ます”地域毎、年度毎、建築士、施工会社ごとの差が凄まじい事も、徹底調査で熟知して居ます。
2、国土交通省告示第137号、建築基準法の5条でしたか、の規定、地耐力を備えた地盤に建物を建てる、この規定の正しい意味、目的は”確認申請手続きを取り、建てる建物全てに付いて、必要な要件を満たした、建物、建てる地盤、支持杭、基礎の強度を備えた建物施工を果たす事”で有り、この規定で求められて居る要件を満たす答は、一軒毎に異なる、と見做す必要が有ります。
(1)地盤の強さを調べる方法は”スエーデン式サウンディング試験、この試験は勘の領域”よって、N値3までは”ユックリジチン”の記載もある通り、水と見做すべき(海水も荷重を受ける耐力はある、耐荷重受け力に加えますか?コンクリート支持杭の場合、水は杭の自重を支えられないです、N3までは水に等しい)数値で有り、この数値を超えた数値からが、基本の耐荷重受けを果たす数値と設定出来る、地盤の強度を示す数値とするべきでは?基本的に。
(2)この試験で得たN値では”支持杭の経、20センチ位の地下端部面だけで、耐荷重受け出来る保証は有りません”つまり、耐荷重受けする地盤が何で構成されて居るか?地盤のコア抜き、地層毎の分析等が必要で、この試験結果を受けて”支持杭の経内か、径の何倍の荷重受け面積が必要か、科学で答えを導き出す”必要が有ります。
※令和3~4年の大雪、カーポートも含めて積雪2m~により、札幌圏でカーポート損壊300軒以上発生、軒折れ、柱不同沈下、倒壊続発した通り”泥炭地で施工カーポート、径40cm位の穴を手で掘り、砕石を入れて手で固めて、30㎝位のコンクリート板を敷いて”12cm位の柱を上に建てた施工、耐荷重受け力不足地盤が原因の不同沈下です、耐荷重受け地盤の面積算定も必要の立証実例。
(3)平成の10年位迄は”ハウスメーカーは特に、軟弱地盤(ほぼ沼地等)の土地で、住宅の敷地の範囲に、擁壁となる鋼板を打ち込む等して、火山灰をメートル単位敷き込んで、表層土の強度、N3~を確保して?すぐに住宅建設をしても居ました”地元の業者であれば、多くが杭も打ちますが、採取的に、m位迄沈下する事は分かって居るので。
(4)火山灰で嵩上げする理由は”火山灰は軽いし、一般的な土、粘土と違い、粒子間に空隙が出来ないので、堆積させて、重い重機の履帯で踏めば”即日一定の強度のある地盤が完成する、と言う理由です、ほぼ沼地の土地で、この造成?を行うのに砕石を使うと、2~3年で60~70cm位沈下しますが、火山灰だと、もっと沈下の年数が稼げます。
(5)地域毎の特性も非常に大きくて、今の時代は、気候の激変が続いており”札幌圏平均積雪量でも、平成7~8年の大雪(札幌圏、平均積雪設定1m)実際の積雪は1,5mを超えた積雪に見舞われた事により、建物被害が凄い数出て”数年後、札幌圏平均積雪数値を、1,5mに建物設計、施工基準を変えて居ます、今は雪質が変わり、同じ積雪でも、雪の重さが遥かに重くなっていますし”トラックに雪を積んだ場合、1,5倍とか重くなっています。
(6)軟弱地盤が地下深くまで続く地層の土地で”支持杭を打ち込んで基礎施工の場合”10年~経過すると、基礎の下端はほぼ地盤が不同沈下して、ベース、基礎、建物は、支持杭だけで持っており、ベースは宙に浮いて居ます”車庫等のべたコンクリートも、当然地盤と離れて居ます”この事実が常態化して居ますので、支持杭一本毎に正しく受けられる、耐荷重の、物理的証明を果たした上での算出が必要なのです。
※少し思考力が有れば理解出来る通り”下水管が入れば顕著、地中数mに水路が出来るから、軟弱地の暗渠排水で水抜きと同じ、これで地下水が失われて、腐食しない植物を浮かせて居る水が失われるので、一冬で地盤は70cmくらい一気に沈下します”つまり、支持杭を打って有れば、杭で家が持つだけ、ベース下端、べたコン下端で荷重受けは不可能、杭施工が無ければ、建物が不同沈下する、ベース、べたコン下端で荷重を受けるので、地盤沈下分下がると言う事です。
(7)平成の初め頃までは”恵庭等の積雪基準は数十cm迄設定でしたが、平成数年頃から恵庭等の積雪は、mを軽く超えるのが当たり前に変わり”恵庭地域等で、数十cm積雪設定で建てた住宅で、軒の出を60cmで造った多数の住宅(気温が低く、積雪が少ないので、スノーダクト採用が危険、凍結する恐れが強いので、勾配を緩くして、軒を置く出して、軒落雪で窓損壊防止施工)大量の雪の落下時の衝撃で、軒が折れ捲りました、この現実が有り、軒垂木の径が、45×45cmから、45×60cm~に増えました、建築基準法の一律標準では、地域ごとの実態と、気候変動の激しさの現実に、全道だけでも適用は不可能です。
(8)良く専門家?なる人間が”今の住宅は、どれだけ多くの雪が屋根に載っても、潰れる等が起きる事は無い”と、雪国、北海道も含めた雪国の住宅の、耐荷重受け増加施工の変遷も知らず、専門知識と言って喧伝しますが、施工年度、施工に係る施工経験値と反映の水準が凄まじく乖離しており、一律の答は無いですし、雪質の激変が凄くて、積雪による荷重数値も、どんどん大きく変わり続けて居ます。
(9)つまり「札幌市東区伏古2条4丁目8-4、この場所に、二階建て、平屋木造住宅を建てるに当たり”基本的な支持杭荷重、基礎コンクリート、べたコン、鉄筋荷重、建物重量、積雪重量”を算出するにしても”下記重量数値から抑える必要が有ります。
(1)支持杭、径20cm×8m、重量600㎏→40本位、合計24t
(2)鉄筋コンクリート、㎡約2,6t位×10㎥=26t
(3)屋根積雪60㎡×㎡1t=60t
(4)この重量だけでも110t位有ります、建物重量も加算すれば、N値7,実際の耐荷重受け数値4+杭摩擦力で、釣り合うくらいでは無いでしょうか?
(10)更に現実を記載すると”ベース、幅0,45m幅には、支持杭で浮かせてあるベースですから、地盤の強度受けはなされて居ません”つまり”軟弱地盤地域で、支持杭施工が必要な地域の場合、支持杭地下端部、摩擦力杭なら摩擦力数値を、正しく算出から必要と言う事です、建築基準法では、ベース下端、べたコンで荷重受け設定ですが、現実の軟弱地層の土地で、支持杭施工の場合、ベースに地盤で荷重受けは不可能です、基礎コンクリートの倒れ防止、T字施工が正解でしょう。
(11)但し”基礎コンクリートは、ベース厚さに加えて45cm~土で埋めて有りますが、外側の地盤から土圧が内側に掛かって居るが内部の地盤は、建設後10年~でベースより下程度に落ちている場合が多数有ります、つまり、基礎は内側に、強力な土圧が掛かる訳です、幅20cmの杭の上に載った状態で”よって、支持杭の幅は、ベース幅を最低幅とする必要が有るでしょう、20cm杭なら2本並行打ち込みが必要でしょう、荷重を正しく、均等に支持杭で受ける為の必要施工です、基礎コンクリート倒れ防止、均等な支持杭荷重受けには。
(12)基礎工事業者さん等に聞いた答え一部「軟弱地盤地域で、支持杭で持たせる場所の場合、支持杭の幅分でしか荷重を受けられない、杭の地下端部が、正しく建物荷重を受けられて居るかどうかは、支持層の土質、厚さ、幅を調べて、20センチ程度の杭の面で、荷重を受けられるかどうかを、本当は証明が必要でしょうね、ベース幅より杭の幅は狭いのですから、本当は支持杭の幅、ベース幅分は必要でしょうね」「あいの里、新発寒等での支持杭施工は”きちんと必要地耐力、に近い支持杭施工の場合は、20m前後の支持杭を打つが”施工会社により、8m以内位迄で、多少杭が効いて居る?深さで支持杭を止める施工と入り乱れている、との答えを得て居ます」
(13)各業者さんも答えて居ますが”支持杭打ち込み点毎に、杭が正しく?効く地層の深さが大きく異なるので、杭施工点全てで本当は、地質調査が必要なのは確か、支持杭に必要な耐荷重受けが備わったかどうかは、杭端部の地盤材質、杭端部地盤の必要強度確保地盤面積算出が、正しく必要、耐荷重受け地盤面積算出迄必要では”と答えて居ます。
3,平成20年代に、東苗穂4条1丁目地域で、室蘭海陸通運流通倉庫が大谷地に移り、2年位掛けて、室蘭の海洋土木の会社が、数十坪ずつ測量して区切り、内部を1m間隔で、細かく地盤調査を実施して、終えてから売却しました。
4,この海洋土木の会社に問合せした所、この方法でしか、地下の状況等は調べられません、地下の深度場所で硬い所に当たると、周り1メートル毎に、硬い層が何処まであるか調べる方法を取って居ます、後は地盤掘削等で、硬い層が何かを調べます、との事でした。
5、札幌市役所、建築主事等「ここまでの事態に発展している通りです”事例毎のこれらの回答の求めが必要、石狩振興局、佐藤建築主事も指示して居る、個別の具体的回答の求めに対して、項目毎の、正しく構造証明、設計、施工に使える、具体的な答えを必ず求めます”建築基準法には、この回答の求めに合致する規定は無いです、実務と建築基準法、基本規定は全く異なります」
6、札幌高検検事長、地検検事正、道警本部長”損保が金で使い、偽造の構造証明書作成、犯罪証明書行使を国家資格者、国として行使指示”これで正しい地盤強度、建物、地盤沈下の有無等立証出来た、損壊は虚偽、損害保険金詐欺が立証された、詐欺罪も確定、正しい地盤強度も立証されて確定、上記建築主事合法を持ち回答が、この司法確定事項と異なる事は無しの筈、既に建築主事、同じ一級建築士多数の答が、確定判例、一級建築士、金で偽造構造証明証拠絶対と異なって居ますが、建築主事を建築士法違反で処断するのですよね”振興局建築主事も、各市建築主事も、札幌市建築主事と、幾つかの事項で同様、あいおいが金で偽造構造証明書作成、行使させた建築士の証明、これを唯一合法と判決確定済みへの異議、と言える訳ですから、当社が調べた全ての建築主事と、民間検査機関所属一級建築士等を、建築士法違反で摘発、処断する、判例が絶対正解、金で一級建築士資格悪用、偽の構造証明作成、行使指示建築士の偽造構造証明が唯一正しい故、と言う事ですよね?
7、札幌高検検事長、地検検事正、道警本部長「地裁、高裁で唯一合法と認定、金で一級建築士資格悪用、二名の一級建築士が、予言で構造証明偽造作成、行使指示が合法”勝訴確定判例が絶対の正解ですから、国交省が告示第1347号、その後の追加告示等でも”地盤の強度を先ず証明する為の地盤調査から指示、よって国交省告示も不法、犯罪でしょう、予言で正解が出るが唯一合法と確定、当然国交省も、犯罪として処断も果たすべき”地質調査業が犯罪と言う事でも”事業も摘発すべきと」
8、あいおいは「判決で全面勝訴を勝ち取り”一千万円以上の損害保険金不払いも勝ち取り、被保険者第三者加害者、被害者、当社を賠償金詐欺犯、と断じさせる事も成功して居ます”司法、警察が、国家資格者に金を渡して、権利無しの上で狙う証明書偽造、行使指示、法曹、警察が合法な国家資格者偽造証明書だ、と採用、判決の根拠で使用、勝訴、確定判例作りに走って居ます、士資格者が掛かる行為に及んだ場合、刑事罰適用規定が有るが、免責と職権濫用で認めて、合法との法理論を、法曹権力として、破綻せず示さないのでしょうか?今後更に、この事件は想像出来ない規模に発展します、偽造の構造証明が正しい、当然違法施工建物を合法と偽り施工、引き渡し、施工、融資詐欺が公然と横行する他が山のように、建物損壊被害発生で、偽の一級建築士証明書でっち上げで、合法被害賠償保険金、賠償金踏み倒し、被害者ら詐欺の罠に陥れも共にですから」」