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廃棄物不法扱いに措置命令、従わない場合、廃棄物処理法第25条、刑事罰適用

  • 2026/11/01 08:14

今年4月23日、小樽市幸2丁目18-44国有農地、接して居る39民有宅地への、数十年に渡る廃棄物、混入土砂、生コン不法投棄、廃棄物、生コン等不法投棄して違法造成事実、犯罪に対して、小樽市役所塵減量推進課、金澤課長は当社に対して。

金澤課長ーハウスリメイクは”44国有農地に接して居る39民有宅地部分を借地、管理して居る、よってハウスリメイクは、不法投棄されている廃棄物等に付いて、過去分も含めて全て撤去処理せよ、これは命令である”廃棄物・及び清掃に関する法ロつの内、一般廃棄物に関して国から権限を与えられている、小樽市役所からの措置命令発。

この措置命令に違反した場合→廃棄物・及び清掃に関する法律違反故、同法理t第25条1項、刑事罰が適用となります。

廃棄物・及び清掃に関する法律違反、法人の場合、5年以下の拘禁刑、及び3億円の以下の罰金刑、併合も有り、個人犯罪は5年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金刑となります。

又”廃棄物処理法違反で改善命令発”これに従わない場合”あくまでも改善命令に違反した側だけの汚染等であれば、改善命令を出された者だけが改善命令違反、排出者は責任を問われませんが、不特定多数への被害が生じる、生じている場合は”排出者も廃棄物・及び清掃に関する法律第25条1項適用、刑事罰も科されます。

で、小樽の犯罪、小樽市役所が当社に対し、全撤去、補償責任を負うように措置命令発済み、この廃棄物不法投棄事件”重金属、アスベスト等汚染が基準値を超えて居る設定、国有地、民有地(不法投棄地、汚染物下方住民地域等へ流出他)への犯罪”よって排出者、搬入不法投棄社も責任を共に負う法の規定です。

つまりこの犯罪、犯罪責任に付いて、当社に全撤去、補償責任を、小樽市役所塵減量推進課、金澤課長が措置命令として発して居る、あいおいが損害保険金犯罪で不払い逃亡、財務・金融省が加担逃亡公認、措置命令に応じられず、当社、排出者、排出者と共謀搬入投棄社、全て廃棄物・及び清掃に関する法律第25条1項、刑事罰適用される訳です、処理民事責任も、犯罪者しょゆ資産全てを強制没収で処理と合わせて。

と言う事で”札幌方面小樽警察署生活安全課、刑事二課は、当社、排出者、排出者と共謀、行為犯業者”は全て廃掃法第25条1項刑事罰適用扱いが必須条件!この犯罪を指揮、公開共謀農水省、北海道庁、小樽市役所、財務・金融省、犯罪に加担役人全て刑事罰該当‼はっきり決まって居ます。

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