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2023年04月の記事は以下のとおりです。

正しい徴税の為の事実調べ、証明

  • 2023/04/20 16:30

ワイエx商会(株)、解散登記済み法人の合法清算を果たす為には「この法人の、北洋銀行札苗支店、普通預金記録に関して、入金は何処から行われたか、これの全部の調査、証明を果たす事と、振り込み記録、引き出し記録、引き落とし記録全ても、誰に対して、どう言う根拠理由を持ち、振り込んだのか、引き出したのか、引き落としさせたのか、必要事項全て、正しく証明が、先ず必要です」

これ等の事実証明を、全ての事項で証明して、振り込まれた資金は、出資金なのか、貸付金なのか、どう言う扱い前提の出資金なのか、法人が借りたお金なのか?当然、金銭賃貸職契約書から必須で交わして有る必要が有ります、証拠が必要です、先ずは。

こう言った入金、出金項目全てに付いて、合法となる、裏付け証明が、全てのこれ等事項に付いて、必要なのです、一番最初に。

あの共謀x連中が吐いている虚言「誰が焼却炉購入資金を出したか、証明は不要だ!ワイエx商会の自己資金で購入した、裏付け、無いそんな物、ワイエxが購入費を出した、と言うから正しい、刑事、裁判官、この法螺を、正しい事実と認めろ!焼却炉をワイエ×所有と偽りで、ワイエ×に引き渡させろ裁判官!」

こんな、只の極悪犯罪まで、司法は自らでも手を汚しながら「部外者には、こんな只の詐欺、窃盗行為を禁じる、等実現目指して、と」

この、狂って居る独裁テロ国家家力集団は、物事の善悪判断も、正しい知識も持っておらず、事の善悪判断等、でっち上げ出鱈目出来ないに決まって、事実もこれが日常。

実に危険極まりない現実で、この現実により、犯罪者と共謀、犯罪正当化捏造、犯罪者と冤罪に落とし放題、被害が当たり前とされて居るんです。

今日の文書説明と裏助証拠の配布で、犯罪者を逃がして、冤罪捏造の罠、裁判官も許横暴も、上手く行かせないと。

配布終わり

  • 2023/04/20 16:03

分厚い資料、裏付け証拠と、証拠説明文書を、札幌検察庁にも送って有りますが「まあ、裁判官、検事、弁護士は、同じ思考せず、法律に拠って居ない雛形?でしか、裁判ごっこも行えない訳で、自分で証拠と説明文を見て、読んで、理解する等、思考するxxが備わっておらず、求めるだけ無駄ですしね。

xx弁護士も良く言っていた「弁護士も検事も裁判官も、二以上の事が絡むと、もう理解出来ないんだよ、自分達は、物事を複数組み立てて考える事が無理なんだよ」

この言葉は、本当に正しい訳です、つまり「どの事件でも、複数の事柄、法律適用となるから、法曹資格者等は、事実を正しく理解して、事実複数を正しく組み合わせて、法律を正しく適用させて、答えを導き出すのは無理、と言う事です」

一昨年3月29日に起きた、重過失傷害事件にしても「刑事も同じですが”事件の構成に、疑義が生じる要件が出た時点で”元の事件の組み立てに、疑義が生じた事項に付いて、事実確認して、事実との証拠、証明を得なければ駄目だったんです」

今日、さっき配布を終えた、この事件の始まりから、重過失傷害事件の組み立てに、疑義が生じた時、加害者が捜査機関に「自家用自動車保険の適用に疑義が生じた証拠を出した、令和3年6月14日に、出された証拠に付いて”事件原因焼却炉は、誰が購入費を拠出したのか、つまり、正しい資金拠出の購入者証明”この立証が、この時点で必須事項でした」

この、疑義が生じて居るのに、理解に至れる素養、知識が、全く刑事、二階堂検事に備わって居なかったので、加害者死去に付け込まれて、ここまで事件構成でっち上げ、犯罪をどんどん拡大させて、テロ行為の限り!に向かわせず、合法に近い、事件解決も見通せた筈、予想ですが、まあ、x国x翼連中だから、悪党加害者の、不法行為で代理人、無効だろ!と裁判官だから、分かりませんけれどね。

取り敢えず、検事、警察署二、刑事ら、国税、同じ事実証拠、それに対する法律、での合法公務、合法な徴税実施、犯罪により、徴税妨害行為者は、適用出来る罪状で、不法行為責任を、正しく負って、です。

ZXCVBN

  • 2023/04/20 08:23

@札幌地検、検察庁検察官、令和5年4月18日、とのみ記載、押印付き書面が送られて来ました”今年4月4,6,10日付け書面による、脱税に係る刑事罰適用対象者、罰則記載等書面に対し、今まで厚さ十数センチ以上に上る、証拠資料の精査事実の有無も無く”告発要件事実、証拠等無し等”と記載されて居ます、改めて、大元の重過失傷害事件告訴、捜査段階から、法に拠って居ない捜査が行われ、状況悪化を招き、悪質複合脱税も一部発生した等、改めて、必要一定証拠を添え、告発罪状の裏付け証明、行為者証明等を果たしますが、過去の、国会議員政治団体に対する、政治資金収支報告書虚偽記載、貸金契約を、物品リースと虚偽記載での訴え、政治資金規制法第25条3項刑事罰則適用も、確固たる証拠を添えたけれど、訴え証明無しで返送ですが、地方税徴収等合法化を実現実績も出して居ます、今度脱税無し等回答の場合、証拠の否定根拠も、国税庁、地方自治体徴税部署と意思を一とし、示すよう求める、確固たる脱税は重大犯罪です

                                  令和5年4月20日

告発する公的機関
〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号
札幌北税務署長、資産課税第二部門、菅原学統括国税調査官
TEL011-707-5111(520)
札幌地方検察庁鈴木眞理子検事正、札幌地方検察庁検察官
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
北海道警札本部長、司法警察員
TEL,FAX011-251-011察員警部補
TEL011-242-0110
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番1号
札幌方面東警察署長、地域課鈴木、生活安全青木司法警察員警部、警部補
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯司法警察員警部補
TEL011-704-0110

                                告発者

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号

                            氏名

                            携帯080-

                           住所 
                           商号
                           取締役
                           TEL011-784-4046 

1,先ず初めに「本件、脱税に係る告発手続きに付いては”法人税法第159条、所得税法第238条、国税通則法第126,127条による罰則適用は、国税庁が所管法と規定で可否判断、地方税法第385条罰則は、各地方自治体が、法の規定と、税務処理規定により、違法認定、刑事罰則適用の可否、徴税に関する税金額、追徴課税等を決める”これが三権分立憲法規定による鉄則で有り、検事、司法警察員が、国税庁、地方自治体税務部署との事実等協議、証明無しで、独善で上記脱税に関わる刑事罰則適用可否決定は、出来ない事を伝えます」 

2,添付証拠①資料により、先ず次の、強い疑義が生じている、捜査事実、不起訴決定事実を指摘等致します。

(1)令和3年9月24日付け、本告発者個人が、札幌方面東警察署長宛に出した、山本×樹を被疑者とした、刑法第211条(重過失致死傷罪)での刑事告訴、添付証拠、令和4年6月10日付け診断書記載傷害事実等による刑事告訴手続き、令和4年7月13日付け、二階堂郁美検事発行不起訴処分決定通知に関して、合法を満たさずの捜査事実、これによる処分、との事実が有ります。

(2)添付証拠、令和4年8月28日、札幌地検刑事記録一部写し、山本×樹が捜査で、東警察署長らに、令和3年7月14日に提出した一連の証拠は「重過失傷害事件に関して、事件原因焼却炉は”山本×樹息子、山本×城が代表取締役を務める、ワイエ×商会(株)に納品等3枚の証拠、令和3年7月4日、山本×樹が東京海上日動火災保険(株)に対し、損害保険金支払い手続きを行った書面、令和3年4月5日、東京海上日動火災が、山本×樹に対し発行した、トータルアシスト自家用自動車保険、3月29日受け付け等記載書面と、添付書面、令和3年5月11日付け、加害責任者山本×樹、被害者山本弘明間、上記事件一部示談取り交わし書、令和3年6月30日、示談書面金額を、山本×樹が、山本弘明口座に振り込んだ書面」が証拠で出されて居ます。

(3)次の書面は、令和3年5月26日付け、東京海上日動火災保険(株)(以下東京海上日動)から山本×樹に対して送られた、令和3年3月29日発生事件、自動車T/A山本×樹加入者、相手方山本弘明等記載書面に「委任状弁護士廣部眞行、森洋仁弁護士を代理人とする、弁護士委任白紙委任状が添付されて居ます」次の書面は、令和3年8月26日、廣部・八木法律事務所が、山本弘明に送って来た書面で「概要は、山本×樹が廣部・八木法律事務所に、弁護士委任状を送って来たが、委任は無効等記載委任状故、受任せず、等記載書面となって居ます」

3、これ等の事実、証拠を持てば「告訴状日付は令和3年9月24日、添付した証拠は、全て告訴状日より以前、全て捜査機関に、事件当事者双方から証拠提出済み書面で有りますので”重過失傷害事件原因焼却炉が、山本×樹が資金拠出、所持、管理機器か、ワイエ×商会(株)が資金拠出、所持機器か、この件の捜査が必須だった訳です”山本×樹、ワイエ×商会(株)、どちらが事件原因加害責任者なのか、これを正しく立証せず、山本×樹加害者、山本弘明被害者と、焼却炉購入費拠出、所持管理者だと、事件を表面上纏めた事は、重大な違法捜査、違法な検事の捜査指揮、決定です、私は令和3年12月3日からずっと”焼却炉購入費拠出者証拠等を揃える事”等求めて来て居ますが、聞き入れられず今の事態に発展させられた、証拠が揃って居る、不法な捜査、捜査指揮、決定です」又、山本×城が、東京海上日動と組み?自家用自動車保険、弁護士特約、日常生活賠償特約に支払い請求して、弁護士費用が払われ、弁護士に横流し行為は、詐欺罪刑法第246条、本社は知らない設定、支店職員は承知、背任横領ですし、東海斡旋弁護士も、違法と承知故、詐欺、横領共犯、違法な法廷内外代理行為者、弁護士法第27条違反、72条刑事罰も適用です。 

4,次の証拠、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、原告山本弘明、被告山本×城、被告代理人中島桂太郎弁護士他事件、令和4年11月11日付け、被告準備書面第一回に「”焼却炉は原告も述べている(事実無根記載)とおり”ワイエ×商会が購入し、同社に納品された、この機器は、山本×樹相続遺産等事実無し」「この機器は、原告が借りて管理して居た」「ワイエ×商会(株)の資産であり、ワイエ×商会から原告にリースして居た」等虚偽記載が有ります。

5,他に「被告は訴外株式会社ワイエ×商会の代表であるが、原告に対し、本件焼却炉のリ-ス契約に基づく義務の履行を求める、等記載が有る通ります」「他に”原告は、東警察署の捜査員を通じて、焼却炉の所有者として引き取りを求めるとの伝言をしてきている、被告としては、株式会社ワイエ×商会に対し、本件高温焼却炉のへんかんをしてもらえるのであれば引き取る用意はあるが~」等も記載して居ます。

6、次の証拠、山本弘明が、令和5年に取得した、ワイエ×商会(株)履歴事項全部証明書には「令和4年7月5日登記、令和4年3月31日解散登記」等記載が有る通りです。

7,札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、令和4年11月7日付け準備書面第一回記載”2(2)被告は訴外株式会社ワイエ×商会の代表でもあるが~”の記載は、身分詐称です、会社法第478条1項1号規定で、山本×城元代表取締役は、この解散登記法人清算員であり、法人代表との主張は身分詐称行為ですし、この書面にも山本×城名で”リース料支払い云々、焼却炉購入費拠出者、所持、使用、管理者を、法的証拠を示さず、正しい法人清算手続き、相続手続きをせず、虚偽の所有者を認めて、焼却炉を引き渡せ等、法人清算人で有り、山本×樹相続人でありながら、法を犯し身分詐称、法時寧業継続偽装により、焼却炉を窃取等に走った証明がなされて居ます。

8,この焼却炉、購入費等事実立証は「札幌地裁令和4年(ワ)第1932号、原告被告同じ事件に、被告側が令和4年12月9日、開廷寸前に提出した乙号証、4号書面、山本×樹が東京海上日動に、令和4年2月3日付け(東海押印有り)で提出、証拠も添えられた記載、加害者山本×樹、被害者山本弘明、焼却炉購入費は、会社に資金が無い為、山本×樹がワイエ×商会(株)に資金を貸し付けた、証拠は”乙号証一、ワイエ×商会(株)提出北洋銀行札苗支店、普通預金口座記録多数の内二枚目を、山本×樹が添え(東海押印有り)この記録には、平成29年5月18日、ノムラショウケンから59万円入金、平成29年5月19日、カブドットコム証券から45万円入金との記録が有り、焼却炉は、正しく山本×樹が、所有する公開株を売り、作った資金で購入(山本×樹から、ワイエ×商会(株)への貸付金との証拠)して、乙4号証、償却資産登録手続き書面の通り、この法人と無関係の山本××が、長縄信雄税理士事務所と組み、焼却炉をワイエ×商会(株)に資産登録した、との事実が証明されて居ます。

9、リース事業、契約は、一般的リース、双方契約書所持、一カ月位迄が主、償却資産登録、償却資産税納付は、正しいリース事業者、6カ月超え~でこのリースは、巨額になるし、償却資産税納付事業者が借り受け社故有り得ず、レンタリース、数か月長期貸し借りの場合、一旦売却、リース期間切れまで利息を乗じてリース費用回収、期限切れ後、残価を引いて買い取る契約書双方所持、償却資産登録は、借主社で行い、地方税納税、ファイナンスリース、実際は購入費をノンバンクから借り入れ、金銭賃貸借契約書双方交わして所持、販売店との契約を、金銭借主と販売店で交わす」これらが、リースと謳う契約主です。

10,次の一連の証拠”リース事業に関する会計基準”一枚目一連の証拠を確認願います、古い通知ですが、ファイナンスリースは購入費を借りる契約、物品リースにあらず、等記載が有ります”理解出来るでしょうか?”今はもっと厳しく、購入資金融資、分割支払い金銭賃貸借契約、購入動産は、金銭賃借社が所有者、償却資産登録、地方税納付が必須、と規定されて居ます、違反の場合、地方税法第385条で罰則が設けられて居ます。

11,同じ資料に”札幌地裁平成18年1月12日判決、原告オリックス(株)、被告(有)エッチエイハウスリメイク、山本弘明個人事件判決文が有ります”概要は、私が事実証明した事が先ず列記”オリックスは貸金であるから、リース機器を購入、所持、リース貸付証拠も不要、契約で一回でも返済せずなら、リース金全額回収出来る、等記載判決です”貸金契約、販売店契約書での契約、証拠が有った上での判決です。

12、次の証拠は、表紙が平成28年5月20日、札幌地方検察庁検察官が、山本弘明に宛てて訴えを返して来た証拠書面、複数の国会議員事務所の収支報告書証拠を持ち”政治団体、事務所が、ノンバンクと金銭賃貸借契約を交わし、資金融資を受けて居ながら、物品リース契約、と偽った証拠の収支報告書部等”です。鈴木エリ参議院議員事務所の収支報告書の記載に、コピーリース料、との記載が有り、(株)日本ビジネスリース相手、との記載が有ります、次の収支報告書は、新井聡議員事務所の収支報告書で、複合機リース代(株)日本ビジネスリース、との記載が有ります、次の収支報告書は、小川勝也議員事務所の収支報告書で、コピー機リース、日通商事となって居ます。

13、他にも、中村裕之事務所、横路孝弘事務所棟、石狩振興局で取得出来た、全ての国会議員事務所の収支報告書も取得して有り、この実際にはノンバンクから、政治団体が資金を借りながら、物品リースを偽った収支報告書の記載、貸主は全て貸金、を物品リースと虚偽記載事実、証拠は、政治資金規制法第25条3項が適用され、5年以下の禁固、100万円以下の罰金刑が科される行為ですが、嫌疑無し、との虚偽決定が下った証拠の一部です。

14、私が所持して居る、物品リース偽装、違法なノンバンクからの資金借り入れ証拠は「札幌市本庁舎、区役所庁舎の事業用電話機器、同様の物品リース偽装、違法なノンバンクからの融資受け証拠、道警本部、本部長契約証拠等が有ります、同じ違法なノンバンクからの融資を、物品リースと虚偽行為(政治団体、公務所は、銀行、信金以外、融資契約禁止)は、会計検査院、裁判所、厚労省以外の国の機関、国会議事堂等、多岐に渡って居ました「なお、公務所は、購入動産で資産登録が必須ですが、償却資産税納付は免除されて居ます、私は札幌市と近郊の7市(恵庭、江別、千歳、北広島、石狩、小樽市)を軸とし、特に大きなファイナンスリース動産、建設重機でナンバー無し機器(数百万、数千万、億)医療機関CT、MRI(億単位)から、市役所市税部署に動いて頂き、購入事業社側に資産登録、償却資産税納付させ、併せて物品リース偽装貸金に、償却資産登録無し、納税無し事実への回答の求めも送って頂き、無回答でした。

15,この違法貸金契約は”詐欺の物品リースですから、貸金に対し、動産物品を、御社が購入、所持、物品をリースで貸した契約書、資産税納付証拠を出す事、借主のこちらは、かかる契約書等所持して居ない、リース貸出動産に付いて、御社が正しい物品リース貸主と、証拠で立証する事、出来なければ、物品リース詐欺、違法貸金契約の嫌疑で訴える”と通告すれば、残額?は多くが向う、物品は、顧客購入動産なので、顧客が所有権者と確定します。実例複数有り、口頭でリースだ、物品を貸した、契約解除だ、法的手続きせず、物品を渡せ、との行為は、刑法第235条、窃盗罪適用、未遂も含めての犯罪です。 

16、札幌地検、担当検事なる、身分不詳の方に、令和5年4月4日付け、下記。故意による~札幌地検他宛書面記載法人税法第159条、所得税法第238条、刑法第63条規定適用事実、適用者に対する訴えと、4月6日北税務署宛書面、4月10日付け、国税通則法第126,127条、税理士法第36条適用を求めた書面、令和5年4月19日付け、刑法第246条詐欺罪、刑法第235条窃盗罪適用を求めた書面記載事実を、一定証拠で証明します。

17、上記8記載事実、裏付け証拠の通り「山本×城個人、山本×樹相続人、ワイエ×商会(株)清算人山本×城、山本×城が委任の形態、向井、佐藤法律事務所辯護士は”共謀して、山本×樹が、ワイエ×商会(株)に対し、焼却炉購入費用を、×樹が所有公開株を、弐の証券会社を通じて売り、平成29年5月18に59万円,19日に45万円遊金させた資金も使い、焼却炉を購入した、との事実が証明されている事実を隠蔽して、焼却炉購入費は、ワイエ×商会(株)の資金で購入、この法人は営業しており、山本×城が代表者、と偽り、山本×樹がワイエ×商会に貸しつけた59万円、45万円の貸付金を隠蔽して、相続対象貸付資金との正しい扱い等を隠蔽して、脱税を共謀で行いました」

18、更にこの焼却炉、山本×城に拠る相続手続き、ないし、清算登記法人ワイエ×商会(株)清算人としてだけの山本×城の立場で、相続遺産動産として、所有権を移し(購入費返済無し、資産登録は有名無実、ワイエ×商会所有財産、解散法人資産(金充当)出来る事実無し、明白な相続遺産動産隠蔽、売却益を相続遺産に充当課、廃棄処分等費用を、相続遺産金から差し引き手続きが必須、不法な相続財産隠蔽工作。

19,ワイエ×商会(株)の普通預金口座記録で「平成28年3月23日300万円振り込み、令和2年3月30日までの振り込み記録を合算すれば、1、4820、000円位の入金が有り、同時期の記録で、最後の記録、令和2年3月30日記録で、残高56,244円となっている通りです」

20、一方、平成29年4月1日~平成30年3月31日までの決算書、同時期の決算報告書には、平成28年3月23日から、平成30年3月31日までの、預金記録の記載、300万円何処かから振込、100万円回、何処かに振り込み等、預金記録の多数の入金、出金記載、証拠も添えた、入金、借入契約等、出金、合法出金、振り込み事実、証拠とも記載が有りません「当然ですが、法人代表取締役、山本×城と、長縄信雄税理士、入金者(実父が全て仕切り、入金との事)振込相手、引き出し者(山本×城にカードを持たせ、引き出し、使用させたと、山本×樹生前証言)が共謀しての、法人税申告書、決算書偽造作成、法人税、所得税脱税等行為証拠と、税理士法第36条適用証拠です」

21、この入出金記録、法人税申告書、決算書の記載には「山本×樹による、度重なる入金事実、理由、処理手続き等全く有りません、又、振り込み、引き出しに付いても、何の合法証明記載も有りません、入金は、基本山本×樹の出資融資資金で、×樹死去後、ワイエ×商会(株)は、借入金で山本×樹相続遺産金として、返済責任を負っているが、隠蔽しており、相続税脱税行為です」

22、併せて、不正な振り込み、引き出し取得者は「振込理由、引き出して入手に付いて、納税責任を持ち、資金入手理由証明が必要ですし、基本この不法出金は、この法人による、使途不明出金で、法人税脱税です」

23、又、この決算書には「事実無根、当然合法証拠無しで”ハウスリメイクに、利息も乗じて284万円(何時ですか?金銭賃貸借契約書は無いです)貸付記載金も、決算書に記載している以上、資金の出所、誰から、どう言う契約証拠で借り受けたか、立証が必須であり、借入資金として、貸主に返済か、使途不明な資金取得で納税が必須です」

24、ざっと記載して、これ等の脱税に係る不法行為、事実証拠が有り、山本×城、個人、山本×樹相続人個人と、解散済み、清算員、法人税等納付責任者山本×城、東京海上日動、実行職員、向井・中島法律事務所、弁護士、長縄信雄税理士、事務所は、上記複合脱税、徴税資金隠蔽工作を「一番には、令和4年7月5日に、3月31日に解散登記実施、ワイエ×商会(株)の、この解散登記事実を、税務署、参の民事裁判、捜査機関にも隠し、ワイエ×商会(株)は営業継続、山本×城は放任代表取締役、事業継続して居る、リース事業等行っている、等虚言を持ち、合法な法人税徴税、相続税、所得税徴税逃れを行った事実は、証拠、証明の通りです、この法人解散は、私が昨年12月9日、1932号口頭弁論終結日のこの日口頭弁論寸前に、3の事件で初めて乙号証を渡されて、長縄信雄税理士事務所、電話番号を知り、口頭弁論終結後、長縄信雄税理士事務所に架電して、事務員から、ワイエ×商会解散登記事実を聞き、この事務所は、山本×樹が息子を代表取締役として居て、息子もダミーの代表取締役と、事務所に来て答えていた、山本×樹が、この法人口座に、度々入金、振り込み、出金等して居るが、事務所はこの行為等、税務申告、決算書手続きで、故意に無記載として来た、等も答えて居ました、当事務所、税理士、罰せられますか、とも言って居ました、この事情で、山本弘明は上記犯罪行為を知った訳です。

25,今年1月、再度長縄信雄税理士事務所に再度架電して、長縄信雄税理士は、田中巌税理士に事務所をそのまま譲渡した、と知らされ、譲渡理由は、山本×樹、死後は山本×城と組み、不法な税務処理、法人税申告、決算を行った故逃げた、違法は知って居たので、違法行為責任は、全て長縄尾蕪尾税理士が負う筈、自分は恐らく責任来ず、等聞いた訳です。                                                   

zxcvbn

  • 2023/04/19 16:57

@令和5年4月19日付け、山本×城を被疑者とした、刑法第246,235条による告発手続き書面、被告訴人住所、氏名未記載だったので、補正告発書面を送ります

                                  令和5年4月19日

告発相手
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
札幌高等検察庁、上村昌通検事長、鈴木眞理子検事正
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357

                             補正告発状送付者

                         住所 

                         商号

                         取締役 
                         TEL011-784-4046

                               同住所

                         氏名

                         携帯080-6092-

1,山本×城を被疑者とした告発状に、被告発人住所、氏名未記載だったので、記載済み告発状を、改めて送ります「告発済み罪状複数、事実証拠が有り、国税庁が複合巨額脱税、事実証拠が有る上での脱税調査等実施中、札幌市環境局事業廃棄物課は、不法残置、投棄焼却炉に関して、事実証拠による、山本×城に対する証拠による、本人の証明、証言も得た上での、事実確認の為の出頭要請書面発送手続きから実施ですし、国保事業も、合法な国保医療費立て替え高額債権、債務者が支払いを約した書面も発行、遺産債権回収手続きを取って居る訳です、告発提起犯罪、全て虚偽告発等、有り得ません、恣意的な、山本×城、東京海上日動、中島桂太朗辯護士、長縄信雄税理士、東署警察官等刑事罰則適用不法行為、犯罪事実隠蔽国策と考えざるを得ません」

2、犯罪を行使しての、複合悪質、巨額脱税犯罪にしても、東京海上日動札幌損害サービス第4課、木村課長、中島桂太朗辯護士は、脱税の為の犯罪実行、山本×城に身を隠させて居る、等認めても居ます、自家用自動車保険、弁護士特約、日常生活賠償特約不法請求、受理、事業資金違法拠出、横流し、違法代理行為が不法とも、彼らは初めから認めていますし、犯罪事実無しは有り得ません、山本×城らの悪事に、正しく刑法を適用させて、身柄を押さえ、自供されると拙いから、犯罪にせずでは。

zxcvbn

  • 2023/04/19 16:36

札幌高等裁判所令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人  山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人提出、甲号証

                                  令和5年4月19日

証拠説明書

甲第94号証  令和5年3月9日付け、控訴人発、鈴木信弘道警本部長宛書面  写し
甲第95号証  令和5年3月7日付け、北海道新聞、東警察署警察官逮捕記事  写し
甲第96号証  令和5年3月17日付け、秋元札幌市長他宛文書        写し
甲第97号証  令和5年3月20日付け、不法行為原因者宛請求書       写し
甲第98号証  令和5年3月26日付け、札幌北税務署長他宛書面       写し
甲第99号証  令和5年4月4日付け、札幌地検検事正他宛書面        写し
甲第100号証 令和5年4月6日付け、札幌北税務署長他宛書面        写し
甲第101号証 令和5年4月10日付け,札幌北税務署長他宛書面        写し
甲第102号証 令和5年4月19日付け、札幌高検検事長他宛書面       写し  

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  • 2023/04/19 16:03

〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人  山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人山本弘明提出

                                  令和5年4月19日

札幌高裁第二民亊部(イ)係、佐藤未来書記官
TEL011-350-4778,FAX011-271-1456

             控訴理由書 第二十五回

1,控訴人は今月19日付けで、別紙証拠、甲第102号証(写し)札幌高検検事長他宛、山本×城を被告発人、罪状刑法第246条詐欺罪、刑法第235条窃盗罪での告発状での告発提起を、この罪状を適用出来る、訴訟事実、証拠等により行った、山本×城は、近隣住人の証言等にもより、恐らくここ一カ月前後、自宅に郵便物回収等に立ち寄る事もして居ない、その状況で、山本×城に、共に不法と承知で、東京海上日動自家用自動車保険、弁護士特約、日常生活賠償特約に、損害保険詐欺請求手続き実施を唆して、手を汚させた者らが、山本×城の法定代理人活動と、背後支援等して、山本×城を、税務調査、札幌市の調査等から、本人が、公的機関による事実調査に、正しい証言をしないように、本訴訟等からも含め、逃げさせて居る事実は、山本×城が、更に自身を、共謀行為者の手でも追い込む結果しか生まないであろうが、自身の人間性の発露であろうが、これ以上自分を追い込まぬよう、捜査機関が彼の身柄を押さえ、共謀犯等共々での、犯罪事実自供を得るべきだと考えての告発追加で有る。

2,東京海上日動上層部、法を犯して居る実行職員、中島桂太朗辯護士は,山本×城個人、解散登記法人清算責任者としての山本×城と共謀等して、幾つもの刑事罰則適用不法行為を、共に手掛けて居て、告発を共にされて居る立場で有り、山本×城側の立場で等活動等、今まで以上にする訳が無い、早急に山本×城を、捜査機関が押さえて、自供を得るべき、更なる、当事者の意思、考えでの主張等なのか?山本×城に、ここ迄巨大で複雑な犯罪行為者、刑事らも畏れる状況の、巨大犯罪となって居る事態等、理解出来ると思えず、共謀犯らがここまでの事態に引き込んだと、山本×城が、昨年8月以降、山田警部補に、電話で答えた内容と真逆の、共謀行為者が仕切った所業で、思えている。

どんどん悪質化して、巨大な捜査体制も必要な事件化が加速

  • 2023/04/19 10:01

山本×xは、共謀互角犯罪者連中の言うがまま、自分の犯罪行為者責任を逃れられる、と唆される等もし続けて、自分で、共謀犯と共謀し続けている、自己責任の重さも有り、犯罪行為者責任を、重くし続けていますが、こいつ、腐り切って居るから、己が手を汚して居る、あまたの犯罪行為者責任と。

こいつを都合良く悪利用して居る、東京海上日動上層部、札幌支店職員等、札幌の裁判所、裁判官、地検、検事、上層部、札幌の裁判所、複数の裁判官連中、向井諭法律事務所、中島桂太朗辯護士、共謀して、自らでも、刑事罰則適用の悪事を、悪事実行者と、公権力悪用共謀公務者に、いいように、こいつは利用されて居るが。

人間性が一番の問題で、現実を理解も出来ない訳です、複合巨額脱税だけでも、とんでも無い犯罪で有り、相続遺産資金、動産隠蔽工作、複合巨額脱税を目論んでの複数の犯罪実行、併せて、絡めて「被相続人が負った、対人損害賠償債務相続金も、犯罪を重ねて、被害者をでっち上げだ、との証拠も自分達で出して、複数通りの詐欺、恐喝犯とでっち上げて、既払い示談金も、恐喝、詐欺で取得した、犯罪利得だ、ともでっち上げて。

高額の、相続遺産損害賠償債務の踏み倒しも、共謀犯との結託犯罪で凶行も、自分達ででっち上げだ、との証拠も出して、でっち上げた犯罪と証明して居る上で、陥れようと悪事を重ね続けている、こいつと共謀犯らが共謀犯罪に走り。

もうこいつと共謀犯連中、企んだ極悪犯罪複数を、犯罪とされず、企んだ通り、犯罪責任全て逃れて通される、はあり得ないのですが、こいつの人間性では、現実の認識も不可能なのでしょうね。

で、共謀犯連中に自分の身を隠させて貰い、自分が主犯で手を汚した、複数の極悪犯罪責任を逃れさせて貰える、高額の脱税目論見、国税が徴収する資金も、踏み倒して逃げられる、相続遺産債務金も、踏み倒して逃げられる、共謀犯がこれら全て、成功させてくれるんだと、こいつが勝手に思い込んで、犯罪を積み重ねる、悪質複合脱税成功目論見で悪事の限り、高額の相続遺産損害賠償債務も、共謀犯が、犯罪で踏み倒してくれる!自分は言うがまま、逃亡して居れば犯罪全て、成功させて貰える、と、こいつは勝手に思って、逃亡も続けているのでしょうね。

脱税に関しても、多くの証拠を、自分達でも公に、証拠を出して居ますからね、長縄信雄税理士、事務所も共犯、も自分で証明もしているし、この税理士、事務所と、結果犯罪で脱税目論見の悪事三昧、税務調査逃れも目論んで逃亡生活、逃亡を手助けの立場の警察官等、巻き込まれて刑事罰則適用行為者と、でも自分が選んだ状況ですしね。

幾つもの共謀犯罪、も複数、山本×xの罪を重くするだけの、逃亡続行他

  • 2023/04/19 08:52

山本×x個人の複合巨額脱税等犯罪と、こいつが解散法人元代表取締役、解散登記事実により、清算責任者、法人税、法人地方税納付責任者としてのこいつ、共謀犯に唆される等もして、国税からの税務調査逃れ、札幌市に部署からの調査逃れも合わせて続けている、あまたの「刑事罰則が非常に重い、複数の犯罪事実、証拠も、自分達でも公式な証拠で出して」

巨額複合脱税を、自分達で立証した上で、税務調査から逃亡し続け、虚言を虚言との証拠も出して吐き、焼却炉強奪、窃盗未遂犯罪も手掛けたし、こいつと東京海上日動上層部、職員、中島弁護士が共謀犯で「東京海上日動自家用自動車保険、弁護士特約、日常生活賠償特約に、山本×xが被保険者と、詐欺行為と承知で、共謀してこいつが支払い請求手続き実施、東京海上日動上層部、札幌支店職員、中島弁護士も、違法請求手続き前に、こいつの双方代理と公言して、違法代理行為犯罪実行も、東京海上日動上層部等も、不法請求と承知で受付、事業資金を、背任横領で窃取、こいつ→中島桂太朗辯護士と不法横流し、この犯罪も。

この共謀犯らで「不法と承知で、共謀して請求手続き実施、合法な、被保険者からの保険金請求と、嘘との証拠も持って、不法受付して、違法資金不法横流し、中島弁護士、不法な資金を得て、四回法廷内外で、不法代理人として、法を蹂躙活動」

これ等他、重い刑事罰則が科せられる、刑事犯罪を幾つも手掛けて居て、山本×xは、共謀犯らに手助けされて「犯罪の自供をしないように、逃亡生活を続けている訳です、こいつが税務調査、札幌市二部署の調査、刑事捜査に応じれば”こいつは、法を犯した責任、悪質脱税に関する徴税額や、多数の凶悪犯罪行為者責任も”いくばくかは軽くなる、可能性が有るのですが?」

ここまで極悪非道な犯罪を重ね続けて、自己責任逃れ目論見の犯罪を重ね続けて、逃亡し続けているのですから、徴税額の軽減や、刑事罰則適用、量刑の軽減等、難しいと思います、悪質さが尋常を超えているので。

どんどん捜査する期間も、大きなところ、部署が捜査を担う事態になって言っているし、逃亡を止めず、共謀犯と手を組み続けて、自分を窮地に追い込まれる状態を悪化させて居ますから。

こいつの意思では、多くの犯罪で、無い犯罪も見受けられて居ます、証拠も揃っている通り、共謀犯が実行主犯の犯罪も、幾つも証明されている通りです。

zxcvbn

  • 2023/04/19 08:25

@山本×城を差し置き、控訴公式受理以前から高裁、中島桂太朗辯護士は、高裁、裁判官と控訴事件代理人として有り、山本×城は無関係で、控訴事件裁判官、中島弁護士(山本×城とは、刑事も含め、完全な利益相反、共に刑事告発対象者)間で、綿密な協議実施等、佐藤未来書記官から回答が有りました、札幌市環境局事業廃棄物課から山本×城に対し、妻所有地に不法残置、投棄焼却炉に付いて、市に出頭して、証拠も示し、理由説明を求める、との書面が、今月17日付けで発送済みとの事

                                  令和5年4月19日

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                       (有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504

会計検査院 損保、共謀弁護士恐喝脅迫で、求償債権不払い、承知で公認
TEL03-3581-3251,FAX03-3593-2530
秋元札幌市長、市議会、不当恐喝に屈しない事、刑事手続きも取るのは当然
FAX011-218-5182 国保
FAX011-218-5105 環境局、虚言で動産所有者捏造は不可
戸倉三郎最高裁長官  訴訟当事者的確、訴訟代理人弁護士的確も出鱈目
FAX03-4233-5312
金融庁保険課、損保係三浦課長他
FAX03-3506-6699 損保は詐欺請求、受理、事業資金横領可と
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村専門官他
FAX03-5253-1638 自賠事業実務担当損保に、犯罪公認も
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456 訴訟指揮は辯護士、裁判官は傀儡実例次々
道税理士会 FAX011-642-0476、脱税共謀等国家資格者特権
FAX011-261-6548 道新司法記者クラブ記者
FAX011-221-0965 共同通信社司法記者クラブ記者
FAX011-232-5190 NHK報道部
FAX011-271-1535 STV報道部
FAX011-221-6807 HBC報道部
FAX011-233-6008 HTB報道部
FAX0110261-5649 UHB報道部

@添付書面二部、記載内容参照、私を冤罪で詐欺と内容激変二回訴え、山本×城、東海等正しい詐欺、横領等免責、窃盗未遂告発追加、控訴事件共謀犯を事前代理者、共謀罪も適用可犯罪で、山本×城の罪を重くする共謀行為、現実に日常凶行損保、司法らでの一例の怖さ。

zxcvbn

  • 2023/04/19 07:10

@昨日、札幌高裁第二民亊部佐藤未来書記官から電話が来て、高裁77号控訴事件、被控訴人山本×城を差し置き、向井諭法律事務所、中島桂太朗辯護士に、当方提出書面を次々送り、裁判官と中島弁護士間で、綿密な法廷外協議?を(私に対する、控訴受理通知前から実施、山本×城には、控訴提起通知送付せずで、弁護士事務所、弁護士を控訴代理人と事前に決めて有り、控訴提起に関する協議を重ねて居る、可能性もあるとの事)重ねて居る、等確認を取りました、一方、札幌市環境局は山本×城に対し、今月17日付けで妻所有地に違法残置、不法投棄焼却炉に付いて、この事実に対して説明、証明等を、市環境局に自身が来て、証明等するよう書面で求める手続を取って居ます。
@山本×城と東京海上日動、向井諭法律事務所、中島桂太朗辯護士は”刑事訴訟法手続き上でも、完全な利益相反、利害関係人、共謀犯罪事実により、刑事罰適用対象者同士”で有り、共謀行為者等が山本×城法廷内外代理人と設定され続けて、山本×城を逃亡させ続け、民事裁判被控訴人の×城を差し置き、共謀犯が指揮を執る事態は、彼に重い責任を負わせる企みと、私を不法に陥れる企みを継続以外有りません、下記刑事罰則での告発も追加し、先ず山本×城の身柄を押さえ、彼の自供を得る事が必須故、追加告発します

告発先
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
札幌高検上村昌通検事長、地検鈴木眞理子検事正
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
鈴木信弘北海道警札本部長
TEL,FAX011-251-0110
〒060-0001 札幌市中央区北1条西5丁目4番地
札幌方面中央警察署長、刑事二課石森警部補、水野巡査部長
TEL011-242-0110
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番1号
札幌方面東警察署長、地域課鈴木警部、生活安全青木警部補
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯枡谷警部補
TEL011-704-0110
〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号
札幌北税務署長、統括国税調査官菅原学他担当
TEL011-707-5111(520)国税庁へも送付
※共謀しての悪質複合脱税、税制の意思無し、告発を求めます

被告発者
〒007-0 札幌市東区東雁来9条×丁目×番×号
山本×城

                                  令和5年4月19日

                               告発追加者
                        住所
                        商号
                        取締役
                        TEL011-78404046
                             告発者、上記住所
                             氏名
                        TEL080-6092

告発追加罪状
刑法第246条 詐欺罪、10年以下の懲役刑
刑法第235条、窃盗罪(未遂)10年以下の懲役、50万円以下の罰金刑

※この一連の、極悪犯罪複数が科せられる、一連の犯罪は、正しく共謀による犯罪、4年以上の懲役、これを上回る刑事罰則適用の罪状で、組織(東京海上日動火災株式会社、山本弘明、経営法人に対する、虚偽の詐欺罪告訴等も合わせ、組織による犯罪、山本×城との共謀詐欺行為等が免責はあり得ません)が関与して、悪質犯罪謀議、共謀悪質犯罪実行の場合適用、この適用条件も、十分満たしています、山本×城との共謀、損害保険不法請求実施、事業資金横領、横流し、受領に付いても共謀犯で、中島桂太朗辯護士も同様の共謀犯でしょう、なお、添付控訴理由書は”書記官から、裁判官からとして、詳細な(山本×城を差し置き、中島桂太朗辯護士が被控訴人として指揮している事実も含め)説明、証明等追加もとに対する記載書面です、最後に悪質複合脱税他、幾つもの重大犯罪行為責任を、実行犯、主犯である以上山本×城が負います、山本×城を、共謀犯らにより逃亡させ続けて、山本×城を共謀犯に操らせ続けて、事態の悪化を招かせるべきでは無いです、控訴理由書第二十四回の記載の通り、一連の極悪犯罪の幾つかは、東京海上日動火災株式会社、中島桂太朗辯護士(長縄信雄税理士、事務所も共謀)が実行主犯の犯罪ですし。

@現在の状況になっている以上、山本×城は、国税の脱税嫌疑調査、市二部署からの調査逃れも含め、逃亡し続けて、控訴事件からも、共謀犯を代理、当事者とさせて逃げて、山本×城には何らの利も有りません、只利用され、罪を重くするだけです。

@なお、国税庁らによる、複合悪質巨額脱税に付いての徹底した調査、結果、札幌市環境局調査(妻所有地に不法残置、当時焼却炉の購入資金拠出者、実際の所有者等証明、不動産不法侵奪、事業廃棄物故意による不法投棄に関する調査結果、道警本部長他宛、不法行為責任者故の支払い請求手続きの可否も答えが出る)国保事業(国保建て替え高額医療費、市債権、山本×樹が負った公的資金負債踏み倒し目論見、虚言を持った脅迫恐喝の是非等)による、山本×城に対する直接調査、証拠提出と合わせた調査等の結果と、国税による複合脱税立証、合法徴税(山本弘明個人、経営法人に、濡れ衣と承知着せた、脱税、犯罪利得取得嫌疑も含め)共、同じ答えが出る訳です。              

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