@札幌地検、検察庁検察官、令和5年4月18日、とのみ記載、押印付き書面が送られて来ました”今年4月4,6,10日付け書面による、脱税に係る刑事罰適用対象者、罰則記載等書面に対し、今まで厚さ十数センチ以上に上る、証拠資料の精査事実の有無も無く”告発要件事実、証拠等無し等”と記載されて居ます、改めて、大元の重過失傷害事件告訴、捜査段階から、法に拠って居ない捜査が行われ、状況悪化を招き、悪質複合脱税も一部発生した等、改めて、必要一定証拠を添え、告発罪状の裏付け証明、行為者証明等を果たしますが、過去の、国会議員政治団体に対する、政治資金収支報告書虚偽記載、貸金契約を、物品リースと虚偽記載での訴え、政治資金規制法第25条3項刑事罰則適用も、確固たる証拠を添えたけれど、訴え証明無しで返送ですが、地方税徴収等合法化を実現実績も出して居ます、今度脱税無し等回答の場合、証拠の否定根拠も、国税庁、地方自治体徴税部署と意思を一とし、示すよう求める、確固たる脱税は重大犯罪です
令和5年4月20日
告発する公的機関
〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号
札幌北税務署長、資産課税第二部門、菅原学統括国税調査官
TEL011-707-5111(520)
札幌地方検察庁鈴木眞理子検事正、札幌地方検察庁検察官
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
北海道警札本部長、司法警察員
TEL,FAX011-251-011察員警部補
TEL011-242-0110
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番1号
札幌方面東警察署長、地域課鈴木、生活安全青木司法警察員警部、警部補
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯司法警察員警部補
TEL011-704-0110
告発者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
氏名
携帯080-
住所
商号
取締役
TEL011-784-4046
1,先ず初めに「本件、脱税に係る告発手続きに付いては”法人税法第159条、所得税法第238条、国税通則法第126,127条による罰則適用は、国税庁が所管法と規定で可否判断、地方税法第385条罰則は、各地方自治体が、法の規定と、税務処理規定により、違法認定、刑事罰則適用の可否、徴税に関する税金額、追徴課税等を決める”これが三権分立憲法規定による鉄則で有り、検事、司法警察員が、国税庁、地方自治体税務部署との事実等協議、証明無しで、独善で上記脱税に関わる刑事罰則適用可否決定は、出来ない事を伝えます」
2,添付証拠①資料により、先ず次の、強い疑義が生じている、捜査事実、不起訴決定事実を指摘等致します。
(1)令和3年9月24日付け、本告発者個人が、札幌方面東警察署長宛に出した、山本×樹を被疑者とした、刑法第211条(重過失致死傷罪)での刑事告訴、添付証拠、令和4年6月10日付け診断書記載傷害事実等による刑事告訴手続き、令和4年7月13日付け、二階堂郁美検事発行不起訴処分決定通知に関して、合法を満たさずの捜査事実、これによる処分、との事実が有ります。
(2)添付証拠、令和4年8月28日、札幌地検刑事記録一部写し、山本×樹が捜査で、東警察署長らに、令和3年7月14日に提出した一連の証拠は「重過失傷害事件に関して、事件原因焼却炉は”山本×樹息子、山本×城が代表取締役を務める、ワイエ×商会(株)に納品等3枚の証拠、令和3年7月4日、山本×樹が東京海上日動火災保険(株)に対し、損害保険金支払い手続きを行った書面、令和3年4月5日、東京海上日動火災が、山本×樹に対し発行した、トータルアシスト自家用自動車保険、3月29日受け付け等記載書面と、添付書面、令和3年5月11日付け、加害責任者山本×樹、被害者山本弘明間、上記事件一部示談取り交わし書、令和3年6月30日、示談書面金額を、山本×樹が、山本弘明口座に振り込んだ書面」が証拠で出されて居ます。
(3)次の書面は、令和3年5月26日付け、東京海上日動火災保険(株)(以下東京海上日動)から山本×樹に対して送られた、令和3年3月29日発生事件、自動車T/A山本×樹加入者、相手方山本弘明等記載書面に「委任状弁護士廣部眞行、森洋仁弁護士を代理人とする、弁護士委任白紙委任状が添付されて居ます」次の書面は、令和3年8月26日、廣部・八木法律事務所が、山本弘明に送って来た書面で「概要は、山本×樹が廣部・八木法律事務所に、弁護士委任状を送って来たが、委任は無効等記載委任状故、受任せず、等記載書面となって居ます」
3、これ等の事実、証拠を持てば「告訴状日付は令和3年9月24日、添付した証拠は、全て告訴状日より以前、全て捜査機関に、事件当事者双方から証拠提出済み書面で有りますので”重過失傷害事件原因焼却炉が、山本×樹が資金拠出、所持、管理機器か、ワイエ×商会(株)が資金拠出、所持機器か、この件の捜査が必須だった訳です”山本×樹、ワイエ×商会(株)、どちらが事件原因加害責任者なのか、これを正しく立証せず、山本×樹加害者、山本弘明被害者と、焼却炉購入費拠出、所持管理者だと、事件を表面上纏めた事は、重大な違法捜査、違法な検事の捜査指揮、決定です、私は令和3年12月3日からずっと”焼却炉購入費拠出者証拠等を揃える事”等求めて来て居ますが、聞き入れられず今の事態に発展させられた、証拠が揃って居る、不法な捜査、捜査指揮、決定です」又、山本×城が、東京海上日動と組み?自家用自動車保険、弁護士特約、日常生活賠償特約に支払い請求して、弁護士費用が払われ、弁護士に横流し行為は、詐欺罪刑法第246条、本社は知らない設定、支店職員は承知、背任横領ですし、東海斡旋弁護士も、違法と承知故、詐欺、横領共犯、違法な法廷内外代理行為者、弁護士法第27条違反、72条刑事罰も適用です。
4,次の証拠、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、原告山本弘明、被告山本×城、被告代理人中島桂太郎弁護士他事件、令和4年11月11日付け、被告準備書面第一回に「”焼却炉は原告も述べている(事実無根記載)とおり”ワイエ×商会が購入し、同社に納品された、この機器は、山本×樹相続遺産等事実無し」「この機器は、原告が借りて管理して居た」「ワイエ×商会(株)の資産であり、ワイエ×商会から原告にリースして居た」等虚偽記載が有ります。
5,他に「被告は訴外株式会社ワイエ×商会の代表であるが、原告に対し、本件焼却炉のリ-ス契約に基づく義務の履行を求める、等記載が有る通ります」「他に”原告は、東警察署の捜査員を通じて、焼却炉の所有者として引き取りを求めるとの伝言をしてきている、被告としては、株式会社ワイエ×商会に対し、本件高温焼却炉のへんかんをしてもらえるのであれば引き取る用意はあるが~」等も記載して居ます。
6、次の証拠、山本弘明が、令和5年に取得した、ワイエ×商会(株)履歴事項全部証明書には「令和4年7月5日登記、令和4年3月31日解散登記」等記載が有る通りです。
7,札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、令和4年11月7日付け準備書面第一回記載”2(2)被告は訴外株式会社ワイエ×商会の代表でもあるが~”の記載は、身分詐称です、会社法第478条1項1号規定で、山本×城元代表取締役は、この解散登記法人清算員であり、法人代表との主張は身分詐称行為ですし、この書面にも山本×城名で”リース料支払い云々、焼却炉購入費拠出者、所持、使用、管理者を、法的証拠を示さず、正しい法人清算手続き、相続手続きをせず、虚偽の所有者を認めて、焼却炉を引き渡せ等、法人清算人で有り、山本×樹相続人でありながら、法を犯し身分詐称、法時寧業継続偽装により、焼却炉を窃取等に走った証明がなされて居ます。
8,この焼却炉、購入費等事実立証は「札幌地裁令和4年(ワ)第1932号、原告被告同じ事件に、被告側が令和4年12月9日、開廷寸前に提出した乙号証、4号書面、山本×樹が東京海上日動に、令和4年2月3日付け(東海押印有り)で提出、証拠も添えられた記載、加害者山本×樹、被害者山本弘明、焼却炉購入費は、会社に資金が無い為、山本×樹がワイエ×商会(株)に資金を貸し付けた、証拠は”乙号証一、ワイエ×商会(株)提出北洋銀行札苗支店、普通預金口座記録多数の内二枚目を、山本×樹が添え(東海押印有り)この記録には、平成29年5月18日、ノムラショウケンから59万円入金、平成29年5月19日、カブドットコム証券から45万円入金との記録が有り、焼却炉は、正しく山本×樹が、所有する公開株を売り、作った資金で購入(山本×樹から、ワイエ×商会(株)への貸付金との証拠)して、乙4号証、償却資産登録手続き書面の通り、この法人と無関係の山本××が、長縄信雄税理士事務所と組み、焼却炉をワイエ×商会(株)に資産登録した、との事実が証明されて居ます。
9、リース事業、契約は、一般的リース、双方契約書所持、一カ月位迄が主、償却資産登録、償却資産税納付は、正しいリース事業者、6カ月超え~でこのリースは、巨額になるし、償却資産税納付事業者が借り受け社故有り得ず、レンタリース、数か月長期貸し借りの場合、一旦売却、リース期間切れまで利息を乗じてリース費用回収、期限切れ後、残価を引いて買い取る契約書双方所持、償却資産登録は、借主社で行い、地方税納税、ファイナンスリース、実際は購入費をノンバンクから借り入れ、金銭賃貸借契約書双方交わして所持、販売店との契約を、金銭借主と販売店で交わす」これらが、リースと謳う契約主です。
10,次の一連の証拠”リース事業に関する会計基準”一枚目一連の証拠を確認願います、古い通知ですが、ファイナンスリースは購入費を借りる契約、物品リースにあらず、等記載が有ります”理解出来るでしょうか?”今はもっと厳しく、購入資金融資、分割支払い金銭賃貸借契約、購入動産は、金銭賃借社が所有者、償却資産登録、地方税納付が必須、と規定されて居ます、違反の場合、地方税法第385条で罰則が設けられて居ます。
11,同じ資料に”札幌地裁平成18年1月12日判決、原告オリックス(株)、被告(有)エッチエイハウスリメイク、山本弘明個人事件判決文が有ります”概要は、私が事実証明した事が先ず列記”オリックスは貸金であるから、リース機器を購入、所持、リース貸付証拠も不要、契約で一回でも返済せずなら、リース金全額回収出来る、等記載判決です”貸金契約、販売店契約書での契約、証拠が有った上での判決です。
12、次の証拠は、表紙が平成28年5月20日、札幌地方検察庁検察官が、山本弘明に宛てて訴えを返して来た証拠書面、複数の国会議員事務所の収支報告書証拠を持ち”政治団体、事務所が、ノンバンクと金銭賃貸借契約を交わし、資金融資を受けて居ながら、物品リース契約、と偽った証拠の収支報告書部等”です。鈴木エリ参議院議員事務所の収支報告書の記載に、コピーリース料、との記載が有り、(株)日本ビジネスリース相手、との記載が有ります、次の収支報告書は、新井聡議員事務所の収支報告書で、複合機リース代(株)日本ビジネスリース、との記載が有ります、次の収支報告書は、小川勝也議員事務所の収支報告書で、コピー機リース、日通商事となって居ます。
13、他にも、中村裕之事務所、横路孝弘事務所棟、石狩振興局で取得出来た、全ての国会議員事務所の収支報告書も取得して有り、この実際にはノンバンクから、政治団体が資金を借りながら、物品リースを偽った収支報告書の記載、貸主は全て貸金、を物品リースと虚偽記載事実、証拠は、政治資金規制法第25条3項が適用され、5年以下の禁固、100万円以下の罰金刑が科される行為ですが、嫌疑無し、との虚偽決定が下った証拠の一部です。
14、私が所持して居る、物品リース偽装、違法なノンバンクからの資金借り入れ証拠は「札幌市本庁舎、区役所庁舎の事業用電話機器、同様の物品リース偽装、違法なノンバンクからの融資受け証拠、道警本部、本部長契約証拠等が有ります、同じ違法なノンバンクからの融資を、物品リースと虚偽行為(政治団体、公務所は、銀行、信金以外、融資契約禁止)は、会計検査院、裁判所、厚労省以外の国の機関、国会議事堂等、多岐に渡って居ました「なお、公務所は、購入動産で資産登録が必須ですが、償却資産税納付は免除されて居ます、私は札幌市と近郊の7市(恵庭、江別、千歳、北広島、石狩、小樽市)を軸とし、特に大きなファイナンスリース動産、建設重機でナンバー無し機器(数百万、数千万、億)医療機関CT、MRI(億単位)から、市役所市税部署に動いて頂き、購入事業社側に資産登録、償却資産税納付させ、併せて物品リース偽装貸金に、償却資産登録無し、納税無し事実への回答の求めも送って頂き、無回答でした。
15,この違法貸金契約は”詐欺の物品リースですから、貸金に対し、動産物品を、御社が購入、所持、物品をリースで貸した契約書、資産税納付証拠を出す事、借主のこちらは、かかる契約書等所持して居ない、リース貸出動産に付いて、御社が正しい物品リース貸主と、証拠で立証する事、出来なければ、物品リース詐欺、違法貸金契約の嫌疑で訴える”と通告すれば、残額?は多くが向う、物品は、顧客購入動産なので、顧客が所有権者と確定します。実例複数有り、口頭でリースだ、物品を貸した、契約解除だ、法的手続きせず、物品を渡せ、との行為は、刑法第235条、窃盗罪適用、未遂も含めての犯罪です。
16、札幌地検、担当検事なる、身分不詳の方に、令和5年4月4日付け、下記。故意による~札幌地検他宛書面記載法人税法第159条、所得税法第238条、刑法第63条規定適用事実、適用者に対する訴えと、4月6日北税務署宛書面、4月10日付け、国税通則法第126,127条、税理士法第36条適用を求めた書面、令和5年4月19日付け、刑法第246条詐欺罪、刑法第235条窃盗罪適用を求めた書面記載事実を、一定証拠で証明します。
17、上記8記載事実、裏付け証拠の通り「山本×城個人、山本×樹相続人、ワイエ×商会(株)清算人山本×城、山本×城が委任の形態、向井、佐藤法律事務所辯護士は”共謀して、山本×樹が、ワイエ×商会(株)に対し、焼却炉購入費用を、×樹が所有公開株を、弐の証券会社を通じて売り、平成29年5月18に59万円,19日に45万円遊金させた資金も使い、焼却炉を購入した、との事実が証明されている事実を隠蔽して、焼却炉購入費は、ワイエ×商会(株)の資金で購入、この法人は営業しており、山本×城が代表者、と偽り、山本×樹がワイエ×商会に貸しつけた59万円、45万円の貸付金を隠蔽して、相続対象貸付資金との正しい扱い等を隠蔽して、脱税を共謀で行いました」
18、更にこの焼却炉、山本×城に拠る相続手続き、ないし、清算登記法人ワイエ×商会(株)清算人としてだけの山本×城の立場で、相続遺産動産として、所有権を移し(購入費返済無し、資産登録は有名無実、ワイエ×商会所有財産、解散法人資産(金充当)出来る事実無し、明白な相続遺産動産隠蔽、売却益を相続遺産に充当課、廃棄処分等費用を、相続遺産金から差し引き手続きが必須、不法な相続財産隠蔽工作。
19,ワイエ×商会(株)の普通預金口座記録で「平成28年3月23日300万円振り込み、令和2年3月30日までの振り込み記録を合算すれば、1、4820、000円位の入金が有り、同時期の記録で、最後の記録、令和2年3月30日記録で、残高56,244円となっている通りです」
20、一方、平成29年4月1日~平成30年3月31日までの決算書、同時期の決算報告書には、平成28年3月23日から、平成30年3月31日までの、預金記録の記載、300万円何処かから振込、100万円回、何処かに振り込み等、預金記録の多数の入金、出金記載、証拠も添えた、入金、借入契約等、出金、合法出金、振り込み事実、証拠とも記載が有りません「当然ですが、法人代表取締役、山本×城と、長縄信雄税理士、入金者(実父が全て仕切り、入金との事)振込相手、引き出し者(山本×城にカードを持たせ、引き出し、使用させたと、山本×樹生前証言)が共謀しての、法人税申告書、決算書偽造作成、法人税、所得税脱税等行為証拠と、税理士法第36条適用証拠です」
21、この入出金記録、法人税申告書、決算書の記載には「山本×樹による、度重なる入金事実、理由、処理手続き等全く有りません、又、振り込み、引き出しに付いても、何の合法証明記載も有りません、入金は、基本山本×樹の出資融資資金で、×樹死去後、ワイエ×商会(株)は、借入金で山本×樹相続遺産金として、返済責任を負っているが、隠蔽しており、相続税脱税行為です」
22、併せて、不正な振り込み、引き出し取得者は「振込理由、引き出して入手に付いて、納税責任を持ち、資金入手理由証明が必要ですし、基本この不法出金は、この法人による、使途不明出金で、法人税脱税です」
23、又、この決算書には「事実無根、当然合法証拠無しで”ハウスリメイクに、利息も乗じて284万円(何時ですか?金銭賃貸借契約書は無いです)貸付記載金も、決算書に記載している以上、資金の出所、誰から、どう言う契約証拠で借り受けたか、立証が必須であり、借入資金として、貸主に返済か、使途不明な資金取得で納税が必須です」
24、ざっと記載して、これ等の脱税に係る不法行為、事実証拠が有り、山本×城、個人、山本×樹相続人個人と、解散済み、清算員、法人税等納付責任者山本×城、東京海上日動、実行職員、向井・中島法律事務所、弁護士、長縄信雄税理士、事務所は、上記複合脱税、徴税資金隠蔽工作を「一番には、令和4年7月5日に、3月31日に解散登記実施、ワイエ×商会(株)の、この解散登記事実を、税務署、参の民事裁判、捜査機関にも隠し、ワイエ×商会(株)は営業継続、山本×城は放任代表取締役、事業継続して居る、リース事業等行っている、等虚言を持ち、合法な法人税徴税、相続税、所得税徴税逃れを行った事実は、証拠、証明の通りです、この法人解散は、私が昨年12月9日、1932号口頭弁論終結日のこの日口頭弁論寸前に、3の事件で初めて乙号証を渡されて、長縄信雄税理士事務所、電話番号を知り、口頭弁論終結後、長縄信雄税理士事務所に架電して、事務員から、ワイエ×商会解散登記事実を聞き、この事務所は、山本×樹が息子を代表取締役として居て、息子もダミーの代表取締役と、事務所に来て答えていた、山本×樹が、この法人口座に、度々入金、振り込み、出金等して居るが、事務所はこの行為等、税務申告、決算書手続きで、故意に無記載として来た、等も答えて居ました、当事務所、税理士、罰せられますか、とも言って居ました、この事情で、山本弘明は上記犯罪行為を知った訳です。
25,今年1月、再度長縄信雄税理士事務所に再度架電して、長縄信雄税理士は、田中巌税理士に事務所をそのまま譲渡した、と知らされ、譲渡理由は、山本×樹、死後は山本×城と組み、不法な税務処理、法人税申告、決算を行った故逃げた、違法は知って居たので、違法行為責任は、全て長縄尾蕪尾税理士が負う筈、自分は恐らく責任来ず、等聞いた訳です。