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- 2023/04/18 13:13
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人山本弘明提出
令和5年4月19日
札幌高裁第二民亊部(居)係、佐藤未来書記官
TEL011-350-4778,FAX011-271-1456
控訴理由書 第二十四回
1,本訴訟原因に係る、重要な事実二件が分かりましたので、次の通り伝える事と致します。
(1)札幌市環境局事業廃棄物課は、山本×城個人、解散登記済み法人、ワイエ×商会(株)清算責任者としての同人に対して、令和5年4月17日付け書面を発送しており”同人に対し、札幌市役所に出頭して、札幌市東区中沼町50-××控訴人妻所有地に、山本×樹資金で購入焼却炉を、今も不法残置、不法投棄して居る件について”事情説明するよう、出頭要請等を発送した、との答えを得て有ります、国保事業に対しては、違法代理行為者等による、合法な医療費債権回収公務妨害事件に関して、中央警察署に訴えを提起する等して、合法による、相続人への賠償債権回収手続き実施等、再度行うよう、不当な犯罪に屈しないよう求めて有ります。
(2)甲第99,101号証による、脱税に係る行為者被控訴人個人、清算責任者としての同人、共謀、扇動者を相手とした、国税庁等に対する告発手続きに付いて、札幌地検は、特別刑事部が、一連の告訴告発事件を審理等して居ると、刑事部捜査官より答えを得て有ります。
(3)現在まで、被告発者から、虚偽告訴故、刑法第172条虚偽告訴の罪を持ち、告訴を提起する、との訴えは、出て居ない模様”又、東京海上日動と、山本×城が共謀、この損保自家用自動車保険、弁護士特約、日常生活賠償特約に対する、双方共謀犯での、不正な保険金支払い請求行為、不法と承知で合法偽装で受付、詐欺請求、背任横領による事業資金拠出、横流し事実、法廷内外不法代理行為事実に付いて、地検、警察は、捜査着手に至って居ない模様”山本弘明に対して二通り、東京海上日動に、詐欺狙い不正請求事件、と、この損保から虚偽の訴え提起が有り、地検、二階堂検事、東警察署刑事一課強行犯で受けて、令和3年4月~令和3年暮れまで、山本弘明、山本×樹が共謀して、東京海上日動に、詐欺狙いで違法請求した、詐欺共謀犯”と、証拠も得て、虚偽告訴と承知で、冤罪に落とす為、自白強要捜査を行う等して居ながら、上記犯罪は、確固たる犯罪請求、犯罪で資金拠出なのに、故意に犯罪を隠蔽、捜査せず、当然だが、非常に疑義を持って居る対応である。
(4)東京海上日動札幌損害サービス第4課、永井課長、伴主任は”令和3年5月末頃から山本×樹に対して、この後、札幌市国保事業に対しても、相互過失を、根拠無しで認めれば、山本×樹過失割合分、東京海上日動から、保険金支払いする”と、示談を求めていた事実も有る通り、山本×樹は、平成28年8月まで、東京海上日動代理店、大和興産営業で有り、この保険金支払いに付いて、東京海上日動札幌支店、大和興産営業担当に、令和3年8月以降電話等して、不払いに付いて苦情申し入れ、不払い理由回答を求めた事実が有る”この申し入れ後、伴主任から山本×樹に電話で、営業から苦情が来ました、保険金支払いするので、山本弘明さんへの調査を行いたいが、当社は山本弘明さんと無関係、調査を受けて呉れなければ、保険金支払い出来ないので、山本×樹さんから山本弘明さんに、損保リサーチの調査を受けるよう、促して下さい”と求めが有り、山本弘明に、損保リサーチ轟担当から、この調査の求め電話が来出して、次の時期、数回調査を認めていた事実が有る。
(5)初めは、事故後の令和4年4月22日、調査実施予定だったが、伴主任は、東海と私は無関係と聞かされ、調べて知り、踏査を止めた、山本×樹に、支払いの為、私への調査実施を求めた以後は”令和3年初冬、令和4年1月末(令和4年2月3日付けで、山本×樹から東海は、焼却炉は×樹資金で購入、ワイエ×商会に納品、資産登録等証拠を得ており、完全にこの自家用自動車保険、特約不適用を認識)この後も、令和4年3月末、令和4年12月19日過ぎ、都合五回、東京海上日動は、損保リサーチを動かし、私に対する、損害保険金支払いの為の調査名目等で、調査を実施して居る”つまり東京海上日動は、一方で山本×樹、山本弘明が共謀して、詐欺請求した詐欺事件、と虚偽告訴提起、併せて、保険金支払い交渉を行って居た訳であるし、×樹死後は、山本×城も共謀犯罪者となり、焼却炉は解散登記済み、を隠したワイエ×商会資金で購入の機器等虚言を吐き、共謀して自家用自動車保険、弁護士特約、日常生活賠償特約に、詐欺請求実施、違法と承知で受理、背任横領で事業資金拠出、不法横流し犯罪に手を染める一方、山本弘明は、ワイエ×商会が自己資金で購入焼却炉を、山本×樹資金出購入と偽り、×樹を脅す、騙すとして示談書を山本弘明が偽造して、×樹から金を脅し取る、騙し取った犯罪者”で、山本弘明は、この虚言で東京海上日動に、詐欺狙いで違法請求もした犯罪者”と、違う詐欺冤罪を公言、主張、事実と偽りで認めろ要求を重ねた訳である。
(6)札幌地検、刑事部等にも伝えて有るが「この一連の、複合極悪脱税、犯罪により、合法な対人賠償債務踏み倒し目論見犯罪、関係多数の犯罪実行、警察、司法が法に背き共謀行為は」先ず、損害保険、特約各商品に付いて、東京海上日動、職員からして理解せず、当然、中島桂太朗辯護士、山本×城、東署刑事、二階堂検事、地検捜査員ら全て、正しい自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約の適用合否規定等知らず””各リース契約に付いても全くの無知、先ずはリース契約書が必須も知らず、通常リース契約、契約書に付いて、通常リース契約だが、日々リース借り受け物品変更もリースに付いて”レンタリース、数か月借受で有れば、契約を物品売買、利息も得る契約、リース期間切れ後、減価償却残価を引いて再購入契約に付いて”オペレーティングリース、国際会計基準20号、これを踏襲、企業会計基準17号で、この事業は物品購入資金融資、金銭賃貸借契約で、物品リース偽装は禁じるとなっている事業に付いて、この貸金事業は最近まで、物品リース偽装故、該当物品動産、貸金、融資受け社、償却資産登録せず、償却資産税脱税だった事実に付いて”これ等リース事業法律事実も、二事件裁判官も、全く知識無しだった””法人事業に関して、帳簿、法人税申告書、決算書と、法人資金出入金証拠、入出金記録、借受資金、貸付資金記載記録の意味不知、法人は、法人が支払いするなら、資金出所証明が先ず必須、も知らず、ワイエ×商会(株)の預金記録、法人税申告書、決算書を検証すれば、入出金記録が違法、疑義ばかり、入出金記録と、税務申告書、決算書記載が不整合も理解出来ず、解散後、清算手続きか、破産等手続きが必要も知らず、会社を閉じるなら、借受金、貸付金清算が必須、出資者が死去の場合、出資資金は相続遺産資金で扱わねばならない、全て税務署の管理により、犯罪資金隠蔽は認められず”これ等の法律知識、全て無知故、ここまでの複合犯罪が起きた訳であり、これら全てに付いて、国税管理下で、合法証明、処理が必須。
(7)これら全てを正しく理解、証明して、国税により、山本×樹に関する相続遺産資金、遺産動産証明、遺産負債証明、解散済み法人、ワイエ×商会(株)の入出金不正、税務申告書、決算書記載借受、貸付金記載に関して、合法な徴税対象資金証明、対象動産証明全て果たして、合法を持った各徴税、脱税行為潰し、脱税狙いの悪事証明潰しを果たせる訳である、これを完遂した上で、法人税法第159条、所得税法第238条、国税通則法第126,127条適用の可否決定出来る、これ等犯罪に付いては、被告等の犯罪自供、証拠提出もなされており、虚言で逃げられる訳は無いのである。
2,被控訴人、同人が代表取締役を、法人解散登記手続きを取った、令和4年7月5日まで実質務めていた、ワイエ×商会(株)と、東京海上日動火災株式会社は、本控訴事件一審、令和4年(ワ)第1930号事件でも、訴訟当事者と言う設定で”主張、要求を行い、裁判官が訴訟当事者、要求権利者と認めた事実も有る”が、控訴審でも、ワイエ×商会(株)、東京海上日動火災株式会社は、訴訟参加手続きを取って居ない”と、本日、佐藤未来書記官が答えているが、一審同様、この解散登記済み法人と、東京海上日動火災株式会社は、訴訟当事者と、法の規定に拠らず、認められるのか?高裁裁判官、法を明記して、答えを出すよう求めます。
3、本日、佐藤未来書記官が答えた話によると「公訴提起、受理に付いて、山本×城に、公訴が提起された等、特別送達を送る手続きをせず、つまり、山本×城の正しい意志等に拠らず、早い時期に高裁、裁判官と、違法な東京海上日動自家用自動車保険、弁護士特約稼働、背任行為で事業資金拠出と承知で、資金受領、法廷内外代理行為実行、向井諭法律事務所、中島桂太朗辯護士とで、私から公訴を提起された、こう言う控訴状、控訴理由書で有ると、山本×城を通さず、控訴状、控訴理由書を、高裁、裁判官は、向井諭法律事務所に提供して、日々協議?を続けている、との事でしたが、訴訟は当事者の意思で決まる法律行為で、不法な法曹談合と思慮して居ますが?民事訴訟法、法定代理人法曹資格者辯護士として、法を明記して、どの時点で、どう言う根拠で、山本×城が控訴を受けて、法定代理人弁護士を委任して、裁判所に届けたとなるのか回答を求める」
4,佐藤未来書記官によると、山本×城、同人が昨年3月31日付けに遡って解散登記済み法人ワイエ×商会(株)東京海上日動火災株式会社(向井諭法律事務所)は、一審裁判で、甲第2号証~第8号証、甲第23号証~9(刑事訴訟法手続き証拠)山本×樹、山本弘明で交わした、当事者間示談書は全て偽造で有る、既払い示談金も嘘、山本弘明が、山本×樹を脅す、騙す事を行い、(犯罪により)奪った金だ、無効と薮田貴史裁判官よ決定せよ、と公式要求も出した事実が有り、判決文にも明記されて居るが、この主張、要求を出した通り、この要求の合法根拠を、山本×城に、法を明記して答えさせる事を求める。
5,一審被告と被告側訴訟参加者二法人が、上記要求を出して、裁判官が判決で認めろ、と要求した理由は、事件原因焼却炉は、営業して居るワイエ×商会(株)が所有の、公開他社株を売って作った資金で購入の機器、焼却炉は、山本弘明個人か、経営する法人にリースで貸した、この理由により、山本×樹が加害者、山本弘明が被害者との設定の、当事者間示談書は偽造、既払い示談金も虚偽、山本弘明が、犯罪によって奪った金と認めろ,との、一審公式主張、裁判官への要求であった、原告は裁判官に「山本弘明個人か、経営する法人にリースで貸した等、何処に合法証拠、根拠が有るのか、リースの種別、契約書証拠を出させる事、と求めた、この虚言による判決を下せ要求に付いて、裁判官判決で認められて居ないが、被告らは不当判決等として控訴提起せず、との事、虚偽狂言を並べ立てただけ故であろう、一審裁判官は、どう言う合法根拠で、かかる虚言主張、要求も、一定認めたのか、乙号証で全て虚言主張、と立証されている訳であるし、普通の人間であれば、虚偽の犯罪行為者判決を下されて、冤罪証拠で悪用される予定であったであろう、被告山本×城に拠る、この虚偽要求根拠に付いても、当事者として回答させるよう求める。
6,山本×城が、解散登記手続き日までは代表取締役だったが,昨年7月5日付けで解散登記済み、営業継続法人、山本×城は代表取締役、との虚偽主張、虚偽設定で訴訟参加、ワイエ×商会(株)代表取締役山本昌城だが、同人は、法律上、解散登記済みワイエ×商会(株)に関して、清算責任者、法人税等納付責任者であり、代表取締役不適格だが、一審で上記を公式主張、薮田裁判官、1930号担当、伊藤吾朗裁判官は共に、山本×城は、ワイエ×商会(株)が営業して居て、代表取締役である、と、訴訟内で認めた事実の通り。
7,この事実に付いて、一審被告側当時者で訴訟参加も認められた、同法人、清算責任者山本×城に、控訴審裁判官は、解散登記済みワイエ×商会が営業継続、山本×城は、この法人代表取締役との主張をして、二裁判官が、ワイエ×商会(株)は営業継続、山本×城は、この法人代表取締役と、国による民事訴訟手続きで、同人の主張通り、二事件裁判官が、公に認めた事実に付いて、同法人清算責任者山本×城に、この主張が合法と、法を明記して立証させるよう求める。
8,被告らは、1930,1931,1932号裁判に於いて「山本×樹は死去しており、上記4記載、当事者間示談書が合法との立証、山本×樹直筆との立証は不可能”死人に口なしだ、山本×樹は死んでおり、もう山本×樹の直筆記載との、直筆署名との照合証拠は得られない故だ”と、公式主張して、示談書は偽造だ、裁判官、偽造示談書と認めろ、既払い示談金も虚偽、山本弘明が、山本×樹から、恐喝行為、詐欺行為で奪った金だ共、裁判官、判決で認めろ、と迫って居たが、乙第6号証、山本×樹直筆書面二枚、東京海上日動受領印押印、札幌市税事務所に平成31年度、償却資産登録手続きを行った書面一枚目に”申し出者、山本×樹”との署名も有り、当事者間示談書の、山本×樹直筆記載文字との照合は、正しく行える、これ等証拠を、控訴人らは元々所持しており、示談書は偽造、山本×樹署名押印は、山本弘明側で偽造、山本×樹直筆商号署名は、もう存在せぬ故との主張も、虚偽と承知で吐いて、裁判官に”示談書は偽造、既払い示談金も嘘、山本弘明が、山本×樹加害者との記載等犯罪記載で示談書偽造、犯罪で取得した資金、犯罪と判決で認めろ、と要求して来た”と言う事である」この件も、山本×城に、事実回答させるよう求める。
9,被控訴人山本×城、解散登記済み、ワイエ×商会(株)清算手続き責任者、納税責任者山本×城、東京海上日動火災株式会社、職員複数、中島桂太朗辯護士は、山本弘明個人、経営する法人に対し「虚言を二通り用いて、東京海上日動に対し、詐欺請求を働いたと、事実証拠無しで虚偽告訴提起、当事者間示談書を偽造して山本×樹を重過失傷害事件加害者と捏造して、示談金名目資金を脅し取る、騙し取った犯罪者と、法廷内外で虚偽指弾して来ている事実も証明済みの通り、重過失傷害事件原因焼却炉を、山本×樹は捜査機関、東京海上日動に証拠も提供して、自身が山本弘明に対する重過失傷害事件加害者、と認めて居て、山本×樹の自己資金で購入の焼却炉、とも認め、乙第4号証証拠も東京海上日動にも、提供しているが、東京海上日動等で、この証拠も隠蔽工作して来て、焼却炉をワイエ×商会資金で購入の機器と、1930号裁判官、根拠証拠無く認めて、法廷外で引き渡すよう指揮を執れと、昨年11月8日、口頭弁論で要求して、裁判官が、言うがまま指揮を執った、これ等のでっち上げ犯罪を、山本弘明、経営する法人に、冤罪と承知で着せて、罪に落とす事を成功させて、高額の対人賠償金踏み倒し、複合脱税も成功させるべく謀って来た被告等に対して当方側は、次の手を打って有る通り。
10,一審被告側訴訟当事者で扱われた、山本×城個人、山本×樹相続人としての個人、解散登記済み、ワイエ×商会(株)法律では清算手続き、法人税等納税責任者山本×城、東京海上日動(株)上記三被告法定代理人中島桂太朗辯護士に対しても、控訴人は、法人税法第159条、所得税法第238条、国税通則法第126,127条刑事罰則の適用行為者として、告発を提起して有る事実の通り、上記被告発者は、告発事実に付いて、全て虚偽、かかる脱税行為実行、共謀、扇動事実等、犯罪に属する行為無しと、国税庁、捜査機関に証拠も出して、合法証明済みで有ろうから、併せて、山本弘明個人、経営数法人に着せた冤罪罪状全て事実、と主張する以上、捜査機関に対しても、この罪状が事実との証拠も出して告訴提起済みと思われるので、回答を求める、山本×城が自宅から逃亡し続けている、国税からの、税務調査の求め等も蹴っている事実も、国税庁、捜査機関が是と認めているのであろう、東警察署告発相手五人の警察官にも伝えて有るが「刑法第172条、虚偽告訴告発の罪状で、控訴人個人、経営法人を告訴提起、刑事訴訟法手続きを取り、刑事事件で扱わせるよう、又、二通りの、山本弘明が、東京海上日動に対し、詐欺狙いで違法請求した詐欺事件、との捜査機関への訴えと、当事者間示談書は偽造、既払い示談金は虚偽、脅し取った、騙し取った資金との、公式主張に付いても、当然正式刑事告訴済みであろうから、回答を求める」
11,又、焼却炉はワイエ×商会が営業して居て、ワイエ×商会(株)所有公開株で購入の機器、この主張の証拠提出、国税庁、札幌市環境局共々での証拠提出と、公式な、この主張を持った、法的手続きを取るよう、強奪、窃盗、詐取は犯罪で有るので、合法な法的手続きを取るよう求める、当然だが、既払い示談金は嘘、恐喝行為、詐欺行為で取得の犯罪資金、との主張の資金と、控訴人経営法人に、解散登記済み、清算責任法人が、284万円利息を得て貸付、との決算書を出しての主張事実に付いても、当然返還要求法的手続きを取ると共に、国税庁に対しても、山本弘明個人、経営法人が、不法な利得を得ており、脱税である旨、訴えを提起済みの筈、事実を持ち回答せよ、山本弘明個人、経営法人は既に、この言い掛不当利得でっち上げも、国税庁に上げて、法律で決着をさせる手続を取ってある通りであるから。
12,山本×城個人、解散登記済みワイエ×商会(株)清算責任者、納税責任者山本×城は、解散法人移管して、合法な清算手続きを完遂させ、この法人に、部外者が注ぎ込んだ資金に付いてと、法人資金不正振り込み、引き出し事実と、この法人が借り受けている、と記載資金に付いて「国税庁、札幌国税局、札幌北税務署の管理の元、全ての資金に付いて、法により扱いを確定させて、山本×樹貸付相続遺産資金を確定させる事が必須事項である、当然だが”山本×樹が、重過失傷害事件加害責任者と自身でも認め、山本弘明個人、札幌市国保事業に対して、対人損害賠償債務支払いを、書面も発行して約して居る事実に関しても、山本×城、解散法人清算、納税責任者山本×城は、上記等、虚偽と自身でも証拠を提出事実に付いても、国税、山本弘明個人、札幌市国保事業すべてに対して、合法な事実証拠を、統一で示して、損害賠償遺産債務の有無回答、三者に同一の回答”が必須である、高裁、裁判官、被控訴人と、法人清算人に、この件も証明、回答させるよう求める、合法徴税を犯す事は、裁判官でも認められて居ない。
13,この一連の、東京海上日動、山本×城個人、解散登記済み、ワイエ×商会(株)清算責任者で、納税責任者山本×城、中島桂太朗辯護士、長縄信雄税理士事務所ら共謀の、複合悪質犯罪に関しては「事実証拠を軸とさせ”国税庁が指揮、監督しての、多重複合犯罪を持った、複数の脱税行為を潰す徴税公務、札幌市環境局事業廃棄物課による、妻所有地に不法残置、不法投棄焼却炉に付いて、山本×城、法人清算責任者山本×城への、証拠を持った上での回答、事実証拠による行政の答え、結果、札幌市国保事業としての、山本×樹が支払いを約した、医療費債務回収手続き、上記者らの指示による、国保事業虚言を持って、債務不払い目論見恐喝、脅迫行為に付いて、行政としての法による答え”を、合法により、統一の答えを出す、この行政法律手続き、統一回答が、合法な答えである」
14,控訴人は、オペレーティングリースは貸金契約、物品リースは虚偽、この詐欺貸金契約物品は、貸金、金銭借り受け社共、物品リース偽装故償却資産登録、償却資産税納付無しと、唯一証明して、平成29,30年度から、償却資産登録を金銭借り受け社にさせて、償却資産税納付実現させた実績が有るし、損保事業が、違法な損害保険、特約適用を行っている事実を解き明かして、合法損保業務実現させる等実績を重ねて来ているし、法人経営者で、法人に係る各不法行為に付いても”複数の事例調査も委任される等して、通常より詳しいので、この一連の、初めは損害保険詐欺冤罪に落として、高額対人賠償踏み倒しを、東京海上日動が、詐欺冤罪告訴を成功させて、果たそうと目論んだ犯罪、から始まり、×樹死後、息子も共謀犯となった、更なる悪質多重犯罪も、罠のからくり等、把握出来て居たし、北税務署、国税にも、犯罪のからくり等説明出来て、脱税を食い止める等を果たせた、今年3月から、悪質脱税時効が来る(悪質脱税時効7年、あらかじめ徴税実施が必須、も知っていたので)事も、事前の国税への告発実施で、防止も出来たのである、山本×城に、この悪質脱税狙いの悪事に付いて、自身が企んだのか否か、答えを求める。
15、ここまでの極悪多重犯罪を、山本×城が企み、犯罪を重ねる等不可能、東京海上日動による、自家用自動車保険、弁護士特約、日常生活賠償不正請求、背任で資金拠出、違法法廷内外代理人行為実施、ワイエ×解散登記、この事実隠蔽工作、焼却炉購入者偽装、虚偽との証拠を、東海は得て居た上で、焼却炉購入費は×樹資金で購入隠蔽等、山本×城に身を隠させて、国税、札幌市調査逃れは、山本×城単独での犯罪、では無い、山本×城に対して、捜査機関、国税、札幌市関係部署が、直接捜査、調査実施すれば、ここまで極悪な、権力ぐるみ犯罪が、誰に指示され、行われたか、自白等得られるであろう。
16、ここまで極悪非道な、複合犯罪の責任は、一番に山本×城が負う訳である、国税庁も動く結果を招き、札幌市複数部署、道警、複数の方面警察署、警察官、地検、検事、捜査課、裁判官複数、裁判所も直接関与しており、東京海上日動も直に犯罪複数関与、違法受任辯護士も加担、税理士も共謀と言う、巨大複合犯罪で、犯罪で得ようと企んだ資金額、悪質脱税目論見額と、犯罪で踏み倒そうと謀った損害賠償金額は、6,000万円超えの規模、脱税絡みだけで10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金複合で科す犯罪も数件、詐欺罪、刑法第246条、10年以下の懲役刑犯罪も手を染めて居る(損害保険、公的資金不法請求実施、資金取得済み複数件)刑法第235条、窃盗罪(未遂)10年以下の懲役、50万円以下の罰金、未遂は罪を軽減も実行済み、等の山本×城の犯罪は、既に証明済みの通り、自身が負う刑事罰則で有り、山本×城自身が負う刑事罰則、徴税、罰金徴収である。