地盤施工合法用強度確保、不足時の地盤改良方法等、ようやくネットにも出だしている
- 2026/03/02 08:53
ようやく理解され出した模様「土木建設工事実施に際して”必要となる工事場所の地盤強度確保!”この合法強度確保と言うのは?これにようやく気付き出して来た模様、建築士、施工請負会社、施工側、検査側が、何となくの模様ですが、まだまだ」
1,必要な地盤強度は、木造平屋、二階建て住宅の場合だと”当社が表記する数値だとNXX、気付き出した側の数値は、約10倍、地盤強度は同じ、標記の問題”積雪地、積雪無し地域、平屋、二階建てで必要数値が異なって居る、ここまではまだまだ理解に至れないような?国土交通省最低数値告示、超える部分は市町村条例で定められている、この事実もまだまだ知らない模様。
2,で、分かり出して来た”必要な地盤強度確保とは”建築物の荷重と、積雪荷重を支えられる地盤を調べて証明して、不足の場合は、必要な地盤強度を持つ地層、メーター~まで地下に支持地層造り、杭を施工、ここまでは理解され出した模様、どう言う施工かと言うと。
3、表層土のすぐ下1~2m位が脆弱地層で、その下に必要な地盤強度を備えた地層が有れば”上の地盤をセメントミルクと混ぜる等して、地盤強度を、必要強度地盤と繋げる”ないし、脆弱地層部分の土砂等を撤去、地盤強度を備えた地層迄撤去、強固な埋戻し資材を入れて固めて、必要な地盤強度地層に重ねて保持力確保、もっと深い場合は”支持杭を打ち込み、強度を持った地盤と、起訴底面とを繋げる施工を採用する。
4、更に”必要な地盤強度数値を証明するには、建物の総重量を算出、支持場所毎に掛かる重量を算出、積雪地であれば、自治体が設定、積雪量、積雪㎡当たりの重量を加算”この荷重を正しく、荷重を受ける場所毎に支持力確保が必要、と気付き出している。
※当社がずっと、実例、証拠を揃え、提示して、伝えて来て居る事項が浸透し出している、まだまだ正解には遠いけれど、なお”この地盤強度証明も、構造設計一級建築士責任で証明”只の一級建築士には構造証明権限は、基本無いし、地盤強度は全く無理、地盤強度証明は、専門業者等が証明した事に従う、つまり。
あいおい全面勝訴、確定判例の地盤強度絶対!N1,5~は強固な地盤強度だ!15トンクラスの重機で解体、土木工事実施で近隣不同沈下、損壊は起きない、被害申告が詐欺だと事前確定した!刑事、民事事件決定、司法テロ、司法詐欺と言う事、でももう後戻りムリ!この数値で合法設計、施工、管理、合法認定公文書、保証を出すしかない!
