@迫田裕治警視曹参殿、生活安全課、ノンバンク、損保の間には”ファイナンスリース動産が、融資顧客事業所側に置いて過失で逸失の場合、ノンバンク契約相手の損保が、動産逸失を確認、ノンバンクが融資した残金分を、損保がノンバンクに支払う”多重の貸金業犯罪と、損保犯罪が融合損保商品、貸金業・損保事業複合違反商品、金銭やり取りも有ります、正しい損害保険金支払は、逸失動産所有者に損害保険金支払いが合法、火災で逸失等被害の場合
令和8年6月25日
本告発相手
〒100-8172 東京都千代田区霞が関2-1-1
迫田裕治警視総監殿、生活安全課
グローバルインベストメントラボ逮捕事件担当課
TEL03-3581-4321
本件他通報社
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080ー ー
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1
会計検査院 渉外広報課、金融公庫火災保険、国の火災保険事業
TEL03-3581-3251,FAX03-3519-6201
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
片山さつき財務・金融大臣、保険、金融、国有財産管理他
TEL03-3581-4111,金融公庫火災保険不正不払い、実例証拠
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、総務部三上納税者支援調整官窓口
※決算偽造事業損保、国税責任、監査報告書偽造は内閣府、総理大臣責任
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山田利行札幌高検検事長 刑事罰適用可否出鱈目、冤罪創出状態化同根
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
友井昌宏道警本部長、各担当課長
TEL011-251-0110
〒047-0033 小樽市富岡1丁目12番1号
札幌方面小樽警察署長、生活安全課、宮崎警部補、刑事二課河瀬警部補
TEL0134-37-0110
厚生労働省、道労働局経由、重要事項記載
あいおいニッセイ同和損保、三井住友海上火災(監査法人、トーマツ)東京海上日動火災保険、代表取締役社長
1、迫田警視総監殿、生活安全課捜査員各位「23日の文書に関連して”損保、ノンバンクの間で不正な損害保険金名目資金提供、受領、損保不正商品も有ります、保険業法違反、貸金業規制法違反等、損保による、不正保険金支払い名目、実際には”ノンバンク融資詐欺、動産リース偽装、融資顧客が動産購入資金借受→ノンバンク、動産リース偽装、実際は融資契約”貸金不正融資を、ノンバンクによる動産リースと偽装、この融資詐欺に絡む、損保商品犯罪が有ります」
2,該当”ノンバンクが動産リース偽装動産、ノンバンク所有と偽装、実際は動産購入資金を借受事業者購入・所持の動産→該当機器逸失時、融資受け顧客事業者、融資先ノンバンクに、該当動産逸失と連絡→融資当事者ノンバンク、損保とファイナンスリース動産用損害保険契約締結→ファイナンスリース動産用損害保険契約締結の場合、ノンバンクは契約損保に、該当動産、融資顧客事業所に有る該当動産逸失と連絡→契約損保、融資先、動産分割支払いで購入、所有事業所に”ノンバンクが所有、有償リース貸出動産と偽り損壊事項調査実施”→該当動産逸失を確認した損保、契約相手ノンバンクに対し”動産購入資金融資残額を基本として、ノンバンクに保険金支払い”動産は融資相手事業所が所有を隠蔽して。
3、この損保、ノンバンク犯罪の証拠は次の通り、当社がファイナンスリース、動産購入資金融資が正解、ノンバンクが動産リースは虚偽と立証、ファイナンスリース動産損壊、損保、ノンバンク、ノンバンクが動産をリース、動産はノンバンクが所有と損保、ノンバンクが共謀偽装、実例作り(オリックス、金融公庫火災保険、損保ジャパン幹事社事件)も果たして有ります。
(1)札幌地裁、平成17年(ワ)第747号、リース料請求事件、原告オリックス株式会社、被告有限会社エッチエイハウスリメイク、山本弘明個人事件、判決平成18年1月12日。
(2)判決概要”オリックスは被告に対し、事業用電話機器を、電気、電話工事請負施工も含めリース貸出した”但し、オリックスは金融業で有り、電気・電話工事事業許可、電気工事士資格は無い工事である、オリックスは貸金で有り、リース貸出した事業用電話機器を購入・所有・リース貸出した証拠は無いが、貸金で有るオリックスは、これ等の証拠を所有せず、正しく事業用電話機器をリース貸出した、被告はリース料支払いを怠った、よって被告は、リース料全額を支払え、と言う判決。
(3)この時期、事業用電話機器ノンバンクがリース設定融資詐欺で、通常の事業用電話機器リースが25~30万円前後ですが、最高で800万円迄融資詐欺貸付、融資詐欺に気付いた顧客、支払い停止、ノンバンク訴訟提起、無条件で全額払え判決、当方は未だ少ない方、30万円前後の機器で、123万円融資詐欺収奪”経済産業省取引信用課、平成16年は白田課長補佐、以後は清水課長補佐”ファイナンスリースはノンバンク融資、動産リースと偽装融資、法に無い融資契約故、出資法・利息制限法不適用、数百パーセント~数千パーセント利息を得て良い、犯罪ですが実務がとの答え。
(4)経済産業省取引信用課、厚生労働省(労働省)この判決内容を精査”違法融資、違法利息収奪、詐欺動産リース契約、無資格電気工事実施が証明判決”平成18年10月、当時二階経済産業大臣、取引信用課清水課長補佐、当社が作った証拠を持って草稿作成、二階大臣、記者会見で発表”詐欺リースに対し、政府として厳正に対処する”と発表、当社資料で草稿作成、二階大臣発表と、清水課長補佐回答。
(5)次の証拠、リース取引に関する会計基準通知、平成20年4月1日、国際会計基準17号を踏襲・企業会計基準13号交付”日本だけファイナンスリースを、ノンバンクが動産貸出と設定して居るが、国際的にファイナンスリースは購入資金融資契約、この期日を持ち、強制力を行使して、ファイナンスリースは融資契約・融資資金で購入した動産は融資受け事業者が所有の動産、動産購入事業者は、自社で購入動産を資産登録、償却資産税納付実施、融資金は経費計上不可、利息のみ経費計上、動産は減価償却計上に統一せよ”と言った会計基準、強制交付、でも実行されず以後十数年、ファイナンスリースはノンバンクによる動産リース偽装、リース料偽装経費計上、償却資産不登録、償却資産税脱税継続。
(6)次の証拠、平成25年3月3日未明、当家一家皆殺し目的模様で放火罹災、翌年上記事業用電話機器の罹災(火炎、消火器粉末等を浴びて不具合、火災罹災電気機器、無条件火災罹災機器扱い)被害と理解→個人が加入、金融公庫火災保険、幹事社損保ジャパンに追加罹災届け出→損保ジャパン、札幌鑑定鑑定人を派遣”私と鑑定人間で、オリックスに事業用電話機器のロッド番号等を秘匿、オリックスが自己所有と言うなら、電話機器のロッド番号、購入・所有証拠を出せる”オリックスが所有証拠を出せなければ、私個人が購入した動産”この約束で鑑定人、ロッド番号を控えた→金融公庫火災保険事業(幹事社損保ジャパン)オリックスと謀議、違法にロッド番号を流し、オリックスが購入・所持機器と証明させる手筈を不正に取った→オリックス側、判決も有り、偽造所持証拠を出せず、その上で自社所有、不足分リース料を払え、機器を返せと要求、一連の事実証拠。
(7)オリックス、経済産業省は”NTT大量リストラに関し、事業用電話機器リース事業を全国展開、NTT職員を転籍させたが、正業でも商談成立些少、訪問販売詐欺事業者を引き入れ”この結果、正規販売店は合法価格営業(30万円前後)訪問販売詐欺業者、再契約を騙して重ねさせ、数百万円単位融資詐欺並立、経済産業省・司法ぐるみでこの詐欺主体強制資金強奪、当社、全国から四件被害相談を受けて、詐欺融資証拠を各ノンバンクに突き付け、即日詐欺融資残金返済不要・事業用電話機器は顧客所有で解決、被害金各々数百万円減額。
(8)金融公庫火災保険は国の火災保険事業、金融公庫住宅融資と合わせた火災保険契約(一定以上の保険金支払いは、国が支払う事業)で、オリックスと結託して金融公庫火災保険、建物に固化動産も、罹災証明によって火災保険、特約で保険金支払い規定を不正蹂躙、理由は次の二項。
一項ー事業用電話機器、私の火災罹災事業用電話機器、30万円前後が正式価格範囲、詐欺で強制没収額123万円確定判決、どっちの金額でも支払いすると矛盾、融資詐欺証拠が更に出来る。
二項ーこの放火罹災事業用電話機器の罹災で、融資顧客である私の所有事業用電話機器と、合法扱いして金融公庫火災保険、建物に固化動産(エアコン、FFストーブ、事業用電話機器等)は建物部分で火災保険金支払いとすれば、ファイナンスリース動産損壊用、損害保険商品、保険金をノンバンクに、融資残額分支払いが犯罪商品、犯罪損保→ノンバンクに偽装罹災動産用保険金、融資金残額支払い(貸金業不正に、損保が資金提供で加担、融資金残金解消資金提供、金融犯罪でしょうし)この商品、資金支払が犯罪と立証され拙い。
4、なお、オリックスはNTT大量リストラ敢行、事業用電話機器リース名目、ノンバンク融資事業で動産リース偽装、このノンバンク犯罪融資実施に置いて”通産省元官僚、法曹資格取得石上弁護士、事務所と組み、後に池田弁護士も加わり、全国で上記融資詐欺、支払いを止めると裁判、無条件で全額支払え判決で荒稼ぎ’「オリックスによると、この時期は回収金45%が訪問販売詐欺事業者取り分、55%がノンバンク取り分、利息制限法、出資法不適用でとの答え、石上弁護士、企業会計基準13号交付で弁護士を廃業、池田弁護士、当家放火で事業用電話機器罹災、金融公庫火災保険、不正不払い後、少し後に弁護士廃業との事」
5、警視総監殿、他にも損保の犯罪商品、冤罪の温床、身元信用保険犯罪商品も有り、当社が冤罪事件と証明も、弁護士ぐるみ強制投獄、判例化と言う、苫前町農協、共栄火災が共謀(農協山下部長、初めから横領は冤罪、保険で経理の穴を埋める為、横領嫌疑職員が必要だった、冤罪防止に証拠隠滅、何故こんな大事にされたのかと、平成22年10月、報道後問い合わせた私に答えて居ます、一旦不起訴後起訴、有罪、被告人さんから依頼され、この事件全体像等を立証済み、民事裁判記録が主体、横領被害者に聞き取りも含めて)女性職員を餌食、身元信用保険金詐欺用、職員に業務上横領の濡れ衣を着せて投獄商品犯罪も、証拠も揃えて持って居ますが、この冤罪で投獄女性、再審請求出来るだけの証拠を、刑事裁判に上申書で出して有ります。