傷害事件の捜査
- 2021/06/09 09:29
@今年3月29日午後発生、高温焼却炉転倒による、対人傷害事件に係る証拠提供、及び捜査事項の求め
令和3年6月9日
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番15号
札幌方面東警察署署長殿
TEL011-704-0110
刑事一課強行犯xx警部補、xx巡査部長
上記事件傷害被害者
〒00xxxxxxxx
xxxx
携帯080-
1,上記傷害事件に付いて、加害責任者から、別紙文書が出て居ます「前回証拠提供した、加害者加入損保が、個人賠償特約が適用される、弁護士特約も適用出来るので”損保が実際は指揮を執り、提携弁護士を加害者、被保険者に就ける”から、実際には損保の指揮で、弁護士共に、刑事、民事共に、加害者無責で争うように”これを加害者、被保険者に求めた件を、加害者は拒み、加害者の意思により、弁護士特約を適用させ、刑事、民事弁護人依頼を行う、よって弁護士らは、刑事事件、民事事件受任辯護士等を記載して、押印した委任状を送るよう”とした、既に受任を名乗り出ている弁護士事務所、弁護士宛の文書です」
2,加害者が加入している損保は「被害者で損保と無関係の私への、電話での直接脅迫行為と、加害者、損害保険加入者、被保険者への、当事者の意思は無視、弁護士特約で弁護士を就ける、実際は損保の指揮で、加害者無責と、李湯も無く刑事、民事で争うよう、書類と、弁護士名記載、白紙弁護士委任状送付を行う、強要行為も行って居ます、この二事件の捜査も求めます、又、本件受傷被害の立証の為、主治医への、受傷原因証明補充捜査の求めも出すと共に、昨年8月11日午後発生、東警察署xx管理担当警察官による、私が乗るトラックへ、一方的追突事故を起こしながら、警察、検事の違法捜査、主治医への受傷原因証明、補充捜査せずを用い、加害責任は無い、この追突事件で、被害者の私が負傷して、長期治療を受けて居る事を認めない、よって賠償も、ほぼ踏み倒して、医療費も出さない、これを行われた事件も、主治医らへの捜査、加害者への捜査要求も行います」
3、この追突事故事件で私は、治療以外、3か月以上ほぼ寝たきりになり、タクシー代も出さない事で、バスで治療に通うのは不可能の症状故、自動車で治療等に通いましたが、受傷被害が酷くて、意識が飛ぶ、視界がほぼ失われる、走行場所の認識が出来なくなる問う状態で、止むなく運転して、治療を重ねさせられました「xx海上xx任意自動車保険、人身傷害で、一定の補償は行われましたが、症状が強く残って居るが、3月16日に、補償全て打ち切りとされ、日常生活のちゃんと営めない状態で、種々認識等が落ちた体の中で、今回の高温焼却炉転倒被害に遭遇しました」
4、私は、高温焼却炉転倒に巻き込まれた要因の一部には、昨年受けた、追突交通事故の受傷を、違法捜査で消されて、これを武器とされ、治療費を含む賠償をほぼ潰されて、補償も打ち切られたが、日常生活を無事送れる体調では無かった、視力激減、判断、認識力激減の体調だった事も、大きな要因では無いかと考えて居ます「自身でもxx病院、xx脳神経外科、xx会病院主治医から、この追突人身被害事件の治療経緯、検査内容等診断書を取る予定です”この二件の、人身被害受け事件の違法行為被害、賠償潰しが目的の、違法な被害受け事件は、関係して居る事が多いと思えるのです」