司法犯罪要求を、実行に移す手続き
- 2022/11/10 08:05
@北海道警察本部長、札幌方面東警察署長、札幌地方検察庁、ワイエ×商会社長で、山本××うy相続人山本××、今月8日行われた、札幌地裁令和4年(ワ)第1920号事件で、被告山本××が、準備正面で求め、伊藤五朗裁判官が、訴訟指揮で求めた、事件原因焼却炉の引き渡しに付いて、日程を決めて、警察官、報道関係者等を揃えて、焼却炉購入費、所持証明を、山本××、ワイエ×商会どちらかに、購入、所持証明を出させて、合法に、所有者に引き渡す手続き実行を果たすよう求めます、ワイエ×商会が、購入費拠出、所持証明を出せない場合、訴訟詐欺、窃盗未遂です
令和4年11月10日
令和4年(ワ)第1930号事件原告
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
本件、事件原因焼却炉、合法に、購入費証明、所持証明を備えた者に引き渡す手続きで、合法確認等も含め、参加を求める相手
〒007-0829 札幌市東区東雁来×条×丁目×番×号
山本××、ワイエ×商会社長共、要求者故参加必須、代理人不可
携帯080-18××-05××
FAX011-7××-40××
札幌地方検察庁二階堂郁美検事、特別捜査部捜査官
TEL011-261-9313
FAX011-222-7357
札幌方面東警察署署長 地域課鈴木警部
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯枡谷警部補
TEL011-704-0110
参加を要望する記者
一般社団法人 共同通信社札幌支社、xxx記者
携帯080-
FAX011-221-0965
北海道新聞報道部、記者xx記者
携帯080-
FAX011-210-5592
1,本件、ワイエ×商会(株)代表取締役山本××、ないし、山本××相続人、山本××に対し、重過失傷害事件、高温焼却炉を、焼却炉仮置き地所有者山本××子と、山本弘明と、上記記載者が立会いの下で、ワイエ×商会(株)、代表取締役山本××、山本××相続人、山本××のどちらかに、焼却炉購入費拠出証明書、DAITOに機器購入費を支払った証明書と、機器所持証明書を出して貰い、合法な購入、所持証明を果たせた側に、正しく事件原因焼却炉を引き渡す手続き実施を、次の日程で、ワイエ×商会、山本××の都合が良い日程を提示して貰い、実施する事としました。
2、この、合法証明を提示出来た側に、事件原因焼却炉を、合法に引き渡す日程の提示「令和4年11月22日、24日、29日、時間はAM11時~PM2時の間で、ワイエ×商会、山本××は、ファックスで良いので、原告山本弘明に対し、今月19日までに、都合の良い日程、時間を伝える事を求めます、今月中の引き渡し要求を、訴訟で出した以上、この合法を証明の上、引き渡し日程提示と、引き渡し受けが出来る訳ですから。
3,なお、準備書面での要求と、伊藤五朗裁判官の訴訟指揮「事件原因焼却炉を、ワイエ×商会が所有機器と、原告も認めて、法定外で引き渡す事、との要求と、訴訟指揮に付いて、この合法証明を持った引き渡しを、ワイエ×商会が果たせない場合、訴訟詐欺、窃盗未遂が立証されます。
4、既に伝えた通り「ファイナンスリース、実際は、ノンバンクが物品購入資金融資事業で、今後大きな問題になる、二例を記載します」
(1)一例は、秋元札幌市長、事務所による、ノンバンクとの違法貸金契約事実証明実例、証明に立ち会った物、山本弘明、山本隼行政書士、山本××。
(2)証明した内容「民主党の国会議員札幌事務所、道知事、秋元市長事務所は、全て同じ”貸金業許可を得て居ない販売店と、ファイナンスリース契約を締結”と、小川勝也参議院議員政策秘書、梶原氏から、山本が電話で聞いて、販売店に事実確認しました。
(3)販売店の答えは「当社は、無許可でノンバンクの営業も行って居る事業所です、秋元市長事務所にも、ファイナンスリース契約を、小川代議士事務所に力を貸して頂き、契約を結んで貰いました、ご承知の通り、ファイナンスリース契約は、当社が販売店で契約して、顧客にノンバンクの何処を融資先に選ぶか決めて貰い、ノンバンクと貸金契約も締結して貰って居ます、秋元市長事務所と、小川議員事務所の、貸金との貸金契約締結先が違うのは、こう言うノンバンクとの融資契約方法だからです、当社は物品販売しておらず、ノンバンクとの契約も、融資契約で、物品リース契約では有りません、貸金業規制法違反と、政治資金規正法違反(政治団体、公務所も、銀行、信金以外と、融資契約を禁じられて居る)ですよ、契約書を確認すれば、この事実が証明出来ますよ」
(4)秋元議員事務所に、私、山本隼行政書士、山本××(資産家なので、ファイナンスリース方式で、合法なリース事業も立ち上げを計画していたので、共に調査も参加)で足を運び、元札幌市幹部だった事務局長と面会して、販売店と、小川議員政策秘書、梶原氏の話を伝えて「契約書を確認して貰いました」
(5)事務局長は、半信半疑でしたが「販売店との契約書と、ノンバンクとの融資契約書二通を確認して”確かに、ノンバンクと融資契約を結んでいますから、政治資金規正法違反は確かです、自分も知らない事でした、事務局長を早急に下りて、市長に責任を取って貰います”偉い事実が分かりました」と答え、その後事務局長を降りました。
5、次の実例は、札幌市、区庁舎の、事業用電話機詐欺リース契約、工事に係る犯罪実例、証拠証明です。
(1)山本弘明、山本隼行政書士、山本××は、札幌市庁舎、区庁舎の、事業用電話機詐欺リース契約を取得して、次の犯罪事実から、札幌市労働局に通報しました。
(2)この契約には”ノンバンクが、一級電気工事士資格と、事業用電気工事事業許可が必要な、庁舎の電話、電気工事の元請け契約も入れて、契約を交わして、孫請けに違法電気工事もさせて居ました、経済産業省、信販貸金許可、貸金業等に関する法律所管、電気工事士法、電気事業法所管のここは、これ等証拠を握り潰しに走りました”予定通りに。
(3)そこでこちらは”北海道労働局に、下記記載判決証拠も添えて持ち込み、契約貸金は、一級電気工事士資格、一級電気工事事業許可無し、工事労災無しで、この違法電気工事(電話工事請負も)行っており、工事労災も掛けておらず、労働者災害補償保険法違反も行って居る”と、証拠を添えて訴えた事で、先ず工事を控えていた、西区役所の、電話、電気工事から、元請け貸金に中央労基が、工事労災を掛けさせました。
(4)この後、北海道労働局が、貸金全てに対し、電気、電話工事元請け契約事案全てを、二年分出させて、工事労災未納保険料徴収実施に動いたが、厚生労働省(労働省)が強制的に、日本中の貸金が元請け、電気、電話工事、ファイナンスリース名目契約二年分を出させて、巨額の労災保険料徴収しました。
(5)なお、この札幌市、区庁舎の、詐欺リース、違法工事ごと契約は,NTT東日本営業、日本最大の、事業用電話機詐欺リース販売店に来て頂き「おおよそ二倍前後、契約金を得て居る(内訳故意に無し)事実等を確認頂き、販売店は、貸金事業の営業なので、貸金業許可が必要、無許可貸金業営業販売店は、貸金業規制法違反、秋元市長事務所契約も同様」等の答えを頂き、市役所追及したら、契約更新で、根拠無しで5割前後の契約金、になりました」
※複数の政治団体を、ノンバンクとの違法融資契約証拠を添え、政治資金規正法違反で、札幌地検に告発しましたが、予定通り蹴りました、各政治家政策秘書らは、政治資金規正法違反を、検察が潰してくれて、大喜びでした。
6、私と経営する法人は、オリックスによる、詐欺電話機リースに引っ掛かって気付き、支払いを止めた事で、オリックスが、私とハウスリメイクを訴えて来ました、契約書には、訴訟は東京、大阪地裁民事45部で行う事に合意する、と明記して有り、東京地裁民事45部から、訴状が届いたので、詐欺リース事実を指弾して、勝手に判決を出せ、と通告したのですが、被告が合意した、として、札幌地裁に移送しました「札幌地方裁判所平成17年(ワ)第747号、リース料請求事件、判決は翌年1月12日です。
7、この裁判で、原告が証明した「オリックスは、電気工事士資格と、電気工事業許可無しで、電気工事元請けを行っているし、電話機を購入、所持して居ないし、リース貸出もして居ない、この契約は、暴利を乗せた貸金契約(オリックスによると、引っ掛けた金額の6割が販売店、4割がオリックスの取り分、違法貸金で、出資法、利息制限法違反ですよ、只の貸金契約です、物品リースはして居ません、との答えが出て居た事実を、裁判に出しました、裁判官判決概要は次」
8、判決概要-オリックスは貸金で有り、無許可で電気、電話工事元請けして良い、リース機器は、購入せず、所持せず、物品リース貸出せず、リース契約は正しく締結される、オリックス勝訴、です。
9,ノンバンク(オリックス、NTTリース、三洋電機クレジット、セゾン他)販売店の答えは「自分達はノンバンク貸金、物品購入、リース貸出など許可を得て居ない、只の貸金契約を、物品リースと偽って有るので、リース貸出と偽って有る、割賦販売購入動産は、貸金が所有等して居ない、だから”契約満了後、運送屋に引き取りに行かせて居るが、所持証明を出せ、等言われる事を恐れて引き取りに行かせて居ます”あの引き取り実は、わざと台車に積み込ませて、入り口まで運ばせて、止めて警察を呼び、所持証明を出せと求めれば、そんな物は無いので、詐欺、窃盗で逮捕出来ます”との答えも得て有ります」
10,こう言う詐欺犯罪が、司法、行政ぐるみで行われて居る、物品リースを偽った、ファイナンスリースの実態です「この融資詐欺の手口、リースで物品貸し出し事業と偽るが、貸金は、物品購入、所持、リース貸出して居ない事実、証拠、判決でも、これ等合法事実証拠不要で合法物品リース判決を、違法と承知で下す手のなぞりが、1930号被告の主張、裁判官の、法定外和解で、窃盗に手を染めろ指揮の理由です」