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  • 2025/01/14 17:32

札幌国税局職員ー国家資格者は、与えられた国家資格について、国と同等の権利を持って居る?んですか?

私ー日本は議会制民主主義なので”国を超える権力は居ません、一報国家資格者は、国が与えた資格の範囲に於いて、国と同等の権限を与えた立場です”よって”国家資格者は、国家と同じ権限と責任を有している立場であり、国家資格を悪用して、国家資格者業務を行う事も、誰かに指示されて、国家資格を悪用した業務を行う事を禁じられて居ます”以前、タマホームの支店で使っている建築士が、虚偽の役所への申請を出して、ばれて、タマホームに監査が入り、タマホームの上に、タマホームが建築士に不正行為を指示したんですか?”と問うたら”タマホーム、いいえ、建築士が自分で不正行為を働きました”と逃げて、建築士が資格停止処分を受けた事件もあったでしょう、この事件、タマホームが建築士に、資格を悪用して、不法な役所への申請を行え、と指示していたと答えて居れば、建設業許可取り消し処で済みませんから。

国税局職員ーそう言う事ですか、国家資格者は国と同じ立場で責任を負っている、拠って国家資格者は、誰かに指示されて、不正に国家資格者業務を行うと処分も受けるんですね。

私ーそう言う事です”つまり、あいおいから金を得て、あいおいの指示で、損保と被害施主等双方に対して利害関係無し”と嘘を吐いて、実は損保から金を得て、施主の敷地に嘘で侵入して、偽の鑑定書をでっち上げて、犯罪使用した建築士等、眼かくな国家資格悪用の犯罪者で、中立と嘘を吐いて、施主らを騙して他者所有土地建物に侵入して、損保の金で不正、不法を働いて居る訳だから、先ずあいおいから金を得て、不法に施主土地他に侵入して、不法な鑑定書を作り、悪用した建築士、得た金は不法収益で有り、合法な収入では無いから、刑法第19,20条が適用となる、犯罪で得た収入となり、没収、重加算税共々徴税対象金員です。

国税職員ーそう言う扱いになるんですね。

私ーですからまず”あいおいから不法な金を得て、建築士資格を悪用して、でっち上げた鑑定書を作って悪用して、不法な金を得た二人の建築士から、不法利得の疑いで税務調査を求めます”この不法利得、全部の収入から抜き出して、合法収入と正しく証明出来なければ、不当利益に徴税、重加算税も載せる、と言う措置を”法の規定によって取る事を求めます。

国税職員ー~~~

私ーこの不法関係書で金を得た事案”施主から調査を請け負った請負契約が有るか、無いかを問えば良いです”建設工事、関係する建築士資格請負です、施主、土地所有者との間で、正しく請負契約を締結して居なければ、正しい国家資格者業務を行った事の証明も合わせて、これ等合法証拠、証明を出せなければ、あいおいから得た金は、明確な不当利得で有り、刑法第19,20条適用、犯罪収益、不法利得ですし、この二人の建築士の所業と司法の共謀犯罪行為、明確な犯罪で有り、建築士等の行為は、刑事告発通りの住居侵入、信用棄損、偽計業務妨害、脅迫犯罪です。

国税局職員ー~~~

私ーこの犯罪調査を切っ掛けとして”損保の下請けが実態の鑑定会社、調査会社も絡む、意思、建築士による鑑定書支払い、収益、犯罪行為で得た利得です、税務調査して没収、重加算税を載せた徴税する事も求めます”医師は医師法第20,17条違反ですし、建築士は建築士法違反です”共に国家資格者、資格を悪用して、患者では無い、発注者では無い対象者の鑑定等不法で認められて居ません!

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