大正時代の判例は今も、偽装解散、清算法人に関しての措置
- 2026/10/22 09:50
大正時代の判例は、今も確固たる効力の根拠。
大正5年3月17日判決、大審院判決。
株式会社の清算終了した旨の登記存する場合といえども実際清算終了したるに非ざる時はこれ登記は実体上の効力生じる事無し。
実に確固たる、異論をはさむ余地のない判決、判例ですよね、黒い狙いを持ち、偽装解散、清算登記で逃げを謀る株式会社もざら、ワイエ✕商会(株)もこれの典型、東京海上日動、極左弁護士事務所、道警、東警察署、裁判所、裁判官が共謀しての偽装解散登記、狙うはこの法人代表取締役、山本昌Ⅹが死去した父親から受け継ぐ予定の、この法人にも父親が注ぎ込み、隠蔽して脱税狙いも、を含めた一億円規模の資金を隠匿、脱税、父親が生前負った、対人損害賠償債務も踏み倒す!
この法人偽装解散登記「国税庁、日本国が”上記判例を踏襲して、ワイエ✕商会(株)の解散登記に異を唱えて”公式証明済み、ワイエ✕商会(株)に関わる、不法手段で脱税を謀って居る資産、資金、債権に付いて、この法人の解散登記は無効、脱税狙い資金等に関して、法人は得行法人である旨、登記強制変更させる責任を負って居ます、脱税狙い部分で有り、国の責任法律行為です」
1,この法人は、当社に対して”284万円の債権を有して居る”場が名和信雄税理士事務所代理作成、法人決算書の記載事実、徴税対象事項です。
2、この法人に対して”東京海上日動、極左弁護士も共謀して、当社か私、妻の誰かが”ワイエ✕商会(株)から、高温焼却炉をリースfで借りて居て、リース料を払わない、機器を返さない、債権を負って居るんだ!札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、主張、裁判官が一度は”証拠は無いが認めて金を払え、等訴訟指揮迄!事実の通り、国、国税はこのワイエ✕債権回収、納税実施させる責任も負って居ます、社長、東京海上日動、長縄税理士事務所は、この主張が正しい証拠等を持って居る筈。
3、この法人に対して社長の、死去した父親は、自己の資金1,500万円以上注ぎ込んで隠蔽、数千万円もの公開株式も、自己名義から息子社長、この法人名義に、死去の前に書き換えして居ますが、やはり徴税逃れ等を企み隠蔽、これ等法人資産は無し、と偽装しての解散登記、国税等にばれず解散登記させて金を手に入れ、の狙いでしたから?私が調べて国税に通報、関連資産を差し押さえさせたからしくじった!
4、又この社長”法人代表取締役の身分”を隠して、労働者と偽り事業所に正規雇用されて、雇用保険受給、職業訓練受講、雇用保険と同額半年とか受給出来る、この公的資金詐欺を重ねて来ても居ます!”東京海上日動、極左弁護士、司法もグルでの公的資金不正、ハローワークから刑事告発を依頼され実施、道警、検察が握り潰しました”犯罪で得た収益、時効が掛かる部分以外は徴税対象”法の規定では。
