冤罪の構図、刑法適用条件不一致の違い
- 2026/06/15 07:18
損保が司法・警察と共謀、損害保険金詐欺冤罪捏造→捏造の詐欺罪で刑事告訴→事実無根、でっち上げだと立証されて居るが無視、無条件で告訴を受理→詐欺は確定だ!合法根拠・証拠は不要で詐欺罪が確定だ!→強制捜査令状発行、行使→元々でっち上げだから、損保に対する請求権から無い!よって損保が損害保険金詐欺狙いで不正請求された、詐欺事件だ!と断定出来る根拠が皆無ですが→証拠は不要だ‼詐欺だと告訴した損保に、詐欺犯と断定済み者は請求権から無いが、詐欺だと告訴した損保に対して、損害保険金を詐取すべく、不正請求したと事前に断定済みだ!→この論法?で送検→起訴→詐欺罪立証皆無で詐欺罪で有罪確定!→投獄!
この常套手段、損保が警察・司法カルトを指揮!完全捏造での、損害保険金詐欺罪の罠成功!→冤罪告訴損保、正しい損害賠償保険金踏み倒し成功!共謀犯は、詐欺冤罪でっち上げ告訴、勝利損保加入、詐欺冤罪に落とされた被害者に対する加害者共々、合法破壊!詐欺冤罪に陥れ常時成功、警察・司法テロで犯罪収益強制獲得!
この定番詐欺冤罪は「真正の冤罪の罠で、今も恒常的に仕組まれて居て、上記事実の上で、強引に詐欺冤罪に陥れ成功!被害者に対する加害賠償責任社、加害者加入損保に、この詐欺冤罪の罠常時、捏造だと立証されても、司法テロで凶行突破詐欺罪成立!冤罪の罠です」
一方「刑法事犯で間違いではないけれど”特に弁護士用司法テロ黒い利権収奪用制度!”犯罪を凶行、他者、社、公的機関公金資金を犯罪で主奪!司法・行政・国税共謀!犯罪で不正利益収奪の制度でっち上げ!凶行→関係する法律全て強制無効化!犯罪によって他者の資金、資産等収奪!犯罪、犯罪である事実・証拠、法理論を、警察・司法テロ発動で抹殺!正しい犯罪による収益収奪だ!刑事・民事司法手続きでの決定、判決常時!」
国税も組み「闇に隠して良い犯罪収益‼国際社会も相手取っての、司法犯罪収益犯罪による収奪!合法による犯罪収益没収不適用!犯罪収益合法に税務申告も不要だ!制度巨大規模稼働の現実、公表、証明済み事実!
こっちが問題なのですよ「犯罪によって不法収益収奪!警察・司法、行政、政治が加担!公的資金を犯罪で収奪!会計検査院も共謀、民、官とも犯罪で収益主奪制度‼国税庁も共謀、金融事業者・損保事業者犯罪!財務・金融省他が共謀の犯罪!」
で「時系列にも合致させる、でも無くて”ある時期からこの他者の資産、資金、預金犯罪収奪!犯罪で収益獲得、組織的犯罪の処罰、及び犯罪収益の規制に関する法律、第136号刑事罰則から適用”同種事件で”犯罪による収益収奪!これが立証されて居るが、刑事、民事、徴税全て犯罪免責!犯罪収益没収せず、犯罪収益に対しての、重加算税を科しての徴税の逃れさせて居る”現実が混在」
こっちは”正しく立証されている、犯罪による収益収奪!”ですが、国家権力、主に共産主義カルト弁護士連中の意向!犯罪で摘発・処断、犯罪収益没収、重加算税を科して徴税実施”全ての犯罪、没収、徴税免責で逃がしてる!冤罪では無く、国家権力の恣意的真逆扱い、法の規定破壊事実。
