@新納啓介あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役社長、鈴木俊一金融庁内閣特命大臣、住沢整国税庁長官”当社からの損害保険金請求事項に付いて、他者も巻き込んだ重大な不法、犯罪まで惹き起こした事柄全てを網羅した以上更に、請求事項全て”に付いて、支払い項目毎の、元金、消費税額記載、不払い事項sべ手に関する、法を備えた回答を出すよう、更に求める、重大な不法行為、犯罪行為全て、あいおいニッセイ同和損保、金融庁責任ですし、損保と共謀犯、あいおい犯罪資金受領共犯者の犯罪は、国税庁責任なのですから
令和5年10月2日
〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
新納啓介代表取締役社長
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〒100-6051 東京都千代田区霞が関3-2-1
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鈴木俊一金融庁内閣特命大臣 殿
TEL03-3506-6000,FAX03-3506-6699
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
住沢整国税庁長官 殿
TEL03-3581-4161
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社工事保険加入、被保険者による、再度の請求金支払いの求め
住所
商号
代表者
TEL,FAX011-773-5898
1,数度目の、既に損害保険加入者、被保険加害責任者法人としての、御社の工事保険加入者の権利を行使した、損害保険金支払い請求を行うと共に、不払い事項が合法根拠で有ると言うのであれば”被害住宅所有者が工事、工事見積等を依頼した、工事会社有限会社エッチエイハウスリメイク作成、被害回復工事、修理不可能部分は補償金で賠償を纏める見積書”による、当社からの、損害保険金支払い事項全てに付いて、法を明記した見積り事項全てに関しての、工事元金額、消費税額記載証明を出す事、不払い見積もり項目が有るなら、不払いとした見積もり項目全てに付いて、不払いとした元金額、消費税額、不払い理由を、法を明記して記載した書面の発行を、再三の要求に加えて求める。
2、又、御社が認めた、請求額一部内金支払いを、請求から一カ月以後の日数分、日歩利息を乗じて、速やかなる支払いを、契約規定、約款規定によって求める。、御社による、一方的不法、犯罪行為事実に関する、法を記載した回答と、重大な御社側の不法行為責任による、既払い保険料金返還請求金全額支払いを、改めて求める。
3,御社と御社が委任した、高石博司弁護士が共謀、札幌の司法機関も共謀しての”不法な弁護士費用、司法手続き費用に付いて、当社を騙し、これ等資金を御社に対し、当社が不正請求を行い”御社が騙されたと言う設定で拠出して、御社が不法に、高石博司弁護士とも共謀で作成した、この弁護士への、当社による白紙委任状を、御社代理店である北信損害保険事務所(株)山崎智弘職員に持参させて、当社が損害保険金不法請求、詐欺に手を染めて、件の弁護士を白紙で委任して、完全な言い掛かりで、被害者と被害者委任、建設業者を、当社とあいおいニッセイ同和損保に対し、虚偽の建物損壊事故を捏造して、損害賠償金、補償金を、詐欺請求した犯罪行為者と、不法な司法手続きで訴えると謀った事実に付いて、この資金拠出根拠を、法律を記載して回答書面を出す事と、当社が高石博司弁護士を、白紙委任して、建物損壊被害者と、工事業者を、虚偽の建物損壊被害を捏造した、損害賠償金を、当社とあいおいニッセイ同和損保に詐欺で請求した犯罪者と、虚偽の司法手続きに走った事実に付いても、法を明記して、行為事実に付いての文書回答を求める。
4、既に証拠も提供済みの通り、当社は札幌市東区伏古2条4丁目×番×号、山本弘明、山本隼氏所有住宅に付いて、当社が次の事項加害責任を認め、金銭示談締結済みで、順次示談金支払いをして行って居る事実が有る通り、示談項目は「北面外壁損壊等の損壊」「被害建物主に北側沈下被害」とも認めて、金銭示談している通りで有ります、この事実が有るにも関わらず、あいおいニッセイ同和損保、高石博司弁護士、札幌の司法機関が共謀して、示談済み事項全てを、只の言い掛で虚偽、賠償詐欺と捏造、でっち上げて、当事者間事件、当事者間示談に、不当に介入して、更なる犯罪被害を生み出して居る事実が有る通り、この不法行為事件に付いても、犯罪当事者であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社が先ず、この重大な不法、犯罪行為実行事実に付いても、法を明記した回答書面を出すよう、再度求める。
5、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が今年8月1日午後、被害者宅に差し向けた「札幌鑑定、野口研一鑑定人」「めぐみの鑑定、松倉昌司一級建築士鑑定人」「一般社団法人技術者PLセンター、今澤伸次一級建築士職員」「あいおいニッセイ同和損保札幌火災新種サービスセンター勤務、神田勝太技術アジャスター」は、この日に被害者宅、隣地、更に隣の敷地に無断侵入して、被害者建物を不法に測量らしき事を行い、次の行為に走った事実が有る通り。
6、この連中は、被害者所有住宅北側で、測量機器を使って何かして「当社代表取締役と、ハウスリメイク取締役に対し、官がアジャスターが大声で”被害住宅への、隣家解体工事での被害行為は存在して居ない!」等、大声で宣言した通りの事実が有る。
7,一方、あいおいニッセイ同和損保、損害保険ジャパン、東京海上日動、三井住友、共栄火災等代理店であり、当日現地に来て、神田アジャスターによる、隣家損壊は虚偽だ、等宣告も聞いた「北信損害保険事務所(株)山崎智弘職員は、当法人代表に対して何度も「あいおいニッセイ同和損保としては、隣家壁面等の損壊を認めて、被害住宅の沈下程度に付いて、隣家所有者が委任した、ハウスリメイクが解体工事前、工事中、工事後に測量を実施して、工事前と後で、建物北側を中心として、建物北側を中心として、約13mm沈下した事が証明されて居る、この事実を、神田アジャスター等による、建物被害は一切無し、との主張は虚偽と認めた上で、建物の沈下が13mmと認めた上で、沈下程度が13mmなので、工事保険契約、約款規約には不払い条項は無いが、この沈下被害だと、沈下被害に付いては、あいおいは損害保険金支払いしないとの事です、合法な不払い根拠は無いです、隣家沈下被害が無いと言うのは虚言で、沈下程度が13mmだから、契約規定、約款規定に無いが、不払いと決めたと、あいおいが答えて居ます」と、北信山崎職員は、当社代表に答えている事実が有る。
8、既に伝えて有る通り「あいおいニッセイ同和損保も、当社、被害住宅所有者共々認めて居る、住宅解体工事実施により、隣家に壁面等損壊、北面を中心に、建物沈下被害を生じさせた事実を認めて居る通りで、当社と被害住宅所有者間で、金銭示談締結済みの通りで、この件で争いは、当事者間にも当事者間事件に、言い掛かり、不法行為を持って、犯罪にも手を染めて、不法介入して来たあいおいニッセイ同和損保、札幌の司法ら共々、一切無い事が証明出来ている訳です」
9,しかるに「当社で住宅を解体撤去した、札幌市東区伏古2条4丁目×番×号、大坂×氏が土地建物を所有して居たが、住宅解体後、更地として土地を売却して、この土地を購入した不動産業者は、三井不動産を依頼して、新築住宅施工施主を探して、ジョンソンホームズが施主候補を探して来たが「山本弘明氏が、ジョンソンホームズ、三井不動産に対し、上記不法、犯罪行為事実を伝えて新築施工を行うに当たり、更なる不当な事件に、山本氏共々、土地購入社、新築施主、施工会社揃って巻き込まれる事必定、当社と山本氏間の示談が、当社請求通り解決して、山本氏住宅被害対策が正しく終わり、以後あいおいニッセイ同和損保、札幌の司法が、当事者間事件、示談を不法と言い掛を持ち、不当に事件を起こす等を、全て終えさせない限り、他の行政所管法律複数適用も有るが」
10、これ等の事実を、山本氏が、三井不動産、ジョンソンホームズに伝えた所、施主、ジョンソンホームズ、三井不動産、土地購入不動産業者が揃って、土地売却、新築住宅施工から手を引いた事実を伝えて有る通りで、当社とあいおいニッセイ同和間の、損害保険金支払い請求を、あいおいが次々言い掛かりを付けての、不払い事項全てに付いて、不法行為者の一角あいおいが先ず、あいおいが言い掛で不払いとするのであれば、見積り事項不払い分全てに付いての、法を持った回答記載書面を、上記事実を全て踏まえた記載書面を出して、当社、国税局、札幌の司法権力全てが、合法な答え、合法な損害保険事業遂行と、公に認めぬ限り、山本氏と、隣地間の、あいおい、札幌の司法が共謀で実行した、上記犯罪行為が原因の、隣地の売却、新築施工完遂を、不法に妨害させた原因は消せませんので、今後もずっと、不法な土地売却、新築施工妨害事件事実が立ちはだかる訳です。
11,あいおいニッセイ同和損保は、札幌の共謀犯罪司法との協議も果たして「山本宅への損壊被害を虚偽、賠償詐欺と捏造として、当社に不法に訴えさせようと謀った事実に付いての、法を持った解決も果たして、公式書面で当社に答えを出す必要もある通り、これ等が全て、正しく解決、処理出来ない限り、山本氏と、隣地所有者、新築施主、建設業者が出る都度、蒸し返しが起きる訳です」