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こう言うからくり

  • 2021/06/01 05:57

@刑法第209~211条過失、重過失傷害致死行為に科せられる刑法と、器物損壊罪、建造物損壊罪、自転車を含む交通事故事件以外、加害者の加害行為で生じた、賠償責任補填用、個人賠償責任保険で、損保、弁護士が、被害者直接恐喝、脅迫、加害者、加入者に弁護士を、加害者の加害責任、正当賠償責任を認める、等無視で、白紙委任状に署名押印させ、損保、弁護士で、加害責任無し、賠償不払いで打って出るが常、この事実の裏理由

                                   令和3年6月1日

刑法第211条が適用?行為者と、結果なったら、自身が加入する、個人賠償特約(任意自動車保険の)損保、弁護士が、上記所業を重ねる当事者、委任者となって居る方宛

重症を負った被害者から、これ以上不当な被害を受けない為、奇跡的に生還したら、こんな恐喝等を受けさせられているので、加害者にこの状況を理解頂く必要が有る

1,任意自動車保険を認めた時”自動車による加害事件では、被害は生じない、自動車が原因の事件被害の申告は、基本虚偽、自動車事故で、人身も含めて被害は生じない”よって加害者となる者は、無責である、この虚言を持ち、刑事事件加害者が負った、被害者に対する損害賠償金を、対人に付いては、自賠責保険(これは国の被害者救済事業、自賠責保険から、一定補償金支払い)を超えた分支払うが、無責の加害者故、任意自動車保険対人賠償支払いは、生じる訳が無いので、犯罪者が犯罪を犯し、与えた加害行為賠償支払いは生じない故、公序良俗に反せず、で事業許可、無責の加害者が、不当な対人賠償しh頼されぬよう、弁護士費用を拠出、無責の加害者に、不当に対人賠償責任を負わせぬ為、この虚偽前提で、任意自動車保険事業許可を出しました。

2、この結果「自動車が原因で有れば、死傷者も出る訳が無い、対人被害者を自称する者は、全員詐病、賠償金詐欺犯であるから”主治医には、常に事実無根で、一週間の加療を要する、との診断書、診療録も同様、交通事故が原因との記載はさせない”として有ります、この診療記録出鱈目作成、行使に、主治医への補完捜査をしない不文律、も仕組んで有り、交通事故事件で重い怪我を負った被害者は、偽造証拠上、ゼロレベルと捏造されています」

※、これだけの捏造事件処理常時、二週間で調書録り(事故状況も、思いっきり軽微と捏造も)20日過ぎに送致、後は起訴猶予、軽い罰金以外適用せず、だから20日過ぎれば、加害者加入任意損保、弁護士は、被害者相手に”刑事と民事は別だ、お前の怪我は虚偽だ、加害責任は無い、正当な賠償を潰す”と打って出て通る訳です”刑事事件で証拠隠滅済みが武器”

3,この、出鱈目刑事事件捜査、事件扱い、刑事一課強行犯扱いから、交通二課捜査と、切り離して有り、他の同様事件と、全く違う出鱈目捜査、事件処理により「飲酒運転、暴走運転、悪質煽り運転等行為で、被害者を死傷させても”自動車事故で死傷者は出ない不文律”が有るので、飲酒、暴走、悪質煽り等行為責任だけ負うが、死傷事件とは無関係、ここまで発展した訳です」

4、これが嵩じてしまって「社会的大反発が抑えられなくなり”自動車事故加害者無責、捏造鉄則の、自動車加害事件で、飲酒、暴走、悪質煽り等運転に限り”加害者有責で扱う、危険運転致死傷罪を新設しました、これで”自動車事故加害者無責用、出鱈目捜査に邁進交通二課と、法曹資格者、検察庁、裁判所交通部は、大混乱に陥りました、理由は次によります”」

5,人身交通事故事件捜査は「加害者無責、人身被害者は詐病、別の死傷原因と、虚偽診療記録、捜査が常、その後”危険運転致死傷罪適用事件で扱われる”出鱈目捜査と矛盾する訳です、この後付け適用罪状変更後、交通二課は、正しい人的加害立証等捜査は、やった事も無く、出来ないから、刑事一課強行犯が主体捜査に切り替え」

※、重機等使用、ナンバーの有無無関係工事人身事故事件も”交通事故偽装で、交通二課が出鱈目捜査状態化だったので、私が違法捜査を指摘して、今は刑事一課強行犯も、捜査参加”このように、実に出鱈目です。

6,自動車事故加害者は、車で死傷する事が無く無責、この捏造が、危険運転致死傷罪新設で、根底から破綻した事で、警察交通二課、検察、裁判所交通事件部署は「一律出鱈目事件扱い不可に陥り、作ったのが、平成26年施行、自動車運転処罰法です、自動車運行で重い加害行為を行えば、7年以下の懲役、100万円以下の罰金に処す、但し、軽い加害で有れば、刑の適用を免除する”この条件付与で、自動車による人的加害行為で、死傷者は出ない、原因立証せず、常に一週間の加療を要する診療記録捏造”が、この特例条件に常時合致と言う事」

7,この大前提が有る上で「個人賠償特約を”個人が日常生活を送る上で、偶発的加害行為により、被害者に対して負った、賠償債務の補填を行う”これだけを決めた、損害保険商品を作りました、損保、弁護士は理解出来ていないが、業務上、労務災害、自転車を含む交通事故事件以外、これが適用条件です」

8、この個人賠償特約適用でも「傷害、傷害致死事件の捜査を”交通事故事件同様、受傷原因故意に捜査せず、原因不明の軽い怪我等捏造捜査、捜査完了とする”事件後20日過ぎれば、不起訴、軽い罰金で終えられる、被害者を損保、共済は、幾らでも追い込んで恐喝、脅迫になら無い、人身交通事故事件同様に”と、勝手に錯覚して、この所業に走って居ます”」

9,ですが「傷害罪、傷害致死傷罪は、交通事故事件以外刑事一課強行犯が捜査に当たります”当然ですが、主治医への受傷原因補完捜査も行うので、出鱈目診療記録で受傷原因、治療期間一律隠蔽は出来ませんし”加害者無責捏造前提捜査では無く、加害者有責前提捜査です、事件後20日過ぎれば、送致済みで不起訴、軽い罰金刑以外適用されず、被害者を損保、弁護士で追い込みし放題、加害者に責任は行かない不文律、でも有りません」

10,この、国家規模の出鱈目事件扱いにより、奇跡的に生還した私を「個人賠償特約損保、弁護士で、加害者無責で追い込みに掛かって居る訳です”加害者にはもう、傷害事件に係る刑事責任は行かないと、勝手に決めての犯罪行為ですが”捜査担当は刑事一課強行犯、年単位の大怪我は、刑が重い、主治医への補完捜査も有り、刑事事件捜査はこれから、条件が全く違う訳で,加害者は通常、証拠隠滅、再犯の恐れを実践、逮捕、拘留、正式刑事事件裁判、が当然の所業なのです」                        

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