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道庁による、環境犯罪

  • 2021/06/01 06:57

@宮城県庁、福島県庁”御庁の場合、3,11大地震、津波により、巨大環境被害が発生しました”一方小樽では、北海道庁、農水省による、国有農地と隣接民有宅地に、民間の犯罪者と組み、長年産廃等瓦礫違法投棄、違法な坂道造成加害行為が重ねられているのです、農地回復までの、法と実務を持った経緯を、文書で回答頂きたいのです

                                   令和3年6月1日

宮城県庁 農村整備課圃場整備班、佐々木技術主査
TEL022-211-2703
FAX022-211-2879
福島県庁 農村基盤整備課、橋谷田技師
TEL024-521-7412
FAX024-521-7883

小樽市幸2丁目18-39民有宅地地権者から、上記環境犯罪調査立証、行為者責任処理を請けている会社
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                       (有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
                            TEL011-784-4046
                            FAX011-784-5504
                            携帯080-

1、昨日電話にて、今回の回答の求めの原因を説明した、ハウスリメイクからの、文書での回答の求めを送ります、概算の経緯、事実は、昨日付け、道農政事務所宛文書が基本です「農林省、道庁、後志振興局環境生活、農務課は、事も有ろうに小樽市幸2丁目18-44国有農地と、隣接する、18-39民有宅地に、民間の犯罪者に確信犯で、産廃等大量混入瓦礫を、膨大な分量昨年まで投棄させ、急勾配坂道違法造成させて来ています”道路法、道路交通法、農地法、廃掃法、不動産侵奪行為、全て知らず”違法に土地を埋めて、道路を造れば、合法な道路で通ると、愚かにも思い込んでの犯罪でしたが、巨額の処理費が必要で、責任を一時逃れる事以外、出来ない訳です」

2,しかも「民有宅地への不法投棄行為責任も、行政権力の悪用、廃掃法、農地法、道路法、道路交通法、不動産侵奪罪潰しで”未来の地権者に、強引に付けを回す”極悪行為に走って居ますが、当社は法に沿い、撤去工事、国有農地への積み上げ主体、大規模崩落必至ですが、道庁が指示した工事を実施します”廃棄物再埋設で、廃掃法違反で罰則適用ですが、廃掃法産廃所管、道庁の命じた工事、合法なのでしょう」

3、宮城県庁、福島県庁は、3,11自身、津波による天災被害で、凄まじい規模の農地瓦礫等で耕作不可となり、復旧土木工事を積み上げ、耕作適地とさせて来ています、この大災害後、耕作不可農地とした、法も踏まえた理由と、耕作適地に、土木復旧工事で変えた、法を持った理由、根拠を、公文書で回答頂きたいのです。

4、理由は別紙等記載と”Y-MOTONETTOブログ過去ログも見ると分かります”農水省、北海道庁の環境犯罪、違法投棄、埋設物質で、耕作用土壌物質、耕作適地と出来るのか否か”と言う事です”何れ民有地から、法律の権利で掘削して、違法投棄、埋設物も撮影して、ユーチューブにも上げる予定です。

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