3,11大災害による
- 2021/06/01 07:22
@農水省、道庁環境犯罪の合否証明の一環で”3,11大災害で、農地も耕作不適となった、宮城、福島県庁にも、耕作不適土壌、耕作可土壌に整備”の根拠等回答を求めました、農水、道庁環境犯罪と同様か否か、です
令和3年6月1日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
※日本国は自由主義国、法を所管出来たら、法は無視で独裁職権が得られた、は完全な間違い、所管法破りは犯罪、公務職権では無い
農林水産省 国有農地管理課本間担当
TEL03-3502-6445 国有財産産廃で破壊
FAX03-3592-6248
鈴木道知事、道議会、環境生活、農務課石狩、後志他
FAX011-241-8181 民有地侵奪権も無い
FAX011-232-1156 環境破壊部署の一部
小樽市長、市議会、塵減量森、都市計画水上
FAX0134-32-5032 各先配布、道による産廃投棄合法捏造
中村裕之衆議院議員小樽事務所 河仁担当
FAX0134-21-5771 道庁犯罪、民有地被害不当負わせは拒絶
秋元札幌市長、市議会、環境局
FAX011-218-5105 道庁犯罪投棄廃棄物、受け入れ当然
1,国有農地にいくら、農水、道庁が、産廃瓦礫民間に違法投棄公認でも、同じ扱いで統一させれば良い事で構いませんが”民有地違法投棄被害は、地権者が不当に処理等責任を、農水、道庁犯罪加害で負わされています”かかる、行政犯罪加害不当責任を負わされる筋合いは有りません、犯罪と承知故、知事、道議会、小樽、札幌市も逃げて居る訳ですが、民有地違法投棄加害に付いて、地権者被害、地権者が掘削証明、責任追及権を持ちます。
2,よって、道庁、農水環境犯罪追加証拠作りの為、3,11大災害で、農地も耕作不能、復旧工事で耕作適地可している、宮城、福島県庁に、耕作不可理由、耕作適地可合格の根拠回答を求めました”農水、道庁環境犯罪と同じか否かと言う事です。