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昨年から、預金泥棒が犯罪で扱われる事と、司法犯罪隠しでされたと言う

  • 2021/10/04 07:26

一昨年暮れまでは「司法他者の財産、預金泥棒を、制度化して有る他者の財産、他者の預金泥棒だ!と、合法等微塵も無く、弁護士、司法書士が、他者の財産、預金を盗み、所有権を、法の破壊で奪得て通して有る、司法、警察、国税他犯罪、とされて来て居た訳です、報道カルトも、当然共謀犯です」

最高裁大法廷も「多分、国の上の人達が”平成28年12月19日、最高裁大法廷最終決定”を作文して、強制力も備えさせて、相続遺産分割除外説等と言う、泥棒を正当とでっち上げただけの、最高裁小法廷決定、平成15~16年の決定、相続遺産分割除外説は正しい、遺産、遺産預金は、相続が完了まで、盗めた都度、遺産目録偽造で、盗めた遺産を抹殺する、この、最高裁小法廷決定も合わせて、強制破棄した訳ですが」

最高裁の判事15人も「憲法第29条も何も、意味不明故、この、最高裁大法廷最終決定を下したけれど、意味など分からず居たから、この後も泥棒やり放題、が続けられた訳です”強制力も持たせた、最高裁大法廷最終決定、遺産泥棒は、民法第896条等違反だった、以後、強制力を持たせて採用禁止”最高裁大法廷最終決定がこうですが、何の実効性も無しで通されたと言う、原始人が核兵器を手にした、野と同様の、法曹資格者、司法の、憲法、法律も、常識も持ち合わせ無し、の証明実例の巨大な代物です」

この司法、警察他、国家権力共謀、単なる泥棒の、法の破壊で適法捏造と、強制禁止、最高裁大法廷最終決定が出ても「最高裁判事15人からして”自分達で理解して、強制力も添えて下した、最高裁最終決定でも無いようで?この最終決定を下した、平成28年12月19日以降も、変わらず他者の財産、預金、遺産、遺産預金泥棒が続行され続けられて居た現実を生み出して来たのです”」

最高裁大法廷が、法律違反である事も、違反となっている法律も明記して、認めて、強制禁止と最終決定を下したけれど、何の効力も備わって居なかった、表向き最高裁判事15人が、犯罪と気付いて禁じた、司法他犯罪ですが、実効性ゼロで通って来た、憲法、法律規定、最高裁大法廷最終決定、どれも効力等無い、日本の現実の証明です。

どう言う憲法、法律根拠で「合法、違法なのかも何も、法曹資格者連中からして、本当に理解不可能、無知さが尋常を超えて居るから、合否判断も何も、実際にはまるで出来る資質、知識、能力も備えて居ません”医師法破壊、犯罪診断で、医師法、合法医療行為、医学的に正しい証明を、公式に叩き潰させて、通して居る”この司法他犯罪も、同じ理由で、法律蹂躙で、通されて居るんですよ」

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