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司法犯罪による、犯罪続発

  • 2022/11/11 07:10

事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第193  号

原告 山本弘明
被告 山本××

                                 令和4年11月11日

札幌地方裁判所 民亊第  部  係

TEL011-
FAX011-

原告 山本弘明

            

1,この書面と、証拠の、今月11日付け、被告、地検、警察、報道宛文書と、札幌地裁平成17年(ワ)第747号事件判決分証拠は、1930号、1932号事件に、共に提出する、被告から、令和4年(ワ)第1930号事件準備書面で、被告側による、窃盗犯罪自白「事件原因焼却炉を、刑法第130条、住居侵入と、刑法第235条窃盗罪に手を染めて、妻所有地に違法侵入して、焼却炉を盗もうと謀ったが、立ち入り禁止の掲示が有り(おそらく、某損保が差し向けた運送業者では?)窃盗が果たせないので、虚偽そのものの、ワイエ×商会が焼却炉所有者との嘘に、原告も同調して、捜査機関に押収させず、法定外で窃盗共謀行為を受け入れろ、と要求が出た事は、事実通りで有る、当然だが、この公の窃盗未遂自供により、被告の刑法第235条、窃盗罪適用は証明されて居る」

2、原告は、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、山田警部補とも協議して「ほぼ間違い無く、被告側は、証拠隠滅目的で、焼却炉の窃盗に走るであろうと推察されるので、次の掲示を掲げる事とした」

;この焼却炉に関しては、山本××、二階堂郁美札幌地検検事、札幌東署刑事一課強行犯、山田警部補が関係者です(各々電話番号も記載)立ち入りを禁じます(連絡先電話番号記載)焼却炉に絡んだ事故が起きた場合、東京海上日動自家用自動車保険(証券番号記載)で、無限賠償されます、窃盗等を見た場合、検察庁、警察に通報願います、等記載した掲示が有ります。

3,刑法第235条、窃盗罪、又は、刑法第242条、自己所有物であっても、他者の管理課に有ったり、公的な管理下にある物を、管理者の合意を得ず持ち出せば、窃盗罪が適用される、暴力行為等による持ち出しは、刑法第235条2項により、強盗行為とみなされる、この刑法規定が、正しく適用される犯罪行為自白が、被告から公式に出た訳である。

3、恐らく被告側は、1932号事件では、甲第27号証で証拠提出する、札幌地裁平成17年(ワ)第747号、リース料請求事件、原告オリックス、被告原告経営法人と、原告個人、この民事裁判、判決記載の手を、この手口の精査も出来ず踏襲して、窃盗に走ったのであろう、この契約、判決の詳細は「違法貸金契約を、物品リースと偽った契約の手口、次の手口を正しく理解出来ない故であろう、このノンバンク融資詐欺の手と、詐欺融資”のみ”法に拠らず合法判決の手法は、先ず、無許可、違法貸金営業事業者が”販売店で契約締結”併せて”ノンバンクが、貸金契約締結”詐欺物品融資なので、ノンバンクも販売店、違法貸金営業業者共に、偽装した物品リース対象物品(実際は、購入費融資で、顧客が購入した動産なので)等購入せず、所持、リース貸出せずで、物品リースを偽った契約であるが、二枚の契約書を精査すれば、上記犯罪が理解出来る、甲第27号証、札幌地検、道警本部長、札幌方面東警察署長、被告他宛、今月10日付け文書の記載で解説してある通りである」

4、この融資詐欺に付いては、甲第26号証判決文の記載に有るように「オリックスは、リース貸出物品の購入、所持、貸し出し証明も、電気、電話工事元請けだが、電気工事士資格も、建設業許可も、貸金業故不要で”融資契約は正しく締結されて居る、オリックスは被告に対して、リース契約の解除を通告しており”契約通り被告は、オリックスに”対して貸金契約金全額を支払え”との判決」であるが、被告による、この詐欺物品リースのなぞりと思慮される、被告による、ワイエ×商会が所有するリース物品との虚言だけで、原告にリースで貸し出したが、リース契約を解除した、この事実無根の主張を持ち、1930号、被告提出準備書面で自供の通り、事件原因焼却炉窃盗に及んだのと同様の行為が”リースと主張して、契約解除と主張すれば、詐欺リース物品を、他者占有場所から出来る等、この判決に記載は無い”この”東京地裁と、大阪地裁民事45部で下して来た、物品リースを偽るが、実際は、ノンバンク違法融資の詐欺リース物品(顧客が割賦支払いで購入した物品、企業会計基準17号の通り)を、合法に、物品証明、販売額証明、利率証明を特定して、オリックスに返品せよ、とも判決は”実際には、出資法違反、利息制限法違反他の、犯罪ノンバンク融資契約故、経済産業省取引信用課、当時は白田課長、後に清水課長も、違法な暴利を得て居る、違法なノンバンク融資等認めている故”記載して居ない、当然だが、この事件原因の、詐欺リース物品は、オリックスで強奪に来ていない。

5,捜査機関にも、被告側による、予想通りの焼却炉窃盗自供文書も提供の上、焼却炉証拠押収を先に延ばして、甲第26号証文書記載の通り、今月10日、被告他宛文書を、被告自宅に届け、撮影して証拠も取り、東警察署、北税務署にも渡して(同じ原本4部作製、割り印して、原告が一部所有)被告に対して、警察、検察庁特別刑事部捜査官、報道関係者、原告、土地所有者妻が集った上で(検察庁は逃げると思うが、警察は来る)被告に、焼却炉購入、所持証拠、ワイエ×商会、山本××が持つ証拠を提示させて、被告は、甲第26号証文書に記載した、何処かの日時に、被告の要求であるのだから、この、焼却炉の正しい購入、所持証明の確認を、現地で公式に行う事を受諾する、との答えを文書で原告に寄こす事、と通告済みである、被告は既に、焼却炉窃盗は自白しており、後は”刑法第235条、242条のどちらの刑事罰が、ワイエ×商会(株)代表取締役、山本××に適用となるか”これの立証を残すのみである。

6、甲第26号証文書への記載「この融資詐欺物品は、実際にはノンバンクから購入費融資を受けて、債務者が購入した物品なので、公務所の同様機器も含めて”貸金による契約解除、契約満了により、機器引き取りに来た時、機器を台車に積み込み、運ぼうとした時点で、搬出を止めた上で、警察を呼び、引き取る根拠である、貸金、販売店の機器購入、所持証明の提示を求められれば”実際は顧客が所有者ゆえ、詐欺、窃盗で逮捕される、ノンバンク、違法貸金営業販売店が認めている事実であり、原告から証拠も示され、多くの公務所、役人は理解しているが、職場の役所ぐるみ犯罪なので、この確認に躊躇して居る訳である」

7、被告、実際には東京海上日動、提携弁護士、違法に自家用自動車保険、弁護士特約適用で出て居る弁護士(ワイエ×商会が、焼却炉の所有者だと、虚言を公に主張しているし、違法な損害保険適用、違法代理行為は更に立証)被告は「陽子で出した判決文の実例の、間違った踏襲を目論んだ、この判決文事件の実態は、物品リース名目、実際は、違法なノンバンク融資詐欺の手で”詐欺リース物品を、詐欺販売店、詐欺融資貸金が所有者とは、事実無根故、司法、判決記載でも、警察も出来ない”事実、証拠も知らず、被告側は、リースだ、リース契約解除だ、リース物品を取り返す為窃盗に及んだ,これで窃盗、詐欺が正当化される、と、浅慮で錯覚して、窃盗に及んでしくじり、原告に窃盗共謀を持ち掛けたのであろう。

7、参考までの記載だが「”石狩振興局で取得出来た、国会議員の政治資金収支報告書を証拠として、自民党、民主党国会議員議員会館に電話を入れて、この詐欺融資事実等を伝えた所、自民党議員政策秘書達は、事実を受け入れたが、民主党議員の政策秘書は、全て逆上して、事実の受け入れを拒んだ事実が有る、又、札幌国税局、各税務署、税務署近隣、民商も、同様の詐欺リース契約を結んでいる、北税近隣民商でも事実確認済みの事実、弁護士事務所多数も同様、民間事業者は、この融資詐欺の手口故、償却資産税脱税の温床で、公務所は、裏金作りの大きな武器の、詐欺リース、違法融資(役所は、ファイナンスリースと言えば、議会を通さず、一般財源に適当に、項目不可故乗せて予算請求して、詐欺リース支払い出来て、この財源は、支出詳細証明不可故、闇資金捻出等自在)である」

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