訴訟詐欺実例、証拠の活用
- 2023/02/11 09:18
札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号、民事裁判で「解散済みを隠して、ワイエ×商会(株)が稼働している、訴訟当事者だ!原告、被告で無く、補助参加手続きも取って居ないのに”二事件裁判官が、憲法第76条3項、民事訴訟法第47条1,4項、民事訴訟法第43条を蹂躙して”憲法、法律違反で、裁判当事者だと、合法の欠片も無しで認めて、主張、要求させて、通した、裁判証拠、記録、判決が出来て居ます」
れっきとした、裁判官、裁判所が公認、訴訟詐欺公務実例、証拠複数です「憲法第76条3項で、裁判官は、憲法、法律以外に拘束されない、これが鉄則と、憲法規定から定められているのですが”札幌地裁、二事件裁判官は、憲法から公に蹂躙もした訳ですよ”東京海上日動、×城、中島桂太朗辯護士から、憲法、法律蹂躙裁判を、違憲、違法と承知で訴訟参加もさせろ、主張、要求も認めて、通せ!と要求され、裁判官、裁判所は、この犯罪要求も、受け入れた事件証拠、判決も出来て居ます」
更に「泥棒、強盗が、他者の財物を、他者占有場所で、犯罪強奪しても、泥棒、強盗にならない基準は”立ち入り禁止と掲示が歩かないか”これで強盗、泥棒となる、ならないが決まるんだとも、1930号事件証拠、東署要求で決まって居ます」
これが司法、裁判官、裁判所、検事、検察庁、警察、弁護士犯罪者等の、公務犯罪事実です「強盗、窃盗に、他者占有場所から金品強奪してなる、ならない規定だとも、正式裁判手続きで、公の合否判断基準、だと決まっても居ます」
司法犯罪の常套虚言です、合憲、合法とは、これから何も理解すら不可能、法曹資格者、警察官らなので「犯罪事業者損保職員の指揮下に堕ちており、こう言った司法、警察公式テロ、犯罪に、喜んで組して、公務でテロ犯罪を繰り広げて,職権悪用で、犯罪が正しい、と強制決定、判決を下して、更なる犯罪を強要して、犯罪が正しいと、強引にでっち上げで決めて通して居るんです」
今後「何処に対しても”立ち入り禁止の掲示が有る、無いにより、強盗、他者の所有金品強奪で、強盗、泥棒となる、ならないが、公に決まります”ほぼ強盗して、強盗罪不適用だよな、立ち入り禁止の掲示、警察署、裁判所、検察庁他、公務所はほぼ無いし、民間の事務所、倉庫、自宅等にも、ほぼ無いから、ったら壊せば、強盗、泥棒が正しくなるわけだし、判例です、どんどん活用するべきです」
この強盗、泥棒になる、ならない判断基準、東京海上日動札幌損害サービス第4課、永井課長、木村課長補佐、中島桂太朗辯護士、札幌地検、地裁、検事、裁判官、警察に、先ず強盗、窃盗になる、ならないの正しい基準だと、念の為確認を取れば良いです、裁判資料も閲覧下さい。
