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犯罪根拠も出鱈目、恣意的で決めるだけ

  • 2023/03/14 07:46

窃盗となる根拠に付いて、東警察署刑事一課強行犯山田警部補、札幌地検二階堂検事、地検上層部、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号裁判官は「他者占有場所で、他者所有物を強奪に走った実例で”立ち入り禁止の掲示が有って強奪にしくじった、立ち入り禁止掲示が無ければ、他者占有場所に押し入り、他者所有物の所有者を偽り、侵入して、強奪、窃盗して犯罪とならない”と、実例、証拠を揃えて公開して、決めて通して居ます」

皆様方の、正しい憲法、法律根拠と、全く違っている事実、実例証拠でしょう、でも「公式手続きを踏んだ、公式実例、証拠がこうです、他者占有場所に押し入って、他者所有物等を強奪、窃盗して、強盗、窃盗になる、ならない根拠は”立ち入り禁止の掲示が有れば犯罪、無ければ強盗、窃盗罪は不適用”これが判断根拠、と、公に主張して、通して居ます、ですから」

東警察署交通一課、早坂警部の部下、西尾巡査が、他家に侵入した、施錠されて居ない他家に、理由は「窃盗目的と本人が供述事件、立ち入り禁止の掲示、有ったのか無かったのか?まずこの点を立証が必要の筈、何しろ「東警察署勤務の巡査部長さんを、立ち入り禁止掲示の有無を確認せず逮捕、実名報道、拘留決定ですからね」

×城らの窃盗、強盗未遂犯罪は「焼却炉は×樹が自己資金で購入、息子の会社ワイエ×、解散済み法人に、×樹、長縄税理士が資産登録、焼却炉は×樹が所有者、これだけの証拠を、刑事、民事とも揃って居る上で」

焼却炉はワイエ×が自己資金で購入の機器、リースで貸した、ワイエ×所有と偽り、強盗に行ったが、立ち入り禁止の掲示、足場で囲われている状態で、強盗にしくじった、山本、焼却炉を得ワイエ×が営業して居る、ワイエ×所有と偽って、強盗するから与しろ!立ち入り禁止の掲示が有り、足場で囲われているから、強奪が出来ず居るんだ、これで強盗、窃盗も無し扱いです。

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