横領資金は返却が必須、東京海上日動、×x、中島犯罪受任辯護士
- 2023/03/25 08:57
適用不可能な、×樹が加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約、重過失傷害事件、原因となった焼却炉、×樹が自己資金で購入、所持の機器だけど「息子がダミーの社長の、ワイエ×商会(株)に納品、×樹と長縄税理士が、この法人医、償却資産登録した機器だから」
当たり前ですが「個人、法人とも、人格が別にある法律規定です、個人が加入している損害保険、自動車保険、特約は”法人が絡む事件では、適用出来ません”事件の原因焼却炉は、×樹個人の購入、所持、管理、使用機器では、現実は置いて置き、無い事を、×樹、息子多数犯罪者、ワイエ×、長縄税理士事務所、北洋銀行、ワイエ×預金口座履歴、×樹が東海に発行した書面の記載と添付証拠”これ等で、詳しく、正しく証明されて居て、刑事、民事事件手続き証拠でも、出されて揃って居ます」
当然ですが「明白に適用不可能の、×樹が個人で加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約だと承知で”東京海上日動、札幌支店が共謀して、違法稼働させ、事業資金を背任で横領して、弁護士等も不法な横領資金提供、違法委任、不当受任と承知で、横流し、受領して居る訳ですから」
幾ら東京海上日動取締役、監査役、監督官庁らが「背任横領で事業資金を抜き、違法行為者に横流ししても”法人製法違反、国税徴収法違反等責任を問わないから”と、今まで通りして通すんだ、と決めようとも」
犯罪を重ねている事実、証拠は不変です、国税が「業務上横領で抜いて、犯罪者に流した資金は、横領資金受領犯人から、先ず回収せよ!と指示が出て当然です、東京海上日動も、許可を受けて損害保険事業を行っている訳で、自社の損害保険、自家用自動車保険、特約を、不法な稼動、背任での事業資金抜き取り、犯罪行為者に、横領金提供と立証された上で、国税が、逃がしてくれると、勝手に、今まで通りを続けて呉れる、と思い込んだだけで、通して貰える、こう独善で、国税も、業務上横領、横領資金横流しも含めて、不法な資金横領、横流しも、徴税せず逃がされる事も、確定事項だ、と」
今まで通ったから、この犯罪も通って終わると、国税と談合で決めても居ないようで、勝手に決めただけで、勝った気でいたのが間違いです、公然と、ここまでの犯罪多数を手掛けて暴かれれば、何処かで合法が動くだろう、とも思えないんでしょうね。
