司法犯罪制度でっち上げ、その後は、職権濫用で犯罪を関係先に命じて
- 2023/12/10 08:51
損保、司法共謀犯罪の制度化、犯罪適法判例でっち上げ用事件、建設業者として「地耐力を満たした建物施工を、国土交通省が、具体的に求めて居る上で”あいおい、札幌の司法カルト、一級建築士が共謀犯罪に、公の犯罪に走って居て”何処にも合理的、科学的、物理的合法無しで、次の損保、司法、一級建築士が共謀犯罪、の制度化でっち上げに、公の司法手続きで走って居ます」
@建築物、構築物が、工事に起因して、沈下、損壊被害に見舞われる条件は”使用する重機の重量が、13,7トンを超えるか超えないかで決まる!”がこの損保、司法、一級建築士が共謀しての、土木建設工事実施による、近隣建物、構築物への被害発生の可否!決定条件だと、公の司法手続きで、謳われて通って居ます。
;一方で国土交通省は”地耐力を備えた地盤に建物を建てる事、必要な地耐力を求める計算式、地耐力検査必須の上で、地質庁舎所数値を用いて、必要な地耐力を備えた地盤を割り出して、必要なら支持杭をその地点まで打ち込んで”支持杭の上に建築物、構築物を造る事、と言った告示が、平成13年に出されています。
つまり「あいおいニッセイ同和、共謀弁護士、一級建築士、司法犯罪機関、犯罪司法手続きで”公の司法手続きで、国土交通省告示も公式否定して有るんです”13,7トンの重機使用工事だと、震度3以下の揺れしか起きない!よって隣家被害は生じない、あいおいニッセイ同和、共謀弁護士、一級建築士、札幌の司法テロ権力による手続き!公式実例、証拠が出来て居るんです」
国土交通省は「スエーデンサウンディング式地質調査を実施して、必要な地耐力を備えた、地下の地層を割り出して、必要な地耐力を備えた、1メートルを超える厚さの地層の上に構築、建設する事、と告示して居るけれど」
あいおいニッセイ同和、共謀弁護士、一級建築士、札幌の法曹権力、司法機関、司法手続きで「使用する重機の重量で、震度が決まって、隣家損壊の有無等が決定するんだと、非科学の極みを公式主張して、正しい司法手続き、で通って居ると言う”土木建築工学、地質学等ではっきりと”建築物、構築物を造る場合、地耐力を満たす必要がある、必要な地耐力が無ければ、沈下等被害が生じる恐れが生じる、と立証済みです、必要な地耐力を備えていない地盤に構築、建設したから、自沈した建築物、構築物が山のように出ている通り」
この事実、事実証拠が山のように有って、地耐力のクリアの有無により”現状不適合、当時は合法認定建築物への、近隣土木建築工事振動等での被害発生”問題も、大きな問題となって来て居る上での。
あいおいニッセイ同和、共謀弁護士、一級建築士、札幌の司法、司法犯罪機関犯罪手続き事件が起きていると言う「まあ、当事者である”あいおい、解体業者、被害家屋所有者、被害家屋復旧工事請負会社全てに対して”工事使用重機の重量が13,7トン以上、以下で、工事に起因して、近隣建物、構築物被害が生じる事の有無が決まる!司法犯罪実例、証拠が適用される訳だから、ある意味分かり易い司法犯罪制度だと」