カルト裁判
- 2023/12/21 12:18
事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和5年12月21日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
被告、(株)×田解体工業提出 印
札幌地方裁判所民事1部2係、石井美帆書記官 御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
被告準備書面 第五回
1、被告による、法律規定に沿った抗弁を記載する、法律の正しい規定による以外、本件事件の扱い等全て、認められない。
(1)本件訴訟の提起は、原告が損害保険契約受け法人の立場で、建設総合保険に加入して居る被告法人”被告法人の過失による、損害保険適用事故報告、被害金証明書を添えた、保険金合法による支払いを求めたにもかかわらず”原告は、何らの合法も無く、被告からの合法を持った、損害保険金支払い請求を拒んで、被告を訴えた事件で有る。
(2)被告は、原告の工事総合保険加入者法人で有り、合法による、偶発的事故加害で負った損害賠償債務金の支払いを、正しく行った法律手続き実施被保険者であるので”被告法人は、原告法人に対して、反訴の提起等するべき法律根拠は微塵もない事を伝える”損害保険契約規定、約款規定条件による。
(3)原告法人は”合法による損害保険金支払い請求を受けた時点から30日以内に、合法な支払い請求部分に付いて、正しく損害保険金支払いする責任を、契約条項、保険規定、約款規定で負っている”立場で有る。
(4)原告法人は、上記規定による、損害保険金請求を拒むのであれば、合法を持った、不払い理由、裏付け根拠証拠証明、法律、約款規定を揃えて、不払いとする合理的立証を果たす責任を負っている、双方向契約規定である。
(5)原告法人側には、本件損害保険金支払い請求に付いて、原告法人とは何ら関係の無い、訴外山本氏両名、有限会社エッチエイハウスリメイク(以下ハウスリメイク)に対し、何らの調査、測量などを実施出来る権限等を持って居ない、法律上、そもそも被害者側と、関与出来る資格自体無い、こう言う事業を組み、許認可を受けたのは原告法人である、鑑定人、損保調査員は、只の民間資格で有り、公の法律効力等は無いなお、損害賠償債務支払いは、被告法人(と施主、仲介、工事発注不動産業者)が支払い責任を負って居て、被告法人は、被害者と賠償金支払いで示談を交わして理、一定額支払い済み(乙第6,7,8,9号証)の通りである。
2、原告法人に改めて”原告法人が、高石博司弁護士の白紙委任状を被告に渡して、原告が不法に事業資金、弁護士用、司法手続き用資金を横領で拠出して、被告に提供後辯護士、司法機関に提供、の形として、被告が補助参加人らを、損害は生じていない、損壊は虚偽等で訴える等、虚偽で訴える事が、損害保険金支払いの条件であるので従う事、と要求した事実”に付いて、合法との法律根拠を、正しく列記して答えるよう求める、これに応じたなら、被告法人は、詐欺、横領等の実行犯、共謀犯で処分される予定だった、この事実に付いても、法を備えた合否回答をせよ。
3、被告法人は、この事件が発生するまで、原告損保の損害保険等、建設総合保険等に加入して居て”被告法人が、大手商業施設などの駐車場除雪も請け負って居て”駐車場関係を、除雪作業で損壊した場合は、建設総合保険が適用となる、公道部分の除雪作業で、公道設備、近隣施設等を損壊の場合は、自動車保険対物が適用となる、との扱いを通告して居たが、本件事件、訴訟提起事件経緯で有れば「商業施設内で損壊なら、除雪を発注した施設を、公道除雪事故であれば、公道管理自治体を、被保険者被告に、原告が弁護士費用、司法手続き費用を供出、提供して、被告が除雪を発注した施設、公道管理者を、被害損壊は虚偽だ、と事実に拠らず訴えなければ、本件事件、訴訟経緯と整合性が取れない、この事実に付いても、法を備えて合法な回答をせよ」
4、本件事件、訴訟経緯について、補助参加人が当社から依頼されて、事件の詳細な経緯、事実等を把握している立場で、被告を補助してくれている通りで、補助参加人の協力を得られて居なければ、被告法人は罠に落とされて、倒産の憂き目を見て居たであろう事は明白である、このような、カルト教団を超えた所業の当事者に、原告が横領資金を提供して、受領して、実行者に祭り上げられて居れば、間違い無く当社は破滅に瀕したであろう。
5、これ等事実等も含め、原告は今までの経緯について、全て法律を備えた、合否回答を出す事と、不当な不払いで有れば、速やかなる請求額全額支払いと、遅延損害金支払いせよ、と改めて求める、普通の被害者は、加害業者を救済などしないが、補助参加人は、被告法人が、行き場のない労働者も多数雇用している事実も鑑み、不特定多数を路頭に、不当に迷わす事が出来ないとの事情も汲み、ここまで手助けしてくれている、補助参加人の手助けを得て居なければ、まんまと罠に落とされて、破滅した訳なのだから。
6、なお、被害住宅の被害に付いては”工事家屋と被害家屋の間が狭小なので、工事前の、詳細な被害住宅写真は撮影不可故無い”一定、デジタルカメラ映像工事前、工事後損壊部署の写真を、相当拡大して見れば、一部損壊前、損壊後の証明が果たせる可能性が有るが、損壊事実全ての立証は、物理的に不可能である、原告は多分、何らの写真撮影も行っておらず、何の正しい証拠、違法調査、測量の時点で合法は無いが、持って居ない筈である、下手に出すと、補助参加人側は、刑事原告側不法行為、犯罪行為者特定証拠が出されれば、行為者を刑事告訴提起も視野に入れている、との事である。
