憲法違反
- 2024/02/15 11:58
@令和6年2月14日,御庁で開かれた、臨時市議会に関して、憲法規定から、違法な臨時市議会と思慮し、提言致します
令和6年2月15日
広島県安芸高田市吉田町791番地
石丸伸二市長 御中
安芸高田市役所 議会事務局
TEL0826-47-5621,FAX0826-47-0250
本件文書送付法人
住所
商号
取締役
TEL080-×××-××××,FAX011-784-5504
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1,昨日、安芸高田市役所が招集して、臨時で開かれた”市議会”の開催に関して、安芸高田市が、敗訴した事案に対して公訴を提起した、この決定事案に対して、市議会、議員が”独断専決で、議会軽視である、市が控訴するにも、全て議会に諮り、承認を得なければ、訴訟行為も無効だ、との趣旨でしたが。
2、憲法第32条”何人も訴訟を受ける権利を奪われない”条文、この条文による、平成27年政府閣議決定、傷害を負った者に対しても、裁判を受ける権利の保護が必要である、よって、傷害を負った者が、正しく裁判を受ける権利保護が果たさせるように、官民が協力して、必要な手立てを講じなければならない、聴覚障害の場合、手話通訳二名以上、映像により、文字、必要映像を流す等措置を講じる事、視覚障害の場合、展示文書作成、補助者による、読み聞かせ等の措置を取る事、知的障害の場合、傷害を持った訴訟当事者に、必要な介助者を必要人数付けて、裁判を受ける権利を護る事、平成28年、日弁連同じ内容の遵守通知、代理人選任時も同様の補助を付ける、党は平成30年、日弁連通知。
3、つまり”昨日招集して、開かれた議会に付いては、議会招集を認められない事項”と言う事です、この意味では、市長、市議会議員、市役所関係部署らの、重大な不作為責任、が生じています、議会開催費用、議員報酬拠出も違法でしょう、総務省、広島県庁選挙管理員会、政府にも確認願います、市長、市役所による、控訴提起に付いて、議員も誰も、総理大臣、最高裁長官、法務大臣、総務大臣他も、何人たりとも異を唱えて、潰す権限は、有して居ないのです。
