アスベスト対策工事
- 2024/02/19 09:31
@昨年厚生労働省を退職した、元労働省大臣官房在籍者の友人とも確認して”解体工事、増改築工事に際して、アスベスト飛散、人体への付着、吸引防止対策、対策工事”の必須、行政が指揮するボランティアも含め他確認済み、当家損壊被害でも、アスベスト対策工事を失念、損保、司法の故意糾弾も
令和6年2月19日
文書送付相手
馳石川県知事殿、危機対策山本担当他
TEL076-225-1482,FAX076-225-1486
秋元札幌市長、市民の声を聞く課配布、危機管理部福田担当
市街地復旧推進吉永担当、安全推進監察東森担当他、事業廃棄物袴田担当他
大気汚染、振動・騒音鳴海担当他
TEL011-211-2042,FAX011-218-5165
文書送付法人
住所
商号
取締役
TEL080-××××-××××,FAX011-784-5504
1、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、補助参加人書面第24,25回に纏めた記載を確認下さい”送付先に関係する重要事項は、解体、増改築工事に際し、アスベスト飛散防止、人的被害防止工事の必須”に関する事項が最重要事項です、昨年まで同労働局在籍、前は労働省大臣官房付、大臣、労働省答弁作成、答弁等を担って居た友人と確認して、記載した事項が載って居ます。
2、この裁判で、日本発でしょうが”解体工事、増改築工事に際し、アスベスト対策工事に関して”損保、司法による、合否実例、答えが出ます、法に拠らないけれど、司法が損保ん主張等を認める、筈の訴訟実例”今後の×田解体、当社の工事実施合法、の実例証拠です、日本中に重大な影響が及びます。
