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- 2024/05/15 16:10
事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年5月15日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 藤田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所 民亊第位1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人提出書面 印
補助参加人提出書面 第四十五回
1、令和6年5月13日付け、丙号証証拠説明書に不備が有ったので差し替え致します。
2、現在、丙第三十三号証、各公的機関に対する法を持った公文書回答の求め”令和6年4月25日、参議院総務委員会での浜田聡参議院の質問、国土交通省大臣官房、警察庁長官官房による、一定の回答”も持った回答の求めに対して、複数機関から次の法による、まだ口頭での回答を得ている事実が有る、公文書による回答は、各機関、部署との多岐に渡る協議が必須であり、時間を要する、との事であるが、本訴訟、訴訟原因事件での、原告と原告依頼一級建築士、代理人弁護士の主張、甲号証の合法性を、更に否定する重大な追加の公文書回答である。
3、札幌市役所複数部署から得ている口頭での答え概略。
(1)同じ一級建築士同士で、行政職員である一級建築士の建築主事の公務は”一級建築士国家資格を用いて、建築設計、管理等に携わって、確認済み、検査済み証明発行申請等を出して来た場合”建築主事は、確認済み、検査済み証明発行申請建物に付いて、関係法律、市条例に合致して居るか否か、行政職員の身分も持つ建築主事として、法律、条令の適否を審査して、合否を法によって判断する公務に従事する一級建築士、との答え概要、つまり”同じ一級建築士でも、公的な合否証明書発行権限を、行政職員の一級建築士、建築主事で無い一級建築士は持ち合わせて居ない、と言う答えです。
(2)参議院総務委員会質疑応答事実も踏まえて、今後”建設工事、新築、増改築、解体等工事に起因して、第三者(労働者も)に人的、財産的被害を生じさせた事件が起きた場合、関係法律違反、法律破りの悪質行為、事故が起きた場合、これからは法の規定を正しく踏襲して、工事発注者は無限、工事元請けは契約の範囲で有限責任を正しく負う、と言うのが法律の規定と、建設業法に沿った、問い合わせが有った場合答える事として行きます。
(3)アスベストで土壌を汚染した恐れがある場合”該当の土地を売却する場合は特に、売り主と仲介不動産業者には、重要事項説明責任が有りますし”又、増改築、解体工事実施時にも、令和4年4月以降から、人体に害を及ぼす物質、飛散、吸引、汚染防止対策施工が必要な物質と扱われている現実が有りますから、産業廃棄物、大気汚染等部署でも協議して、国の機関とも意思統一が必要でしょうし、アスベスト汚染対策の徹底、汚染土壌の撤去に関して答えを出す事となります。
(3)元請け工事業者に付いて、違法施工を見出した場合、得ている資格、許認可に沿わせて、違法施工責任は、元請けが先ず責任を負う、これを今後、建設業法規定の沿わせて、基本とさせて行く事になります”現行行われている,数次下請けに、違法工事、違法施工関係行為、過失労災適用事故責任を負わせて濁さず、法に沿わせて元請け責任を、今後は正しく問う”事にして行きます。
※なお、増改築工事、建物解体工事に於ける”塗料、建材等に含まれている(可能性が有る、も含めて)アスベスト飛散、吸引、汚染防止対策の義務化、役所への工事届け出等”は、令和4年4月1日から施行されていて、毎年規制が厳しくなり続けている、つまり当該事件、建物損壊修理工事も該当と言う事。
4,警察交通課から、口頭で得ている事項の一部。
(1)今までは”違法な公道民間工事で使用も、現場の作業員に注意で済ませて来ましたが”今後は積極的に、違法な公道工事で使用、公道損壊、器物損壊行為等を通報受け、見出したなら”工事発注者、工事元請けの責任、これを積極的に科して行く事として行きます、数次下請けに責任を負わせる、なあなあで公道不法使用、公道損壊の恐れの黙認による、公道不法使用工事を認める現行の方法は、順次取り止めて行く事とします”民からの通報後の対応も、順次元請け、発注者責任として行く事になって行きます。
(2)作業車両でナンバー取得自体不可能の、特に履帯(所謂キャタピラー重機、掘難機器設置無し)の重機の公道走行、公道を使った作業に付いて、奈良地裁、大阪高裁、最高裁で”この走行、作業を行った人が、運転免許取り消し処分を受けた実例が出ました、この運転免許取り消し処分を行った法律の根拠は「道路交通法の規定、規則の47条1項、作業制限規定違反」が適用されての免許取り消し処分です。
(3)運転免許証の所持、取得して居る運転免許の種類に関わらず、公道でこう言った違法機器の運行、作業使用はそもそも認められて”こう言った動力を備えた、ナンバー取得不可の機械の運行、作業で使用には、公道を一旦こう言った作業機器の運行の為、道路使用許可を取得して、作業場所に切り替える必要”等が有ります”重機を使い、民間解体工事等を公道で行う行為は、道路使用許可を取得しても原則禁止です、公道管理者と、道路損壊責任等(公道造成時の荷重限度も有る)も協議して、了解を書面で得て、損壊が起きれば補修、補償金支払いで契約等すれば良いのかも?道路管理者に相談願います。
(4)警察署毎に、こう言った公道走行禁止重機での公道走行を”警察署毎に、走行距離の目安を一応決めて”短距離の行動違法走行は見逃して居ますが、正しく法を適用すれば、全事案運転免許取り消し事案です”奈良の実例が出来たので、今後は。
(5)ハウスリメイクさんが言う通り”履帯でナンバー取得不可能の重機で公道走行する場合”道路使用許可を取り、公道を傷めないよう養生して、第三者相手の安全対策と、保安員配置して、その上で履帯ナンバー無し重機で公道走行、使用するべきです、奈良の令が出来たので、今後子こう言った違法な重機公道運行、使用を、今まで通り黙認出来るかどうかは、免許取り消し処分を防ぐための法律手続きを取った方が安全、安心だと。
5、札幌中央労働基準監督署、労働安全衛生課課長、担当の答え概略。
(1)昨年10月から、解体工事も含めて足場の設置規定が”土地幅員1メートル以上ある場合、ビデ足場、一足足場の設置、昇降装置の設置が責任付けられています”が、2,3階建て程度の建物解体現場では、ほぼこの足場規定(高さ2メートルを超える場合)も守られていません、今後元請けに、違法足場施工を見出せば是正等させて行きます。
(2)一本足場に作業員が乗って工事を行う行為は”次々組み上げる、外周に近隣被害防止シート、硬板張り工事が必要ですし、解体撤去関係工事をする為に作業員が乗る必要が有りますが、一本足場に作業員が乗る事は禁じられて居ます、危険ですし、安全帯合を合法に(腰から上に掛ける)掛ける事も出来ませんので”禁じられて居ます、シート、硬い板を外周に張る作業が必要ですが、一本足場に乗って施工となり、禁止工事です。
(3)確かに今までは”違法施工の解体工事現場を調査に行っても、重大な違法施工、足場違法施工、近隣被害対策施工が正しくされていない、公道を使った違法な重機作業、労働者に違法工事を行わせる行為”等を現認しても、元請けに違法施工責任を問う、合法施工に是正させる方向をと。
6、こう言った、丙第三十三号証、他回答の求め質問答えて居ない事項に付いて、法律による回答の原則内容、法の正しい適用による、公文書での回答が出ると聞いています”原告、原告依頼一級建築士等、刑事事件捜査対象被疑者、辯護士の主張、甲号証の合法性を徹底否定する公文書回答となりますが”ここまでの回答の求め、公的機関回答に至る状況が生まれたのは、前回の口頭弁論期日以後で、ここ迄予想は出来ない状況でした。
7、上記事項事実は”訴状提出、原告準備書面第一回提出、甲号証提出後”に公に出て来て居る、重大な解体工事、増改築工事で遵守が必須と、参議院総務委員会での、浜田聡参議院議員国会質問、今年4月25日午後3時57分~、補助参加人が経営する法人が取得し続けている関係公文書等等が理由となって居て”現行行われている、特に1,2,3階建て建物解体工事、増改築工事、民間工事で遵守されていない事項を合法化させる、つまり”発注者、元請け間の工事請負契約事項欠落、工事適性費用発注者拠出せず、工事元請けも合法施工事項、費用を計上、請求、受領せず、合法事項施工せず”が原因と言う事であり、今後工事発注者、工事契約元請けの重大責任が問われ出す事実である。
8、再度記載するが「原告は訴状、準備書面第一回、甲号証に関して、ここ迄被告と補助参加人による、他も含めた関係する事項の合否に係る状況が、急激に変わり続けている事を見ながら、訴状記載の訴訟額も変わって居る事も含めて、等に付いて”原告と原告が依頼、甲号証作成責任を負って居る一級建築士等、被疑者扱い対象者等作成、証拠提出甲号証に付いても”何ら原告主張、甲号証が、ここまで関係事項等に関して激変し続けている事に付いて、民事訴訟法の規定、訴訟原因が変わったなら、訴状の正しい是正が必要、これも遵守せず、被告が法に沿って追加請求したアスベスト対策工事費用請求への合否も答えず、甲号へが合法との合理的、法を備えた根拠も答えられず、訴状提出後、次々激変し続ける関係法律、実務に沿った建設工事書く事案、訴訟原因に係る重大事案の合否問題にも、全く正しく法を持って答える事をせずだが”そもそも原告、依頼弁護士、一級建築士他は、訴状記載内容、法に沿い変更、追加で加わった訴訟原因等に付いて、甲号証を合法と主張する合理的、法的根拠、アスベスト対策問題への合理的、合法対応等等、元々合否も分かって居なかった上に、ここ迄状況が公に激変し続けている事に対して、元々何らの正しい法律、実務知識、合法も含めた根本知識も持ち合わせず故、更に何も理解も出来ないのが実際であろう」
9、この訴訟原因、損害賠償責任を負った被告による、原告に対する必要工事事項を列記しての、必要工事費用請求、原告と交わした建設総合保険への支払い請求が原因の事件は「建設業で無い原告、原告が依頼した一級建築士(と言うだけ、あいおいと組んで建設工事請負等せず)等が、素人の言い掛かり、建設工事部外者の言い掛かりで白黒を付けさせられるような事件では無い、工事費用請求の根拠、工事費用の正当性等等も含めて、多岐に渡る遵守法律規定知識(年度も含む)現実の施工知識、施工に係る工事費用、必要経費他費用知識等等を要する事件であり、素人で建設工事に部外者、素人の原告等の言い掛かりを証明し続けても、只の言い掛かり、不法行為、犯罪行為の合否も問わず、答えずの現実で、原告の訴えの合法の是非付く筈が無い」
10、事件原因土地に接する住宅所有者と、この事件、事件原因に付いて一部事実を告げた所”多分当家に付いても、1cm位沈下しているのでは?”取り立てて問題視しないし、事前調査もして居ないので?隣地に新築施工し出しても、特段問題視しないと思う、今は、と言った話であった、なお、これ等訴訟手続きも経ての公文書回答の事項、回答等が次々揃い続けている事で「事件原因住宅土地での新築施工には、更に高い合法立証施工の実施が求められる状況となり続けている、来年4月以降は、更に厳しくなる建設業法、建築基準法、大気汚染防止法等の法改正、実務規定変更、厳格化が実施されるので更に新築施工を合法実施は不可能になる恐れが更に強くなったと思われる”近隣対策費用も、近隣工事被害発生に備えた事前調査等も、当然必須となって居るし」
11,不当に自宅を壊されて(人的被害を受けた場合も同様)損保、司法の言い掛かりで損害賠償金詐欺、損害保険金詐欺冤罪の罠も降って来る、只損害賠償金、保険金を不払いしたいが為を理由として、合法の破壊、詐欺冤罪と言い掛、詐欺冤罪証拠を捏造しての罠も降って来る、これ等司法手続き証拠も有る通りの上での、隣地での新築施工なのだから。