MFDEOUIUTJHN
- 2024/10/14 08:52
@財務省、金融公庫、フラット35火災保険は公的事業、捏造で不払いは通りません”動産火災罹災は消防法が適用”火災罹災による電気製品は”家電四品目も鉄製品も、全て火災罹災物扱い、動産所有権は”他者が他社占有下動産所有を合理的、法律的立証出来なければ占有者所有”山本検事長、伊藤本部長”動産窃盗嫌疑なら該当動産所有に付いて、窃盗被害者所有動産犯罪で収奪立証必須、憲法第29条規定から知らないで、損保、貸金、弁護士窃盗、詐欺冤罪濡れ衣、賠償金踏み倒しも、の恐ろしさ
令和6年10月14日
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1、オリックス、代理人本坊弁護士、金融公庫、フラット35火災保険、所管財務省、幹事社損保ジャパン代理佐藤弁護士、上記公的機関、捜査機関「ファイナンスリースは動産等購入資金ノンバンク融資、国公立病院レントゲン、CT,MRI等も同じノンバンクと融資契約締結、ノンバンクがこれ等医療工学機器購入、リース貸出偽装、共に融資詐欺、動産所有者偽装を働いて居る、億円~十億単位のこれら高額医療機器も同じ融資詐欺、動産所有者偽装を、国、地方行政機関ぐるみ働いて居る通り、該当高額医療機器も”リース契約終わり、再リース?機器買取選択”共に詐欺業者ノンバンク、販売店なるノンバンク違法営業多くが無許可貸金業に、公共機関が確信犯で、公金でも再度資金提供、官民同じ構図の通りです」
2、本坊、佐藤弁護士、山本検事長、伊藤道警本部長、札幌市関係全部署、市立病院他、札幌の医療機関全ても「ファイナンスリース動産?が”動産リースで有れば、動産を貸し出した相手事業所所在市町村全てに、動産リース事業者、ファイナンスリースならノンバンクが拠点を設ける必要が有り、動産リース貸出事業者所在市町村に対して、該当動産をノンバンク出先拠点が償却資産登録して、償却資産税納付が必須となって居ます”ご存じ無かったですよね、で、この巨大経済事犯から、複合巨額脱税犯罪隠蔽工作を、司法、警察権限、捜査権限を悪用して今も」
3、過去の公的医療機関への調査の一部を記載しますと「市立病院根室総務課答え”全く意味が分かりませんが、何処かのノンバンクが毎年、等病院にリースで貸し出して居るCT,MRIは当ノンバンクが購入,所有の機器なので?償却資産税として、党ノンバンクが決めた納税額を支払う、と市の地方税課に毎年振り込みがあり、意味が全く分からず市税課とも困惑して来て居ました、これ等機器は十数億円、償却資産税額の計算。納付書送付は、当市の地方税課が決めて送付で、償却資産税だと振り込むノンバンク(契約終わり後、機器は同じでノンバンクが変更もある?)拠点も無く、医療機器メーカー販売事業者等との契約で、ノンバンクとは無関係なので疑問でしたが、そう言うからくりと理解しました、違法なノンバンクと(市財政等との)の融資契約を、医療工学機器リースと偽って有るんですね、他答」
4、国立病院機構市立帯広病院総務課「市立根室病院とのやり取り他を先ず伝えて”レントゲン,CT,MRI他がファイナンスリース契約、コピー機、電話機器他もと認めた上で”帯広病院の回答が”当市にはファイナンスリース契約動産の高額医療機器、ノンバンクからも何処からも償却資産税名目の資金振り込みは有りませんよ”脱税だったんですね、何故市によって償却資産税振り込み、脱税で分かれて居るんですか?多分ですが”医療高額機器販売業者の違いでは?”との推認を」
5,札幌市立病院、NTT病院、北大、札幌医大附属病院等は回答拒否「当時オンブズマン弁護士だった岩本弁護士とオンブズマン、札幌市法務、監察課にも”市全てのファイナンスリース契約動産、所有者、資産登録事実、償却資産税納付、ノンバンクが機器所有、リース貸出ならノンバンクが市に拠点を設けて、市に納税責任を負っている、ノンバンクとの購入資金融資契約、融資資金で購入機器なら”公務所、政治団体(市長、市議会会派ファイナンスリース契約、該当動産)市内官民医療機関、司法、国の行政機関、道庁、道警、札幌方面警察署全てに対する、脱税、購入機器犯罪扱い、違法融資契約等故公式調査要求、岩本弁護士、オンブズマン、司法務、監察課、市町秘書室も、故意による調査拒絶」
6,市総務課部長(市長印当時で97個管理、市施設中に配り、自由にノンバンクとの融資詐欺契約もし放題他認めた他)各課、区役所等答え「申請すれば市長印を好きに作れるので、リースは駄目ですが、ファイナンスリースは予算計上不要なので、この市長印で好きに契約して、一般財源で思いっきり予算をふかして申請して、出た一般予算から、ファイナンスリース貸金に支払して居ます、一般財源は使用内訳不要なので」
7、上記弁護士事務所、弁護士、検事長等、道警他警察上層部「ファイナンスリースはノンバンクが購入動産をリースで貸し出しの大嘘”国挙げての融資詐欺で、これを成功させて来て居るのは、最後は法曹三者、刑事、民事司法機関、司法手続きの通り」
8,山本弘明個人による、オリックスとの融資詐欺事業用電話機器動産リース詐欺動産に対する、平成25年3月3日未明、当家放火で該当機器も罹災、後日気付いて金融公庫、フラット35火災保険に対しての、火災罹災被害電気(電気工事も違法施工、被害届け出、受理、不起訴で逃がされた違法工事も立証)通信機器ユニット、火災被害罹災事実による、判決額保険金支払い請求事案「札幌鑑定森下自称だけの鑑定人(公的資格では無く自己申告、特段の権限等無し)が鑑定人で、虚言を弄して不払いで通して来た事案、次の事実、法律による合理的立証が有り、犯罪による分払いです。
(1)今までの証明事実、この文書の記載事実、調査結果の一部、札幌地裁平成オ17年(ワ)747号判決内容の通り「該当火災罹災電気、通信機器ユニットは”正しく山本弘明が所有権を持つ動産機器ユニット”で、山本弘明に対してオリックスは訴訟を提起もして、判決が下った後、闇で差し押さえ申請、闇で差し押さえ決定」「闇で法を犯して札幌地裁、職員が北洋銀行(他)に差し押さえ決定文送信、北洋伏古支店、支店長と次長、札幌地裁民事執行担当答え」「正しい手続きは差し押さえしか出来なくて、当事者全員に、差し押さえ決定文が送達された確認が取れた後7日経過の後、該当預金口座を差し押さえですが、この合法手続きだとオリックス弁護士等にお金が渡らないので、裁判所と裁判官が、法を犯して、闇で差し押さえ手続きを終えて、差し押さえ決定文を該当金融機関にファックスで送り、該当預金が有れば、預金者を装わせて預金を抜き、振込料を差し引いて弁護士様に送金させて居ます」「北洋本店、支店長への答”この預金者偽装引き出しに合法は一切無いが、法曹と、警察と闇談合で、正しく異議を持った抗議が来れば、全て虚偽の脅迫、恐喝で逮捕、刑事罰を貸せる仕組みを作ってある”山本も脅迫、恐喝だと東署に打った背れば逮捕させられる、逮捕させて潰せ、と指示が出たと、柴田支店長、樋口次長が愕然として告げた」「支店長”これ以上悪事は出来ませんし、預金者を冤罪で犯罪者に落とす等出来ません、窓口職員女性に指示して、山本さんと会社代表者名で偽造引き出ししました”正規職員がやれば、下手すると背任罪になるので、パート職員女性にさせています”との答え」
9,平成25年2月、当社施主様住宅が雪害でスノーダクト樋付近から大量漏水「富士火災火災保険、自然災害特約適用により保険申請、札幌鑑定森下鑑定人が担当”ダクト凍害による罹災、保険適用認定、建物修理、特約により、水を被ったエアコン、大型テレビも、共に自然災害罹災認定”契約による罹災電化機器認定”発火、漏電の恐れが有り使用禁止、新品に取り換え、これ等機器廃棄処分、金融公庫、フラット35火災保険、特約も同じ特約となって居ます」
10、平成31年4月、札幌共産党市議団札幌市役所議員団室勤務、市が給料支給の市議会室職員から当社に対して「白石小学校北側4階建てマンション二階一室、火災罹災により罹災沕全て撤去処分要請を受けて、家電四品目も全て搬出”家電四品目他全て、消防法の規定が最上位で課され、家電リサイクル法は不適用、全て再発火の恐れが有る物品で処分と破砕工場、消防から指示が出た”」「拠って”火災罹災テレビ、ビデオデッキ、洗濯機、冷蔵庫等、家電四品目も全て当社で分解”諸々罹災物で処分完遂」基本全て埋設処理と規定、金属製品も全て同じ扱い、処理が消防法規程、火災罹災物処分規定との事。
11、上記の通り「札幌鑑定、森下鑑定人による”山本個人が所有(個人の建物に固定設置です、法人は平成25年、別の建物)建物に固定の動産で、25年3月3日の放火火災罹災で、炎、煙、消火剤等を大量に受けた火災罹災物で有り”山本弘明個人が所有、建物に固定動産電気、通信機器ユニットの罹災故”正しく金融公庫火災保険、特約が適用されるのです”つまり金融公庫、フラット35火災保険事業、森下自称鑑定人による、該当火災罹災電気、通信機器に対する火災保険、特約不適用の答、決定は全て虚偽、機器はオリックス所有は嘘、機器は火災罹災で不具合が、調べた時は無かった模様、当時も言ったが、火災罹災で煙、炎、消火剤大量に受けた電気機器故、この事実で火災保険、特約適用、漏電等で発火、人体漏電被害責任が大きく生じている、への不払い決定は共に虚言、違法不払いと言う事です」
12、記載相手「札幌地裁平成17年(ワ)第747号判決は”オリックスには何のオリックスが購入、所持、リース貸出証拠も無い電話ユニット機器とやらに付いて、オリックスは貸金、拠ってリース動産購入、所持、リース貸出、無許可電気工事元請け受注、施工全て合法立証も、合法も不要だ”と言う判決の通り、火災保険、特約に対し、放火罹災被害を持ち、該当電気通信機器ユニットも罹災、よって法と契約規定通り、判決で決まり、個人も差し押さえを受けた金額を持って保険金支払いせよ、この保険金支払い請求が100%合法であり、犯罪を持った財務省らぐるみの不払いです」
13,札幌高検検事長、道警本部長、方面警察署長、佐藤、本坊弁護士「事業所用損害保険、保険金支払い約款規定等の通り”日本国の法の規定では、民亊では本人訴訟が認められている、法廷で争議以外の、全ての争訴に関わる全ての費用を、費用保険金で支払いが受けられる、必要な調査費、必要事項外注費も含めて保険金請求、支払いが受けられる通り”貴殿らが憲法、法律無効化目論見で吐く”弁護士以外が当事者、当事者から依頼された個人、事業所が、争いに係る必要事項に調査、証拠探し、証拠、事件構成立証等を請け負い、費用を得れば弁護士法第72条違反で、27条で刑事罰を受ける、との脅しは虚言”日本国憲法、法律を権力悪用で蹂躙した職権乱用犯罪です」
14,この事実証拠は、以前から私個人と当社が、法を正しく踏まえて言って来たとおり、合法行為だと損保保険商品、約款来れた費用保険金支払い規定等で立証されて居る通り、これ等証拠と、費用保険金支払い請求書証拠等は、札幌高裁、あいおい相手の事件で証拠採用されています「弁護士法違反だと言い張るなら”損保、認可した大蔵省、金融庁から特捜部、警察庁で捜査が必要であり、当社、私に不当な非弁行為等嫌疑を着せる等は人権侵害、職権濫用冤罪です”日本国憲法、法律、実務と裏付け法律を、正しく深く理解すべきです」
15、山本検事長、伊藤道警本部長、東署長、佐藤弁護士、あいおいニッセイ同和損保法務部等は「山本昌Ⅹ、東京海上日動、山本XX、ワイエ×商会(株)長縄信雄税理士事務所に対する、焼却炉は誰が自己資金で購入、所持の機器なのか、つまり”動産窃盗、詐取等他者の財産権侵害犯罪”の場合、該当動産は、どう言う合理的、法律根拠により、誰が購入者で所有者なのか、憲法第29条、関係民亊、刑事法律を正しく適用させて、該当焼却炉に付いても、正しく購入、所持者立証を果たす必要が、金融公庫、フラット35火災保険、特約同様絶対必要となって居ます”又、他者占有下にある金銭、動産等を、自己が所有権者だと宣言して、他者占有した土地建物に不法侵奪、押し入り、強盗、窃盗を働いて犯罪となるかならないか、この法律証明事項も、正しく立証が必要となって居ます」
16、ファイナンスリース貸出動産です偽り、リース貸出です、この偽りで「他者、他社占有土地建物に押し入り、虚言を弄して動産、金員等詐取、強盗行為が司法、警察ぐるみ共謀の上で横行している通り”国、地方行政機関、司法官民機関、事務所、警察署他でも横行し捲り、相手が気付くと収奪しくじり、気付かなければ収奪成功”銀行預金差し押さえ決定で、預金者偽装で資金横領、遺産預金も同じ、動産リースと偽って官民融資先に行き、該当動産詐取、強奪成功、共に”占有者、権利を正しく持つ相手方に気付かれれば、窃盗、詐欺、強盗、横領に該当なのでしくじります、北洋、道銀、ノンバンクら、販売店等等回答済み、実際に市の該当詐欺リース動産で、目の前で実験も、詐欺事業社差し向け業者,販売店から指示されて逃亡」
17、あいおいニッセイ同和、東京海上日動「焼却炉が私個人が購入、所持か、山本繁Ⅹが自己資金で購入所持なのか、ワイエ×商会が営業して居て、ワイエ×資金で購入所持、私と妻個人、ハウスリメイクにリース貸出、機器収奪、リース料不払いなのか、山本検事長、鈴木検事正、伊藤道警本部長、札幌方面東、北、中央刑事1課、2課、三課他が共同で捜査して、合法事実立証が必須です”東京海上日動、あいおいニッセイf同和損保、山本昌×、ワイエ×商会、札幌地裁薮田裁判官等が”私個人、ハウスリメイク他を東海、あいおいに対する損害保険金詐欺、山本繁Ⅹに対する、×田解体に対する賠償金詐欺、示談書偽造等犯罪を手掛けた詐欺他だと公式刑事、民事で訴え、指弾されているのですから」
18,なお「札幌地裁令和4年(ワ)第2930号、焼却炉引き取り、不法残置費用等支払い訴え裁判、山本が山本昌×、山本繁×相続人を訴えた裁判判決”裁判官は、山本昌Ⅹ、ワイエ×商会、東京海上日動、中島XXX辯護士が共謀の虚言ワイエ×は営業している法人で、ワイエ×所有公開株を売った資金で焼却炉購入所持、ハウスリメイクか、山本個人、妻にリースで貸して有る機器だ、拠って裁判前に収奪に泥棒を差し向けた、これを事実と裁判官、訴訟で指揮を執れ、判決で出せ、との合法無し要求を判決に記載はせず”なおも上記犯罪者等、1932号民事裁判で、同じ虚言を主張、薮田裁判官に判決に記載を要求”口頭弁論最終日令和4年12月8日の前に、他にも判決を前送りして、東海等の虚言との証拠も、彼等がこの日出した上で、詐欺冤罪等が正しいと東海他が主張、裁判官三人が要求通り、詐欺冤罪証拠用判決を出すからくりだった模様」
19、記載相手全員、この必要事項公式立証は「損保、司法、警察ぐるみ、合法無しでの損害保険金詐欺、賠償金詐欺冤罪に陥れ、同じ行為で損保、司法ら共謀、損害保険金名目で事業資金不法拠出、犯罪者に提供の現実、動産窃盗冤罪、他者が権利を持つ動産、預金収奪犯罪正当化、合法所有権者を窃盗、詐欺、恐喝等冤罪に陥れて粛清日常犯罪によって損害保険金不払い、踏み倒し常態化、損保、司法、警察、行政が共謀で脱税等実行、正当化捏造、虚言で、法の規定を虚言で捻じ曲げ、弁護士法違反でっち上げて粛清の現実、これ等権力ぐるみ犯罪事実を、正しく法の根拠を揃え、立証する必要を持った調査、証明事項です」
20、あいおいニッセイ同和損保「詐欺狙い裁判は無関係で”事業所用損害保険加入社、被保険者該当と正しく認めている当社、×田解体工業による、費用保険金支払い請求に対し、速やかに法により保険金支払いする事を改めて求める”御社との契約は”被保険者的確と法により認められれば、費用保険金、事件再現費用、事故再発、拡大防止費用、争いで要した様々な費用保険金を支払う、こう規定されているのですから”しかもあいおい、東海、法曹権力、弁護士会、弁護士等と損保が共謀して、不法に(弁護士費用拠出契約無しで)弁護士委任費名目資金を横領拠出、被保険者代理人弁護士と付けた設定も常態化の通り”横領、詐欺司法機関手続き、犯罪辯護士代理と承知で認める等”のとおり」