公に損保が指揮、司法共謀犯罪を凶行により
- 2024/11/05 08:14
まあそうなるでしょうね「隣地を購入された方、取引先らしい建設業者さんで、新築住宅施工計画を進めておられたと言う事ですが、当然の事として”この土地と接する住宅四軒を相手取り、購入土地に建って居た住宅の解体工事に起因して、隣接する住宅に被害を生じさせた、この問題”に付いて」
正しい科学的、物理的根拠無しで「初めから只の言い掛かりを持って”隣接する住宅への、解体工事に起因した被害は無かった!”理由は」
解体工事に使った重機は『13,7トンクラスの重機で有り、この重機を使った解体、土木工事で有れば、震度は3が上限で、隣家に不同沈下等の被害は生じないんだ!地盤の強度は無関係でこう決まって居る、証明出来て居るんだ!はあ?」
これが理由と言う話と「壁面損壊の修理工事で、アスベスト対策工事計上、工事金計上、請求も不要な工事で詐欺だ!よってこれ等被害申告は詐欺行為で刑事犯罪だと扱え!」
まあ「こう言う公式主張、民亊、刑事手続きが取られている、取れとあいおい、弁護士が裁判官に指示して、裁判官も裁判手続きで指揮をして居ると、判決でも”上記被害と、他の隣接建物三軒全て、何の被害も生じて居ないんだ判決を!”あいおい、共謀建築士、弁護士の裁判官、訴訟指揮に裁判官が従ったと言う」
こう言う状況が発生して居て「こちらは建築士等を”住居侵入、偽計業務妨害、信用棄損、脅迫で被害届け出済み”さてどちらが正しいのか?」
運が良い事に($・・)/~~~「解体業者も当社も”あいおいの事業所用保険に加入して居ますので、必要な費用をあいおいが支払う契約、約款規定となって居ます”あいおい等の主張、甲号証、一審判決、訴訟指揮内容の合否を、科学的、物理的必要調査実施、事故再現実験も共に実施し出来ると言う”全てあいおいがこれ等費用を負担して出来るんです」
と言う事で「解体工事現場に接する住宅四軒に付いて”解体工事により、不同沈下等被害が生じたか、生じる科学的根拠は全く無いのか?アスベスト対策工事は不要で計上、請求は詐欺なのか?法の規定通り必要な工事なのか?”刑事捜査も含めて、合理的、物理的、法律的合否立証が絶対必要な状況ですから」
この現状の上で「この土地で新築住宅設計施工は”まあ無理と言う事です”全ての刑事、民事事件が正しく解決、処理されるまで無理と言う事で、合理的な証明がなされて、刑事、民事事件が解決しても今度は”合法を満たす設計施工実現!”この障壁が待ち受けています、どれだけの費用が掛かるやらと、施工が可能なのか?が待ち受けています」
