エントリー

特に事業所の資金、所有財産は、一円単位まで公に整合性から

  • 2024/11/07 09:16

損保が司法カルトを支配、法曹カルトがうち無能過ぎるから「損害賠償事件、全部損保様の言う通りだけしか判決を下せない!判決文の場当たり詭弁、三段論法以下‼理論構成まるで無し、根拠も出鱈目!判決文に合憲、合法は存在して居ないと言う惨状」

財務局の役人さんも「判決文って”長文だけど、何を持った判決なのか、判決の根拠は何なのか、普通読んでも理解出来ませんよね”でもXXさん、要点を把握して、誰でも分かる言葉に置き換えて、理解できる説明が出来ていますものね」

と感心して居ました「例題は”平成28年12月19日、最高裁大法廷最終決定、原審大阪高裁平成27年(許)第11号、相続遺産分割除外説を採用して、億円の遺産を相続人二人の一方が、ほぼ収奪した事で”遺産を奪われた側が、奪った側を訴えた裁判、審判結果の不法、遺産を奪った側が買った、相続権が有っても法による相続遺留分は得られない、決定が法に反していた、よって大阪高裁決定を取り消す、差し戻すと決めた事件です」

犯して成功させて居る法律規定「民法第896,897,1031条が基本、被相続人が死去したなら、包括相続遺産全てを、被相続人が死去した時点で全て凍結して、相続人全員の包括相続遺産で扱う、民法第896条規定、897条は信教に関する有価資産、遺産と以外の扱い、民法第1031条は”相続権者が2以上居る場合、権正が有り、一人、一部に遺産を全て遺贈する”と遺言されて居ても、遺贈された以外の相続権者には、正規の相続分の5割を上限として、相続遺留分が存在して居る”と言う法の規定です」

この最高裁大法廷最終決定概要「相続遺産分割除外説なる脱法、憲法から犯した司法犯罪制度を、平成15,16年、最高裁小法廷決定を根拠と言う事にして、遺産を犯罪で奪えれば、泥棒が”相続権の有無無関係で”奪得た遺産全てを、没収、徴税、回収されず、自己の財産と出来た!”って説?ですが」

この犯罪「遺産を犯罪で奪得た都度”弁護士も共謀なら特に良くて、奪得た遺産を奪った分、遺産目録から除外して行くと”裁判官が”奪得た遺産は遺産から消えた決定を下す”これで正し遺産泥棒、犯罪収益は犯罪者と共謀弁護士等の所有となった!って説?ですよ(;´Д`)」

確固たる「只の他者の財産所有権を、司法、警察ぐるみで”犯罪者に与して犯罪で収奪させて、犯罪収奪を知った上で正当と職権濫用ででっち上げで決めて”この犯罪を、司法が頂点で成功させて有る代物!と言う事です」

この最終決定、最高裁15人の判事が関わったけれど「相続遺産分割除外説継続支持裁判官”相続遺産分割除外説を(法の正しい規定違反で)無効とすれば、被相続人の親族ら、葬儀費用等を自分の金で出さなければならなくなるから反対だ!”でも”この説を無効とすれば、遺産を犯罪で奪得た都度、遺産目録を造り替えて、奪得た遺産は遺産から消えた、と決定は不要になるから良いか(*`艸´)ウシシシ、でしたからねえ」

まるで「あの偽物✕族一味と同様の、腐り切った思考のですね、共産主義カルトそのものの、本気の思考だと」

ページ移動

コメント

  • コメントはまだありません。

コメント登録

  • コメントを入力してください。
登録フォーム
名前
メールアドレス
URL
コメント
閲覧制限

ユーティリティ

2026年10月

日 月 火 水 木 金 土
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

アクセス数

トータル
ページビュー:9351430
ユニークアクセス:8482753
今日
ページビュー:116
ユニークアクセス:108
昨日
ページビュー:2853
ユニークアクセス:2807

Feed