合法な法人経理処理、決算、税務申告手続きを、損保が被保険者法人に不当不払いでも取る事が必要
- 2024/11/26 11:11
損保の商品、事業所用の損害賠償保険商品、被保険者である事業者が、争訴に巻き込まれた場合「特約を付けるかどうかにより”被保険者が加害当事者で、自身の事業所側の対人、対物、対建物被害を生じさせた場合”も保険金が支払われるか否か、これが分かれますが」
被保険者と損保が認定した事件届け出、受理の場合「各必要費用が保険金から支払われる規定ですが、今まで公式には、損保は費用保険金を請求させず、支払いを逃れて来て居ますが”解体業者と当社が共に、被保険者で受理されて、費用保険金支払い請求を行って有るのですが”損保あいおいは、不法に不払いを続けています」
この費用保険金支払い請求済み分も一定分、国税に移しを渡して、あいおいによる不払いの合否等を、認可した金融庁への支払いの可否等も調べて貰い、正しい不払いなのか、正しいなら根拠を添えて、あいおいから不払い回答が来るしね、来ないと言う事は、不払いの根拠が無いと言う、も税務調査を求めて受理されています。
この請求済み、今後まだ請求して居ない費用支払い請求分も「何れ纏めて国税に、費用保険金支払い請求済みの分です、と提供します」
この費用保険金支払い請求済みの内「支出されている費用保険金請求の分は特に”不法を続けて長期不払いのままで、損保が保険金を支払いせず、不払い合法理由も答えない場合”長期であれば,時期を見て、国税にも不払いが解消されない旨書面で告げて、国税の了解も得る等して」
被保険者事業所が、自己資金で支払われている費用保険金への請求分は特に「法人間での支払い請求、合法無しで、言い掛かりで不払いですから”不払いを受けている被保険者費用保険金支払い金に付いて、損金計上出来ますよ”この損金計上によって」
国税は、不払い理由無しで不当不払い損保には「不当な法人への不払いが有るとの証拠なので、不払い損保に付いて、不当な不払い事実、つまり損保は、不法行為によって不当な利を得ていて、不当利益で税務申告もして居ない訳ですから」
一方被保険者側事業者は「不当な損保からの不払いにより、利益をその分減じられて、税金も少なく納付する事が起きて居ますので”国税は、不払い損保に対して、不法な支払い逃れ、不当に利得を得て隠している事実を、被保険者事業者の決算、税務申告で正しく知るので”損保への税務調査から必要となる訳ですよ、今まで闇に封じて来て居る、損保による不法な保険金踏み倒しでの不当利得、不法な脱税行為への、国税のメスが入って行くと”」
