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犯罪隠蔽工作

  • 2025/01/21 12:28

解体工事請負は「発注者責任が無制限、請け負う側は契約の範囲で有限責任、これが原則ですが”廃棄物・及び清掃に関する法律の第25条1項、違反の場合に科せられる刑事罰則”この処罰対象者、行為者が罰せられる規定です”行為者と言う事は、廃棄物を処理する当事者、業者等に依頼する廃棄物所有者、どっちも違法が有れば、罰則が適用される対象です」

つまり「解体工事を発注する施主、解体工事を請け負う業者の場合だと”発注者施主、請け負った業者、以下下請け等全て”が、廃棄物不法処理行為責任を負って居ます」

この刑事罰則適用規定を見ると分かるように「解体工事発注者の身分隠蔽工作は”犯罪による解体工事を前提とさせて?犯罪解体工事大元、違法解体前提で解体工事を発注、施主が負うべき廃掃法違反、刑事罰適用他責任を、発注者の身元隠蔽工作を使い、逃れさせる企みが理由と言う事」

この発注者無限責任規定を「発注者、犯罪解体工事発注者を隠蔽して、発注者責任抹殺を謀り、成功させて居ると言う事です”更に、建設業法第19条、建設工事統一請負契約書の遵守必須項目、付随した詳細な合法契約事項、工事金額合法支払い約束契約遵守”この規定も、初めから蹂躙する設定での、犯罪解体工事請負発注、受注が前提として有ると言う」

この一連の「司法、警察、行政、政治、報道カルト共謀犯罪制度!が有るからこそ”初めから犯罪解体工事発注、請負、形だけの元請けが、多重不法下請けに工事を下ろして、犯罪者が犯罪工事で不法資金を入手も!”足が付かないように、国家権力が加担するから成功して居る」

犯罪解体発注施主、犯罪解体前提で、下請け以下に不法に工事を下ろす前提の傀儡解体元請け!この犯罪は「工事請負契約書、契約事項を精査する、法で定まった契約事項が謳われて居て、費用支払いを約して有るか等の確認と”正しく解体工事元請けが、自社責任自社解体を実施して居る事が立証出来て居るか”正しく工事金が支払われて居て、正しい工事実施に工事金が使われ、渡されているか」

これ等の合法証明事項を、国家権力が共謀犯で、闇に消して有るから犯罪解体常態化、犯罪者が工事金を不法工事実施で取得、発注者は犯罪解体発注で工事金減額成功!犯罪工事隠蔽、犯罪者に犯罪工事金提供、下請け井岡犯罪者に次々流され、闇に消されている構図、が大規模に成功させて有ると。

合法を正しく果たされれば「この犯罪解体の仕組みが破綻します、当然ですが”形だけの自社解体達成元請け、施工体制も、ノウハウも無し!初めから多重下請けに流す前提での、犯罪元請け、知った上で発注施主共々の犯罪と!”」

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