新築工事に絡んだ犯罪
- 2025/01/21 12:52
住宅の設計施工を合法、適法に行う為の規定、国土交通省告示第1347号、地耐力を正しく備えた地盤に建物を建てる事!地耐力数値合法算定には”スエーデン式サウンディング地質調査を実施、得られた地質踏査データを、告示の計算式を使い算出”告示で求められている、必要な地耐力が備わった地盤に建物を建てる事、必要な地盤が深い場合は、支持杭を打ち込む等で対応。
この告示に適って居ない場合「建築士法第10条1項、虚偽の構造計算を行った一級建築士は、1年以下の懲役、100万円以下の罰金併合で科す、この刑事罰則適用対象ですし」
虚偽の確認申請手続きを行った者は、建築基準法第99条、違反者に1年以下の懲役、100万円以下の罰金を併合で科す、この刑事罰則も適用されるし、虚偽私文書作成、行使の罪、偽造公文書取得で融資資金詐取!詐欺罪も科せられると言う。
こっちの犯罪も「発注者、犯罪行為者が、先ず刑事罰則適用当事者ですから”新築工事発注施主も、行政等が、故意に発注者を隠匿して有ると言う、初めから犯罪確認、検査済み申請実施、偽造公文書取得で合法偽証明!偽造証明書他を悪用して、融資詐欺を成功させて有る!”多重極悪犯罪と言う事」
解体工事発注→初めから犯罪で解体工事実行が前提!よって発注者を行政から、故意に隠蔽して、解体を終えさせて、施主、解体業者を逃がして有る→解体を終えた土地で今度は”建築士法第10条1項適用、虚偽の構造計算式をでっち上げた事で科せられる、一級建築士犯の行為者への刑事罰則適用と、偽の構造計算書添付等で、虚偽の確認申請手続き実行、建築基準法第99条、行為者は1年以下の懲役、100万円以下の罰金を併合でも科される!
この刑事罰則適用を、発注者を隠す、国交省告示第1347号を守った構造計算作成せず‼も隠蔽目的で、施主を隠して、犯罪を重ねた解体工事完遂成功!迄仕組まれ、凶行を国中で行い、成功させて有ると言う。
施主に科せられる、先ずは施主が犯罪者責任を負う事を潰そうと「行政も共に”施主隠蔽工作制度も国中の行政機関が、司法、警察と共謀犯で、政治もグルの犯罪で!”これが大きな犯罪制度国中で凶行、成功し続けて来た、事実の理由の一端と」