正しい法律の適用、法理論
- 2025/01/27 19:39
1,他者が所有する土地、建物を”解体する権利を持たない者は、敷地に入る、建物を壊して撤去する権利を持たない、住居侵入、建造物損壊の罪”他が科せられる。
2、これを防ぐには、どう言う法律手続きが必要か、建物所有者が、自社で解体撤去出来る解体業者に、一括解体撤去工事を依頼、発注するか、建物を売り、売り主不動産業者、建設業者で解体撤去を行う等の、合法措置を講じる。
3、ですが現行の多くは”解体費用を土地売却仲介する不動産業者”が、土地を売ってから解体費を清算する、と言う約束で、不動産業者が建物解体を発注する”手続きも多く取られて居るけれど、違法発注者設定ですね”壊す建物の所有権者では無い、拠って、建物解体、廃材撤去依頼権限は無いです、建物の所有権、解体撤去請負業者、どちらでも有りません、拠って、解体業者に他者所有建物の解体、廃材処分を請け負わせて、廃棄処理させる権利、権限は無いです。
4、じゃあ”建物所有者と、解体費を後日清算する、不動産業者間で、建物解体撤去請負契約を交わして”不動産業者が発注者となり、解体業者に解体撤去を依頼すれば良いのか?違法な解体撤去一括請負、違法下請け解体、廃棄物処理に該当しますね”廃棄物処理請負事業は、原則請負業者自社処理が鉄則”再度下請けに解体、処理を請け負わせて処理は、原則禁じられて居ますし。
5、そもそも、多くの不動産業者さん、解体工事許可を受けて居ないですよね、解体工事、廃棄処理体制も持って居ないし、解体工事、廃棄物処理を請け負う条件も無いから、再下請け前提受注、下請け以下に工事を出して解体、廃棄物処理させる!元請けが解体、廃棄処理を行ったと偽って、は廃掃法違反他です。
6、建物解体撤去、更地にして新築施工まで請け負う建設業者が”解体費を立て替えして、解体を担う業者に下請け以下発注、工事実施させる”これも違法、請け負った建設業者が、原則自社解体、自社廃棄処理が鉄則だから”つまり、建物解体、廃棄処理は、建物所有者、解体業者間で発注、請負、解体工事、廃棄処理請負契約締結、解体を請け負った元請けが原則解体、廃棄処理を担う必要が有ります”が。
7,リサイクル届け出の多く”正しい建物所有者が、解体工事、廃棄処理発注者、自社で解体、廃棄処理元請け実施業者が、自社工事前提で請負契約締結”とされて居ないですから”違法請負、発注と。
8,とても拙いですよね、監督行政機関、国税、警察、司法が全く愚法の理解も無し!よって上手く回せただけ”この水準だから、あいおい、犯罪証拠でっち上げを担う建築士、偽造証拠で詐欺冤罪捏造警察、法曹資格者、司法機関!”この犯罪も常時凶行、成功させられただけです。
