やはりきちんと合法根拠が
- 2025/05/10 17:28
建築構造設計一級建築士、一級建築士の上位互換国家資格者、この資格を持って居なければ「平屋、二階建て木造一般住宅の場合、軒高さ9メートル以下であれば、一般の一級建築士でも、躯体の構造計算書、構造証明書に押印して、行政等の審査公務証拠で使えますが、一般の一級建築士、構造計算、構造証明を正しく果たせる能力、知識は無いですし」
国土交通省告示第1347号では「基礎、支持杭に、必要な強度を持たせた事も、正しく証明を求めて有ります、つまり”地盤の強度は、建築構造設計一級建築士でも、構造計算、構造証明は出来ないので合法立証不可能!”が現実と」
私、昭和50年代中頃に働いて居た建設会社に、当時日本で数人しか居ないと言う、この構造計算、証明資格を持った人が勤めていたから、一級建築士国家資格者の上に、構造計算、構造証明を担える国家資格者が居る事も知って居ました、ずっと言って来た事の一つです。
又「地盤の強度証明、強度を備えさせた施工って”特段資格も無いと言う事で、適当なんだと言う(;´Д`)はあ、、、ですが”問題なのは」
国土交通省告示第1347号、関係通知等で「具体的な、地盤の耐荷重受け強度の証明を求めていると言う事です”これを果たすには、当社が言っている通り、複数の地盤調査が先ず必要ですと”当然ですよね」
(1)地盤の強度測定、深度毎の地盤強度測定が必要。
(2)地盤の深度毎の地質の調査を、地盤をコア抜きして、深度毎の地質を調査、証明が必要、土質の違い、粘着力などの調査、証明です”杭を打ったって、杭の下が接する地層、粘着力が無ければ、杭を保たせられませんから、一定の強度を備えた地層でも、下に泥炭層が有れば駄目”の理由でも有りますよね。
(3)地盤の深度毎の、地下水の含有量の調査、証明が必要、併せて、地下水の流量の調査、証明も必要、液状化、強い地盤の揺れで、地下の地層が移動する程度の証明事項でしょう。
これ等の地盤地価の調査、データ取得を果たして、分析、構造計算、構造証明を果たす事、国土交通省告示第1347号が求めている必要証明事項ですが「一級建築士も、建築構造設計一級建築士も、地盤のこれら強度計算、強度証明スキルは皆無と、でしょうね、物凄く困難な構造計算、構造証明だと分かります」