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一級建築士でも、構造計算、構造証明を正しく出来る訳では

  • 2025/05/10 16:31

3号建物、RCの建物、軒高9mを超える建物の場合「構造計算、構造証明を、一級建築士資格者責任に置いて、一級建築士の押印をして、公式証拠で使える条件は、建築構造設計一級建築士、一級建築士の上の国家資格を持った資格者が担う」

つまり「普通の一級建築士には、これ等条件が当て嵌まる建物の構造計算、構造証明に付いて、合法だと一級建築士押印、公式使用は禁じられて居ると、と言う事ですから”あいおい、司法カルトが、金を渡して証拠偽造、一級建築士が担って偽造、行使、共に共謀、裁判証拠ででっち上げて提出甲号証”あいおいが甲号証が絶対証拠、損壊は嘘だ、等主張、一審、控訴事件裁判官、絶対の唯一正しい証拠だ!あいおい全面勝訴だ、被告、被害者側は詐欺を働いたと断定だ!」

この一連の、あいおいが指揮、一級建築士、法曹カルト共謀犯罪、確固たる国家資格者、司法機関公務手続き、国ぐるみの犯罪と立証されている訳です「当家を含めて、現場を囲む住宅四軒、全て一階RC、2,3階木造住宅です、軒高さ9m~普通の一級建築士、そもそも構造計算、構造証明を、国の公務司法手続き用に作り、使用させられる権限、資格無し」

そして「地盤強度、市道強度に関しても”必要な地盤調査数種せず、構造計算、構造証明、地盤部分の構造計算、構造証明を公式に、公務証明書で造り、一級建築士責任押印して使える権限も無し”そもそも一級建築士、地盤の構造計算、構造証明を行える知識、能力皆無が実態」

処で「国土交通省告示第1347号、基礎と支持杭施工で必要な地盤強度を確保せよ!この告示遵守の有無、結局護れるものが存在して居ない、無い訳では無いが”必要調査段階で、必要調査数種類必要、取得データ、正しく分析して、正しい地盤強度算出、一級建築士責任押印証拠作り、公務審査証拠で使用、現実的に不可能と言う」

住宅施工であろうとも「物凄い調査、証明を、巨額費用を投じて実施、建築構造設計一級建築士で、地盤の構造計算、構造証明が正しく出来て、印を押して公務証拠で出して審査を通せる!これを合法を証明出来て、遂行出来る建築構造設計一級建築士、皆無と言う現実も公開」

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