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三権横並び、法曹が独裁権力では無い、よって司法犯罪制度でっち上げ、政治、行政隷属とは

  • 2025/06/06 08:14

三権分立、政治、司法、行政は横並びで有り、司法が合憲、合法破壊絶対権限を有しており、上層カルトが司法手続き、法廷外司法権力悪用テロ、で、合憲、合法破壊判決を、刑事、民事で下す、出鱈目で決定すれば「全権を持った、全知全能の現人神が、絶対の答えを出した故、正しい答えと確定した!となる、日本国もの現実は根本から間違って居ますし」

法曹カルトが「司法内外手続き等で、只思い込んだから、で決めたら絶対の正解だ!制度の現実、実務、物理的事項等で、司法カルトの狂った託宣絶対だ!で実務、物理面も絶対正解になる訳が有りません」

あいおいが金で一級建築士二名、弁護士を雇い「地盤強度が強固に有る!地盤強度N値1,5~有るから、強固な地盤強度が備わって居る地盤地域だ!よって15トンクラスの履帯重機作業が原因で、工事場所、囲む土地建物、市道に不同沈下被害は生じない!不同沈下被害が生じた、との申告、当事者間示談、示談金支払いは全て嘘、あいおい相手の損害賠償保険金詐欺だ!札幌地裁、高裁での、一級建築士二名が金で指示を受けて偽造、行使甲号証が絶対だ!詐欺事件でも扱え!判決、訴訟での指揮、確定事実判例です」

この判例、詳細な「強固な地盤強度の確定、N値1,5~有るから15トンクラスの履帯重機工事で、工事土地、接する土地建物、市道に不同沈下被害は生じない、被害申告等は嘘、あいおい相手の詐欺だと確定した!」この確定判例が絶対の正解と決めったので。

工事場所、伏古2条4丁目8-4、住宅地での二階建て木造住宅設計、構造計算、施工管理一級建築士、建築主事国家資格者業務で絶対遵守事項は「地盤強度N1,5~の軟弱地盤の地盤改良せず、じかに二階建て住宅を設計、構造証明を果たして、施工管理して、竣工させる、確認済み、検査済み証を合法と根拠無く認めて発行する、地盤強度保証は?出されない可能性が、地盤改良して居ないし?」

で「この事項を揃えて”フラット35住宅等取得融資申請して、融資承認を受けて、融資実行、融資金受領、土地建物に根抵当が打たれて終了!合法な二階建て木造住宅だと、融資に付随した火災保険、地震特約にも加入”この経緯、詐欺他ですけれど?司法判例で確定事項なので、地盤改良実施、地盤、支持杭のN値を、国交省告示+でN6,9~としたり、市条例を守り、N20~確保設計、構造証明、施工、管理は判例蹂躙!司法権限蹂躙、テロですから」

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